利用運送業許可

SOLAS条約 登録確定事業者申請

更新日:2024年3月12日


総重量の誤申告に起因するとみられるコンテナの荷崩れ等の事故が発生していることを踏まえて、平成28年7月1日より発効する改正SOLAS条約(海上人命安全条約)にて、総重量の確定方法が定められました。

 

サポート行政書士法人では、改正SOLAS条約の発効前より国土交通大臣から許可を受けておられた事業者の皆様の登録確定事業者の登録申請や新規で登録申請される事業様の申請をサポートしております。

登録申請の対象

港湾運送事業法によるコンテナ貨物の検量事業を行う者として国土交通大臣に許可された者(検量事業者)
港湾運送事業法による一般港湾運送事業者のうち、海貨事業を行うことができる者として国土交通大臣に許可された者(海貨事業者、1種(無条件)事業者、海貨行為を行うことができる1種事業者のうち場所の条件が付されている者等)
荷送人等との契約に基づき重量を確定する貨物利用運送事業法による貨物利用運送事業を行う者として国土交通大臣の登録を受けた者又は許可された者(国土交通大臣により許可を受けたとみなされる者を含む)

登録申請の手続き・申請書類

荷送人からの委託を受けてコンテナ総重量を計測・計算する業務を開始しようとするには、開始する以前に国土交通大臣の登録を受けなければなりません。

登録の申請に必要な書類は以下のとおりです。

1登録申請書
2定款及び登記事項証明書
3役員の氏名及び経歴を記載した書類
4方法1によりコンテナ総重量を確定させる業務に用いる計量器の名称、数量、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別を記載した書類
5コンテナ総重量を確定させる業務を行う者の氏名を記載した書類
6コンテナ総重量を確定させる業務を行う者が、確定業務に関する知識・経験を有する者であることを証明する書類(業務に関する教育・訓練を受けた記録の写し、代表者の宣誓書等)
7コンテナ総重量を確定させる業務に係る業務実施手順書
8次の許可等を得ている者にあっては、それを証明する書類の写し
・港湾運送事業法によるコンテナ貨物の検量事業を行う者として国土交通大臣に許可された者
・港湾運送事業法による一般港湾運送事業者のうち、海貨事業者として国土交通大臣に許可された者
・荷送人等との契約に基づき重量を確定する貨物利用運送事業法による貨物利用運送事業を行う者として国土交通大臣の登録を受けた者又は許可された者(国土交通大臣により許可を受けたとみなされる者を含む)
9港湾運送事業法等関係法令に抵触しないことを証明する書類(港湾運送事業法及びその関係法令に抵触しない範囲内で、コンテナ総重量を確定させる業務を実施する旨の代表者の宣誓書)

コンテナ総重量を確定させる業務に係る業務実施手順書

コンテナ総重量を確定させる業務に係る業務実施手順書には、以下を定めておく必要があります。

1コンテナ総重量の確定方法(確定の手順)に関する事項(荷送人からコンテナ総重量の確定を受託する方法、計測・算出の時期・方法、計測・算出する場所等に関すること)
2計量器の性能の確保に関する事項(定期的な校正・点検・調整の方法とその記録に関すること。自らが計量器を保有しない場合には、所有する者に校正・点検・調整を委ねること等)
3船積書類に署名する者に関する事項(署名する者の氏名又は名称に関すること(署名は印字でも構わない))
4確定したコンテナ総重量の荷送人又は運航船社並びにコンテナヤード責任者への 伝達に関する事項
5自ら計測しない貨物品等の重量に関する事項(自ら計測しない貨物等の概要や、当該貨物の重量を計測する者への正確な計量の指示、重量情報の受取方法等)
6計測・算出の記録の保管に関する事項(少なくともコンテナが国際海上運送契約において船舶からの取り卸しが完了するまでの間、船社等に伝達したコンテナ総重量と確定方法の記録を保管すること)
7計測等の依頼に関する事項(自らがコンテナ総重量に責任を負うが、計測・算出・船積書類等への署名・船社等への伝達を外部に依頼する場合には、依頼する相手方の氏名若しくは名称又は依頼相手方が多岐にわたる場合には計測を依頼する相手方を明確にする契約書若しくは社内規定等に関すること)
8その他必要な事項
9上記①から⑧の点検方法(外部監査、内部監査等)に関する事項(外部監査又は内部監査の実施方法に関すること)

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