利用運送業許可

貨物自動車利用運送業

更新日:2024年3月12日


貨物自動車に実運送を委託する利用運送業

トラック運送事業者の貨物自動車運送事業者に実運送を委託して利用運送業を営む場合は、第一種利用運送業登録を行う必要があります。

この貨物自動車運送事業者は、一般貨物自動車運送事業特定貨物自動車運送事業の営業許可を取得した業者である必要があります。

登録申請には、実運送を委託する予定の貨物自動車運送事業者との運送契約書や見積書などを提出する必要があります。

自動車モードの第一種貨物利用運送事業の登録が必要なケース

□荷送人から貨物運送の依頼を受け、荷受人までの貨物輸送を一般貨物自動車運送事業者

 (トラック事業者)に委託するケース

□荷送人から貨物運送の依頼を受け、荷受人までの貨物輸送を貨物利用運送事業者に委託するケース

□輸入貨物について、空港や港に到着した貨物を、日本国内の荷受人まで一般貨物自動車運送事業者

 ・貨物利用運送事業者に委託して貨物輸送を行うケース

自動車モードの第一種貨物利用運送事業の登録で不十分なケース

利用運送事業者は、貨物取次事業と違い、荷主に対して輸送責任を負うことになりますので、実運送を委託する一般貨物運送事業者や貨物利用運送事業者を適切に管理する必要があります。

自動車モードの第一種貨物利用運送事業者には、委託する一般貨物運送事業者や貨物利用運送事業者がどのような方法で、荷受人まで荷物を輸送しているかを把握していることが求められます。

例えば、輸送を委託した一般貨物運送事業者や貨物利用運送事業者が、輸送効率上、一部の区間で鉄道輸送を利用したり、航空・内航輸送を利用する場合には、第一種貨物利用運送事業の登録だけでは足りず、第二種利用運送事業の許可の取得が必要になるケースが大半です。

第一種利用運送業(貨物自動車)の登録要件

貨物自動車を利用する第一種利用運送業の登録申請を行おうとする場合は、下記の要件を満たして申請を行う必要があります。

1:事業計画(施設)の適切性

① 貨物利用運送事業を遂行するために必要な施設の保有していること。

 ・使用権原のある営業所、事務所、店舗等を保有しているものであること。

 ・当該営業所等が関係法令に抵触しないものであること。

②貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、貨物利用運送事業の遂行に必要な保管能力を有し、かつ盗難等に対する適切な予防方法を講じた保管施設を保有していること。

 また、当該保管施設が関係法令に抵触しないものであること。 

2:財産的基礎を有すること

純資産300万円を所有していること

3:下記の欠格事由に該当しないこと

① 申請者が1年以上の懲役又は禁固の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

② 第一種貨物利用運送事業の登録又は第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者

③ 申請前2年以内に、貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者

④ 法人であって、その役員のうちに①②③に該当する者があるもの

⑤ 事業に必要な施設を有しない者

⑥ 事業を遂行するために必要な財産的基礎を有しない者

貨物利用運送事業の申請のことならサポート行政書士法人へ

サポート行政書士法人では、新規で貨物利用運送事業の登録・許可取得される方から、すでに貨物利用運送事業の許可・登録を受けておられる皆さまに対して、貨物利用運送事業法に関する申請サポートやコンサルティングを行っております。

貨物利用運送事業は、登録・許可を受けるだけの段階から、コンプライアンス体制の構築が求められる段階になっています。

弊社の担当者は、全国の都道府県で申請実績がございます。ぜひご相談ください。

貨物利用運送事業専門チーム

専任スタッフが全国の案件を対応しております。