第一種利用運送:新規登録
サポート行政書士法人では、新規で第一種貨物利用運業の登録をお考えの皆様に、運輸局・国土交通省への申請代行をご提供しております。
輸送モードは、自動車・鉄道・内航・外航・国内航空・国際航空とすべてに対応しており、豊富な実績がございます。
スピード対応で皆様の円滑な事業開始をサポートいたします。
第一種貨物利用運送業登録 必要書類
第一種利用運送業の登録に必要な書類は、下記の通りになります。
(下記の書類は一例であり、状況によって追加書類が必要になる可能性があります)
1 | 第一種貨物利用運送事業登録申請書 |
2 | 事業計画 |
3 | 利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者との運送に関する契約書の写し |
4 | 貨物利用運送事業の用に供する施設に関する事項を記載した書類 ・都市計画法等関係法令に抵触しないことを証する書類(宣誓書) ・登記簿謄本または賃貸約契約書 ○貨物の保管体制を必要とする場合 ・保管施設の面積、構造及び附属設備を記載した書類] ・登記簿謄本または賃貸約契約書 |
5 | 法人の場合 ・定款又は寄付行為及び登記簿の謄本 ・最近の事業年度における貸借対照表 ・役員又は社員の名簿及び履歴書 |
6 | 法人を設立しようとする場合 ・定款又は寄付行為の謄本 ・発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書 |
7 | 個人の場合 ・財産に関する調書 ・戸籍抄本 ・履歴書 |
8 | 法第6条第1~5号のいずれにも該当しない旨を証する書類(宣誓書) |
第一種貨物利用運送業登録 手続きの流れ
ご相談、申込み
相談は何度でも無料です。
まずはお電話か問い合わせフォームからご連絡ください。
現在の状況を確認した上で、申請方針をご説明いたします。
見積りで提示した金額やサービス内容に納得いただけましたら、ご依頼いただきます。
資料収集・書類作成
許可申請に必要な書類をご用意してもらいます。(賃貸契約書等)その他の登録要件を満たしているかを確認を行い、場合によれば運輸局との調整も行います。
問題がなければ、法定申請書類と添付書類を作成していきます。
※申請書類作成は当社の専門スタッフがお客様に代わって作成します。
申請代行
当社スタッフが、ご依頼者に代わって申請を行います。
申請手数料を申請前にお預かりします。
追加書類指示が入った場合も、当社が対応します。
申請完了後に報酬の精算を行います。
審査→登録・許可
書類が受理されてから第一種で2~3ヶ月程度、第二種で3~4ヶ月程度の審査が行われます。
書類の不足・修正等で補正指示が入りましたら、その都度修正します。
その間は審査期間が止まりますので、審査終了までに時間がかかることもあります。
許可連絡がありましたら、許可証を受け取ります。
開業準備→開業
登録免許税の納付、運賃表の届出を完了した時点で業務完了となります。
貨物利用運送事業の申請のことならサポート行政書士法人へ
サポート行政書士法人では、新規で貨物利用運送事業の登録・許可取得される方から、すでに貨物利用運送事業の許可・登録を受けておられる皆さまに対して、貨物利用運送事業法に関する申請サポートやコンサルティングを行っております。
貨物利用運送事業は、登録・許可を受けるだけの段階から、コンプライアンス体制の構築が求められる段階になっています。
弊社の担当者は、全国の都道府県で申請実績がございます。ぜひご相談ください。
専任スタッフが全国の案件を対応しております。