物流・環境

利用運送業許可

更新日:2024年5月29日

行政書士は書類を作成するだけの専門家ではありません。

私たちは、新規で利用運送業の申請をされる方のスムーズな許認可取得、すでに利用運送業登録・許可を受けておられる企業の皆様の利用運送に関する申請サポートやコンサルティングを通して、企業の発展を支援する専門家です。

弊社の担当者は、全国の都道府県で申請実績がございます。

行政書士には職業上の守秘義務が課されております。利用運送業登録・許可のことでしたらどのような些細なことでも結構ですので、お気軽にご相談ください。

主任コンサルタント 三瓶 良輔
主任コンサルタント 三瓶 良輔
問い合わせはこちら

利用運送業のこんなご相談に対応できます!

□煩雑な手続きを依頼し、本業に集中したい
□利用運送事業の登録をしたいが、手続きをする時間がない
□グループ内に物流会社を新設したので手続きをサポートしてほしい
□物流専門の会社を設立したが、利用運送業登録が必要かわからない
□すでに第一種利用運送事業の登録をしているけどモードを追加したい
□グループ内再編があり利用運送事業を整理したい
□利用運送を登録してから報告も変更もしていない。問題が無いか確認してほしい

サポート内容

自動車:第一種貨物利用運送事業登録
|貨物自動車運送事業者を利用して運送事業を行う場合の登録を代行

外航海運:第一種貨物利用運送事業登録・第二種貨物利用運送事業許可
|船舶運航事業者を利用して国際運送事業を行う場合の申請を代行

内航海運:第一種貨物利用運送事業登録・第二種貨物利用運送事業許可
|船舶運航事業者を利用して国内運送事業を行う場合の申請を代行

国際航空:第一種貨物利用運送事業登録・第二種貨物利用運送事業許可
|航空運送事業者を利用して国際一般混載事業・国際宅配便事業を行う場合の申請を代行

国内航空:第一種貨物利用運送事業登録・第二種貨物利用運送事業許可
|航空運送事業者を利用して国内一般混載事業・国内宅配便事業を行う場合の申請を代行

鉄道:第一種貨物利用運送事業登録・第二種貨物利用運送事業許可
|鉄道運送事業者を利用して鉄道運送事業を行う場合の申請を代行

国際航空:外国人国際第一種・第二種貨物利用運送事業
|外資系企業が航空運送事業者を利用して国際一般混載事業・国際宅配便事業を行う場合の申請を代行

外航海運:外国人国際第一種・第二種貨物利用運送事業
|外資系企業が船舶運航事業者を利用して国際運送事業を行う場合の申請を代行

第一種貨物利用運送事業 変更登録・変更届出
|第一種貨物利用運送事業者が新たにモードを追加する場合や役員変更を行う場合の申請を代行

第二種貨物利用運送事業 事業計画・集配事業計画 変更認可・届出
|第二種貨物利用運送事業者が新たにモード、地域を追加する場合や役員変更を行う場合の申請を代行

第一種貨物利用運送事業 事業譲渡・合併・分割承継届出
|第一種貨物利用運送事業者に事業譲渡や合併、会社分割が生じた場合の申請を代行

第二種貨物利用運送事業 事業譲渡・合併・分割認可申請
|第二種貨物利用運送事業者に事業の譲渡し・譲受けや法人の合併、分割が生じた場合の申請を代行

営業報告書・事業実績報告書 提出
|定期報告の作成・提出を代行

利用運送事業監査・立入検査対策
|国交省の貨物利用運送事業法第55条に基づく立入検査の対策サポート

通関業許可申請
|新規で通関業を行う場合の管轄税関への申請を代行

物流許認可一括管理サービス
|運送事業・倉庫業・利用運送業等の物流に関する許認可を一括して管理します

ご依頼者の声

インターネットで調査し、各社比較の上、 当該申請に実績が豊富であると考え、御社を選定しました。

当該申請に豊富な実績があるため窓口官庁との連絡がスムーズに行われている様子がうかがわれました。
このため、通常4-5ヶ月かかるといわれていた許可が3ヶ月弱という短期間で行われて、 そのスピードには大変満足しております。
内容的にも、的確な質問とアドバイスがあり、スムーズに進めれたと思います。
ありがとうございました。

担当のスタッフが高圧的な態度でなく、まず好感を抱いた。
相談では、きちんとこちらが話しやすいように要点をまとめたやりとりで頼りがいがあった。

メール、電話での対応や確認で、効率的に仕事を進めている事がよく伝わってきた。メールの返信も速く、おかげでこちら側の連動する業務もスムーズに進めることができた。
次に依頼するようなことがあれば、また任せたい。

利用運送業許可 手続きの流れ(新規の場合)

ご相談、申込み

相談は何度でも無料です。
まずはお電話か問い合わせフォームからご連絡ください。
現在の状況を確認した上で、申請方針をご説明いたします。

見積りで提示した金額やサービス内容に納得いただけましたら、ご依頼いただきます。

報酬の支払い時期や成功報酬については、担当者とご相談ください。

資料収集・書類作成

許可申請に必要な書類をご用意してもらいます。(賃貸契約書等)
その他の登録要件を満たしているかを確認を行い、場合によれば運輸局との調整も行います。

問題がなければ、法定申請書類と添付書類を作成していきます。

※申請書類作成は弊社の専門スタッフがお客様に代わって作成します。

申請代行

弊社スタッフが、ご依頼者に代わって申請を行います。
申請手数料を申請前にお預かりします。
追加書類指示が入った場合も、弊社が対応します。

審査→登録・許可

書類が受理されてから第一種で2~3ヶ月程度、第二種で3~4ヶ月程度の審査が行われます。
書類の不足・修正等で補正指示が入りましたら、その都度修正します。
その間は審査期間が止まりますので、審査終了までに時間がかかることもあります。

許可連絡がありましたら、許可証を受け取ります。

開業準備→開業

登録免許税の納付、運賃表の届出を完了した時点で業務完了となります。

弊社に利用運送業許可申請を依頼するメリット

1.スピード対応で1日でも早く申請できるよう準備いたします。 

弊社はスピード対応を得意としております。

運送業新規許可申請を専門にしている行政書士に任せることにより、組織体制の構築から書類作成までスムーズに準備することができ、1日でも早く参入することが可能となります。

2.相談は何度でも無料です。 

弊社では、ご相談は無料で受けていただくことができます。

営業時間外でも事前にご予約いただければ、夜間や土日祝の相談も可能です。

運送業許可申請のことでお困りの方はどんなことでもぜひ私たちにご相談ください!

主任コンサルタント 山田 純也
主任コンサルタント 山田 純也

3.都道府県・国土交通省・協会での申請を代行いたします。

弊社へご依頼いただきますと、都道府県または国土交通省と運送業協会への申請を代行いたします。
面倒な書類作成や官公庁での事前打合せもお任せください。

4.全国対応の運送業許可申請が可能です。

登録申請は運送業を営む営業所を管轄する都道府県・国土交通省への申請となるため、全国的に登録申請のご依頼をいただいてまいりました。
ですので、事業は東京だけど本社は大阪という企業にも対応が可能です。

5.運送業許可申請の煩雑な書類作成もお任せ下さい。

登録手続に必要な書類は多数になります。書類準備の段階で断念される方もおられるぐらいです。
弊社ではこれまでのノウハウからご依頼者の皆様にとって最適な書類を作成いたします。

煩雑な作業を削減することができるため、お客様は事業開始後のHP作成や営業態勢の充実に時間を割くことができ、許可取得後のスムーズな事業開始につなげることができます。

利用運送業の見直し・内部監査も支援します

貨物利用運送業は、平成2年に貨物運送取扱事業法、平成15年に貨物利用運送事業法と法改正を経て、現在のかたちとなっています。

 

以前から利用運送業に関する事業を行っておられる事業者の皆様の中には、取得当初から特に変更などをされずにこられている事業者様も見受けられます。

 

最近は、このような事業者様からコンプライアンス遵守の観点から、適正な許認可状態にしたいとの意向から、利用運送事業の登録状況の見直し、定期的な内部監査業務のご依頼をいただいております。

役員変更の届出や営業報告書・事業実績報告書の提出はできているが、運送モードの追加、集配事業計画の変更などの部分はアップデートできておられない事業者様が多いのではないでしょうか。

弊社では、ご依頼後にまず現状の登録状況の調査を行い、必要な申請・届出の洗い出し、行政庁への提出、社内管理体制の構築まで一貫してサポートしております。

荷主から指摘を受ける前に

利用運送業登録・許可に関して、弊社へご相談をいただく内容で最も多いのが、「この事業内容が利用運送に該当しないか教えてほしい」という内容のものです。

このようなご相談をいただくケースでは、何かしらの運送業務が事業のなかに組み込まれている場合があり、ご担当者が心配になってご連絡されるというケースが大半です。

利用運送業の場合、似たような事業形態である運送取次業というものがあり、ご相談者のなかには面倒な利用運送業登録・許可を避けようと判断されるケースもあります。

しかし、弊社では、このようなご相談者様には、すぐにでも利用運送業の登録・許可を受けることを強くお勧めしています。

昨今、荷主側のコンプライアンス意識の高まりもあり、新たな取引の開始や既存の取引において、利用運送業の登録・許可を受けているか確認をする荷主が増えてきています。

「社内のコンプライアンス強化の一環で、協力業者の許認可の有無を確認することになった。貴社の利用運送業の登録・許可状況を教えてください。」

ある日突然荷主の連絡はやってきます。

明日急に事業をストップさせないために、責任者・担当者として会社に損害を与えてしまわないために、顧客との取引形態に合わせて、利用運送事業・運送取次事業どちらにも対応できるように、整備しておくべきと考えます。

利用運送事業は、トラックの必要な一般貨物運送事業と比べ、登録要件・許可要件が厳しくありません。しかし、登録や許可を受けるには、ある程度の審査期間が必要となりますので、できる限り早く取得するためにも、ぜひ弊社へご相談ください。

※運送取次業

荷主に対して運送責任を負うものではなく、他人(荷主)の需要に応じ、有償で、自己の名をもってする運送事業者の行う貨物の運送の取次ぎ若しくは運送貨物の運送事業者からの受取(運送の取次ぎ)又は他人(荷主)の名をもってする運送事業者への貨物の運送の委託若しくは運送貨物の運送事業者からの受取り(運送の代弁)を行う事業をいいます。現在は許認可制度が廃止され、自由に誰でも行うことが可能です。

利用運送業許可についてよくあるご質問

利用運送業とはどのようなものですか?

荷主である顧客と荷物を運送する契約を直接締結し、利用運送業者の責任で、 船舶運航・航空運送・鉄道運送・貨物自動車運送を利用して、 貨物の運送を行う事業です。

荷物の実運送を委託できる事業者とは何ですか?

荷物の実運送を委託できる事業者とは、運送業の許可を取得している、船舶運航・航空運送・鉄道運送・貨物自動車の、事業者か利用運送事業者となります。

動画セミナー

【利用運送業】そもそもどういった場合に取得の必要があるか
【貨物利用運送事業登録】第一種登録とは?プロが解説!
【第一種利用運送業許可】取得に必要な要件はこれだ!
【第一種利用運送業許可】ズバリ!取得にかかる費用について!
【貨物利用運送事業登録】第二種登録とは!?プロが解説!
【利用運送業登録】事業譲渡や合併に精通したプロが解説!
【利用運送業許可】大変な申請は共感コンサルタントにお任せ!
【利用運送許可】経験豊富なコンサルタントが全面サポート

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