利用運送業 Q&A
もくじ
利用運送業に関してよくあるご質問
- ①利用運送業とはどのようなものですか?
- ②荷物の実運送を委託できる事業者とは何ですか?
- ③どのような事業で貨物利用運送事業に該当しますか?
- ④利用運送業を営むには必ず登録または許可が必要ですか?
- ⑤航空貨物運送における一般混載事業と宅配便事業の違いは何ですか?
- ⑥第一種貨物利用運送事業の登録にはどの程度のお金がかかりますか?
- ⑦貨物を鉄道コンテナに積載し陸送する場合、トラックに関する要件は何かありますか?
- ⑧利用運送業と運送取次事業の違いは何ですか?
- ⑨財産的基礎を有することとは何ですか?
- ⑩モード(運送手段)の追加は変更登録が必要ですか?
- ⑪登録事項の変更が生じた場合は、どうすればいいですか?
- ⑫登録業者・許可業者は、毎年2種類の報告書を提出しなければならないのですか?
- ⑬貨物利用運送事業にかかる登録免許税とは何ですか?
- ⑭貨物自動車を利用する第一種利用運送業の登録申請を行う場合に、事業計画(施設)を作成する要件は何ですか?
- ⑮鉄道の貨物利用運送事業者が、 航空の貨物利用運送事業の資格を受けるためには、 新たな許可申請が必要ですか?
- ⑯航空貨物代理店でない場合は航空運送の登録ができますか?
- ⑰航空貨物代理店になるには、 どのような申請手続きを行えばいいのでしょうか?
- ⑱航空運送を利用する第ニ種利用運送業の許可申請をする場合は、航空輸送との接続適切性が要求されますが、その適切性とは何ですか?
- ⑲外国人は国内航空の貨物利用運送に関する登録又は許可を 取得できますか?
- ⑳集配を自社の車両で行う場合、休憩・睡眠施設の要件は何ですか?
- ㉑二つの貨物利用運送事業の許可又は登録を同時に申請したいのですが、 申請書は貨物利用運送機関ごとに分ける必要がありますか?
- ㉒外航貨物利用運送事業(国際航空)は、輸出入貨物の運送双方が貨物利用運送事業法の対象となりますか?
- ㉓審査には、どのくらい時間がかかりますか?
当社への依頼に関してよくあるご質問
- ①相談は無料と書いてありますが、本当ですか
- ②オフィスに行けないところに住んでいるのですが、対応してくれますか?
- ③平日仕事で行けない場合、対応してくれますか?
- ④自分で地方運輸局・国交省へ行く必要がありますか?
利用運送業に関してよくあるご質問
①利用運送業とはどのようなものですか?
荷主である顧客と荷物を運送する契約を直接締結し、利用運送業者の責任で、船舶運航・航空運送・鉄道運送・貨物自動車運送を利用して、貨物の運送を行う事業です。
②荷物の実運送を委託できる事業者とは何ですか?
荷物の実運送を委託できる事業者とは、運送業の許可を取得している、船舶運航・航空運送・鉄道運送・貨物自動車の、事業者か利用運送事業者となります。
③どのような事業で貨物利用運送事業に該当しますか?
利用運送業は、 第一種利用運送事業と第二種利用運送事業に分類されます。 第一種利用運送事業は、貨物の運送を行う事業になります。 第ニ種利用運送事業は、貨物の運送を行う事業と、その前後の貨物自動車による集荷及び配達を、一貫して行う事業になります。
④利用運送業を営むには必ず登録または許可が必要ですか?
登録や許可を受けずに利用運送業を営んだ場合は、第一種利用運送業の場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科され、第二種利用運送業の場合は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金等の処罰が科せられます。
⑤航空貨物運送における一般混載事業と宅配便事業の違いは何ですか?
一般混載事業は、主に企業の複数の貨物を取り扱う事業で、荷主の複数の貨物を一つの運送状で対応することが一般的です。 宅配便事業は、主に一般消費者の貨物を取り扱う事業であり、一般消費者の一つの貨物に一つの運送状で対応することが一般的です。
⑥第一種貨物利用運送事業の登録にはどの程度のお金がかかりますか?
1件につき9万円を登録免許税として、登録完了後に納付します。 他に特にかかる費用はありませんが、登録するためには、純資産が300万円以上必要となります。 新規事業の場合など、以上2点にご注意ください。
⑦貨物を鉄道コンテナに積載し陸送する場合、トラックに関する要件は何かありますか?
鉄道コンテナをトラックの荷台に固定するための装置を有することが、必要となります。
⑧利用運送業と運送取次事業の違いは何ですか?
運送取次事業とは、荷主の依頼により、運送事業者の行う貨物の運送の取次ぎや受取りを行う事業です。 運送取次事業と利用運送業の違いは、自己の責任にて運送契約をおこなうかどうかということです。 顧客に対して直接運送契約を締結し、自己の責任で運送を行うのが利用運送業であり、単なる運送業者の取次ぎや受取りのみの場合は、運送取次事業となります。
⑨財産的基礎を有することとは何ですか?
純資産300万円以上を所有していることです。
⑩モード(運送手段)の追加は変更登録が必要ですか?
すでに第一種利用運送業登録を受けている業者が、モードを追加する場合は、変更登録が必要となります。 事業計画の変更登録という扱いになり、新規登録とほぼ同じ書類を準備する必要があります
⑪登録事項の変更が生じた場合は、どうすればいいですか?
登録事項に下記に掲げる変更が生じた場合は、登録事項等変更届出を行う必要があります。
この変更届出は、変更が生じてから30日以内に提出することが必要です。
①住所
②氏名又は名称
③代表者等の氏名
④主たる事務所の名称及び位置
⑤営業所の名称及び位置
⑥保管施設の概要
⑦利用する実運送事業者又は利用運送事業者の概要
⑫登録業者・許可業者は、毎年2種類の報告書を提出しなければならないのですか?
貨物利用運送事業の許可、登録事業者は 「貨物運送事業営業報告書」及び「事業実績報告書」を、毎年提出する必要があります。 貨物運送事業営業報告書は、 毎事業年度にかかる報告書であり、事業年度の経過後100日以内に提出する必要があります。 事業実績報告書は、毎年4月1日~3月31日までの期間にかかる報告書であり、毎年7月10日までに提出する必要があります。
⑬貨物利用運送事業にかかる登録免許税とは何ですか?
登録免許税とは、登録免許税法に基づき、登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明について課せられる国税です。
⑭貨物自動車を利用する第一種利用運送業の登録申請を行う場合に、事業計画(施設)を作成する要件は何ですか?
① 貨物利用運送事業を遂行するために必要な施設の保有していること
・使用権原のある営業所、事務所、店舗等を保有していること
・当該営業所等が関係法令に抵触しないものであること
②貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、貨物利用運送事業の遂行に必要な保管能力を有し、かつ、盗難等に対する適切な予防方法を講じた保管施設を保有していること
③当該保管施設が関係法令に抵触しないものであること
⑮鉄道の貨物利用運送事業者が、 航空の貨物利用運送事業の資格を受けるためには、 新たな許可申請が必要ですか?
貨物利用運送事業の同一種別(第一種又は第二種)の中では、事業計画の変更認可を受けることになり、 新たな登録又は許可申請をする必要はありません。
⑯航空貨物代理店でない場合は航空運送の登録ができますか?
航空貨物代理店でない場合は、登録が認められません。
⑰航空貨物代理店になるには、 どのような申請手続きを行えばいいのでしょうか?
航空貨物代理店になるには、 下記の事項を記載した航空運送代理店業経営届出書に、代理店契約書を添えて国土交通大臣に提出することが必要です。
①氏名及び住所
②届出をする者が法人であるときは代表者及び役員の氏名
③当該代理店契約の相手方の氏名及び住所
④事務所又は営業所の名称及び所在地
⑤当該代理店契約の概要
⑥届出をする者が現に経営している事業があるときはその概要
⑦営業開始の予定期日
⑱航空運送を利用する第ニ種利用運送業の許可申請をする場合は、航空輸送との接続適切性が要求されますが、その適切性とは何ですか?
① 航空貨物輸送の利用効率の向上に資するものと認められる事業運営体制の整備が行われるものであること
② 国際航空貨物代理店であること
⑲外国人は国内航空の貨物利用運送に関する登録又は許可を 取得できますか?
航空運送については、シカゴ条約により領空主権が確立しており、 また領空主権の考え方をもとに、カボタージュ(国内貨客輸送)の、 自国籍航空機への留保が行えることとされています。 日本の航空法も領空主権の考え方を徹底し、 外国人及び外国法人等を欠格事由対象者とし、国内航空運送事業を行えないよう規定しています。
㉑二つの貨物利用運送事業の許可又は登録を同時に申請したいのですが、 申請書は貨物利用運送機関ごとに分ける必要がありますか?
下記の要件を満たす必要があります。
①集配営業所又は車庫に併設するものであること
② 乗務員が有効に利用することができる適切な施設であり、 乗務員に睡眠を与える必要がある場合には、少なくとも同時睡眠者一人当たり2.5㎡以上の広さがあること
③ 使用権原を有するものであること
④ 都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと
⑳集配を自社の車両で行う場合、休憩・睡眠施設の要件は何ですか?
同時に申請ができます。 しかし、運送機関の種類ごとに、 貨物利用運送事業にかかる事業遂行能力等の、審査を行う必要があります。
㉒審査には、どのくらい時間がかかりますか?
貨物利用運送事業法による登録又は許可の対象となる事業は、輸出に係る貨物利用運送事業が対象であり、輸入及び三国間に係る貨物利用運送事業は、本法による規制の対象とはなりません。
当社への依頼に関してよくあるご質問
①相談は無料と書いてありますが、本当ですか
相談は何度でも無料で行なっています。 電話相談だけでなく、面談でも無料で相談できます。 料金が発生する際は、事前に見積りを出し、 ご依頼者の了解を得た上で行いますので、ご安心ください。
②オフィスに行けないところに住んでいるのですが、対応してくれますか?
まずはお電話かメールにてご相談ください。 必要に応じて、出張等で面談いたします。
③平日仕事で行けない場合、対応してくれますか?
事前にご予約いただければ、夜間・土日の相談も可能です。 ご依頼者の都合の良い時間にゆっくりとお越しいただけます。
④自分で地方運輸局・国交省へ行く必要がありますか?
その必要はありません。当社へご依頼いただきますと、地方運輸局・国交省での事前打合せから申請までを代行いたします。
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サポート行政書士法人では、新規で貨物利用運送事業の登録・許可取得される方から、すでに貨物利用運送事業者の皆さまに対して、貨物利用運送事業法に関する申請サポートやコンサルティングを行っております。
貨物利用運送事業は、登録・許可を受けるだけの段階から、コンプライアンス体制の構築が求められる段階になっています。
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