利用運送業許可

第二種利用運送:新規許可

サポート行政書士法人では、新規で第二種貨物利用運業の許可申請をお考えの皆様に、運輸局・国土交通省への申請代行をご提供しております。

 

輸送モードは、自動車・鉄道・内航・外航・国内航空・国際航空とすべてに対応しており、豊富な実績がございます。

 

スピード対応で皆様の円滑な事業開始をサポートいたします。

第二種貨物利用運送業許可 必要書類

第二種利用運送業の許可に必要な書類は、下記の通りになります。
(下記の書類は一例であり、状況によって追加書類が必要になる可能性があります)

1第二種貨物利用運送事業許可申請書
2事業計画
3集配事業計画書
4利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者との運送に関する契約書の写し
5貨物利用運送事業の用に供する施設に関する事項を記載した書類 ・都市計画法等関係法令に抵触しないことを証する書類(宣誓書) ・営業所等の使用権限を有することを証する書類(宣誓書) ○貨物の保管体制を必要とする場合 ・保管施設の面積、構造及び附属設備を記載した書類 ・使用権限を有している事を証する書類(宣誓書)
6法人の場合 ・定款又は寄付行為及び登記簿の謄本 ・最近の事業年度における貸借対照表 ・役員又は社員の名簿及び履歴書
7法人を設立しようとする場合 ・定款又は寄付行為の謄本 ・発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書 ・設立しようとする法人が株式会社の場合、株式の引き受け又は出資の状況及び見込みを記載した書類
8個人の場合 ・財産に関する調書 ・戸籍抄本 ・履歴書
9法第6条第1~5号のいずれにも該当しない旨を証する書類(宣誓書)

第二種貨物利用運送業許可 手続きの流れ

ご相談、申込み

相談は何度でも無料です。
まずはお電話か問い合わせフォームからご連絡ください。
現在の状況を確認した上で、申請方針をご説明いたします。

見積りで提示した金額やサービス内容に納得いただけましたら、ご依頼いただきます。

資料収集・書類作成

許可申請に必要な書類をご用意してもらいます。(賃貸契約書等)
その他の登録要件を満たしているかを確認を行い、場合によれば運輸局との調整も行います。

問題がなければ、法定申請書類と添付書類を作成していきます。

※申請書類作成は当社の専門スタッフがお客様に代わって作成します。

申請代行

当社スタッフが、ご依頼者に代わって申請を行います。
申請手数料を申請前にお預かりします。
追加書類指示が入った場合も、当社が対応します。

申請完了後に報酬の精算を行います。

審査→登録・許可

書類が受理されてから第一種で2~3ヶ月程度、第二種で3~4ヶ月程度の審査が行われます。
書類の不足・修正等で補正指示が入りましたら、その都度修正します。
その間は審査期間が止まりますので、審査終了までに時間がかかることもあります。

許可連絡がありましたら、許可証を受け取ります。

開業準備→開業

登録免許税の納付、運賃表の届出を完了した時点で業務完了となります。

貨物利用運送事業の申請のことならサポート行政書士法人へ

サポート行政書士法人では、新規で貨物利用運送事業の登録・許可取得される方から、すでに貨物利用運送事業の許可・登録を受けておられる皆さまに対して、貨物利用運送事業法に関する申請サポートやコンサルティングを行っております。

貨物利用運送事業は、登録・許可を受けるだけの段階から、コンプライアンス体制の構築が求められる段階になっています。

弊社の担当者は、全国の都道府県で申請実績がございます。ぜひご相談ください。

貨物利用運送事業専門チーム

専任スタッフが全国の案件を対応しております。