利用運送業許可

航空貨物利用運送業

更新日:2024年3月20日


荷主から責任をもって荷物を預り、航空運送事業者に実運送を委託し、貨物運送サービスを提供する事業が航空貨物利用運送業に該当します。

この航空貨物利用運送業には、第一種利用運送業第二種利用運送業に分類され、航空運送の前後の集荷や配達までを請け負う場合は、第二種利用運送業になります。現状、航空モードの第一種利用運送事業はビジネスとして成立しないことが多く、実際は第二種利用運送事業の申請となっています。

第一種利用運送業(航空運送)の登録要件

航空運送に係る第一種貨物利用運送事業は、国際航空と国内航空に分かれます。

「国際航空」は国際航空貨物代理店、「国内航空」は国内航空貨物代理店であることが必要です。

1:事業計画(施設)の適切性

① 貨物利用運送事業を遂行するために必要な施設の保有していること。

 ・使用権原のある営業所、事務所、店舗等を保有しているものであること。

 ・当該営業所等が関係法令に抵触しないものであること。

② 貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、貨物利用運送事業の遂行に必要な保管能力を有し、かつ盗難等に対する適切な予防方法を講じた保管施設を保有していること。

 また、当該保管施設が関係法令に抵触しないものであること。 

2:財産的基礎を有すること

純資産300万円を所有していること

3:下記の欠格事由に該当しないこと

① 申請者が1年以上の懲役又は禁固の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

② 第一種貨物利用運送事業の登録又は第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者

③ 申請前2年以内に、貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者

④ 法人であって、その役員のうちに①②③に該当する者があるもの

⑤ 事業に必要な施設を有しない者

⑥ 事業を遂行するために必要な財産的基礎を有しない者

第ニ種利用運送業(航空運送)の許可要件

航空運送に係る第二種貨物利用運送事業は、「国際航空」と「国内航空」に分かれます。

さらに国際航空・国内航空とも「一般混載事業」と「宅配便事業」に区分されます。

国際一般混載事業:国際航空貨物代理店(IATA貨物代理店等)

国際宅配便事業:国際航空貨物代理店又は国際利用航空運送事業者の集貨代理店

国内一般混載事業:国内航空貨物代理店

国内宅配便事業:国内航空貨物代理店又は国内利用航空運送事業者の集貨代理店

上記の各代理店であることが必要です。

また、利用航空運送事業者は、第二種貨物利用運送事業者であることが必要です。

1:航空輸送との接続の適切性

① 航空貨物輸送の利用効率の向上に資するものと認められる事業運営体制の整備が行われるものであること。

② 国際航空貨物代理店であること。

2:事業計画の適切性

 (1)事業内容の一般性

 単なる代理店ではなく、コモン・キャリアとしての役割を果たす利用航空運送事業であることに鑑み、

 広く一般の需要に応ずるに足る事業内容となっていること。

(2)事業遂行に必要な施設

 ① 使用権原のある営業所、店舗を有していること。

 ② ①の営業所等が都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。

 ③ 保管施設を必要とする場合は、使用権原のある保管施設を有していること。

 ④ ③の保管施設が都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。

 ⑤ ③の保管施設の規模、構造及び設備が適切なものであること。

(3)貨物の保管体制

 貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、貨物利用運送事業の遂行に必要な保管能力を有し、

 かつ盗難等に対する適切な予防方法を講じた保管施設を保有していること。

 また、当該保管施設が関係法令に抵触しないものであること。

(4)仕分体制

 海外の仕向地における仕分体制を自ら整備しているか又は仕分代理店との委託契約が適切になされていること

 若しくは委託契約締結の予定があること。

 また、当該保管施設が関係法令に抵触しないものであること。

3:事業の遂行能力

(1)財産的基礎

 純資産300万円以上を所有していること

(2)組織

 ① 事業遂行に十分な組織を有すること。

 ② 事業運営に関する指揮命令系統が明確であること。

(3)経営主体

 ① 欠格事由に該当しないこと。

 ② 事業遂行に必要な法令の知識を有すること。 

4:集配事業計画の適切性(集配を他社に委託する場合)

(1)集配営業所

 ① 使用権原を有すること。

 ② 都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。

(2)集配事業者の体制

 集配の業務の委託を受けた者が海上貨物の集配のために必要な業務運営体制を有していること。

4-2:集配事業計画の適切性(集配を他社の車両と自社の車両で行う場合)

 (1)集配営業所

 ① 使用権原を有すること。

 ② 都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。

 ③ 規模が適切なものであること。

(2)事業用自動車

 ① 使用権限のある車両を有していること。

 ② 当該集配業務に適応する構造を有する自動車であること。

(3)自動車車庫

 貨物の集配の円滑な実施のために適切な規模を有し、かつ適切な場所に設置されていること。

4-3:集配事業計画の適切性(集配を自社の車両で行う場合)

(1)集配営業所

 ① 使用権原を有すること。

 ② 都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。

 ③ 規模が適切なものであること。

(2)事業用自動車

 ① 使用権原のある車両を有していること。

 ② 当該集配業務に適応する構造を有する自動車であること。

(3)休憩・睡眠施設

 ① 原則として、集配営業所又は車庫に併設するものであること。

 ② 乗務員が有効に利用することができる適切な施設であり、乗務員に睡眠を与える必要がある場合には、

  少なくとも同時睡眠者1人当たり2.5平方メートル以上の広さを有すること。

 ③ 使用権原を有するものであること。

 ④ 都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。

(4)自動車車庫

 ① 原則として集配営業所に併設するものであること。

   ただし、併設できない場合は、平成3年6月25日運輸省告示第340号に適合すること。

 ② 車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保され、かつ、

   計画車両数すべてを収容できるものであること。

 ③ 他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。

 ④ 使用権原を有するものであること。

 ⑤ 都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。

 ⑥ 前面道路については、原則として幅員証明書により、車両制限令に適合すること。

(5)運行管理体制

 運行管理体制の整備がなされていること。

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