内航貨物利用運送業
自ら運送証券を発行し、荷主に対し運送責任を負って、が内航貨物利用運送業に該当します。
この内航貨物利用運送業には、第一種利用運送業と第二種利用運送業に分類され、内航運送の前後の集荷や配達までを請け負う場合は、第二種利用運送業になります。
日本国内の各港間において貨物定期航路、自動車航送を行う貨物定期航路、貨物不定期航路又は旅客定期航路に就航する船舶を運航する船舶運航事業者と運送に関する契約を締結し、荷主に対して運送責任を負って貨物運送サービスを提供する場合は内航貨物利用運送事業に該当します。
第一種利用運送業(内航運送)の登録要件
内航運送を利用する第一種利用運送業の登録申請を行おうとする場合は、下記の要件を満たして申請を行う必要があります。
1:事業計画(施設)の適切性
① 貨物利用運送事業を遂行するために必要な施設の保有していること。
・使用権原のある営業所、事務所、店舗等を保有しているものであること。
・当該営業所等が関係法令に抵触しないものであること。
② 貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、貨物利用運送事業の遂行に必要な保管能力を有し、かつ盗難等に対する適切な予防方法を講じた保管施設を保有していること。
また、当該保管施設が関係法令に抵触しないものであること。
2:財産的基礎を有すること
純資産300万円を所有していること
3:下記の欠格事由に該当しないこと
① 申請者が1年以上の懲役又は禁固の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
② 第一種貨物利用運送事業の登録又は第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
③ 申請前2年以内に、貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者
④ 法人であって、その役員のうちに①②③に該当する者があるもの
⑤ 事業に必要な施設を有しない者
⑥ 事業を遂行するために必要な財産的基礎を有しない者
第ニ種利用運送業(内航運送)の許可要件
内航運送を利用する第ニ種利用運送業の許可申請を行おうとする場合は、
下記の要件を満たして申請を行う必要があります。
1:事業計画の適切性
(1)事業の円滑な遂行
利用する運送を行う実運送事業者との間に、業務取扱契約が締結されており、
貨物利用運送事業を円滑に遂行することができるものと認められること。
(2)事業遂行に必要な施設
① 使用権原のある営業所、店舗を有していること。
② ①の営業所等が都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。
③ 保管施設を必要とする場合は、使用権原のある保管施設を有していること。
④ ③の保管施設が都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。
⑤ ③の保管施設の規模、構造及び設備が適切なものであること。
(3)貨物の受取を他の者に委託して行う場合
その受取業務を円滑に遂行することができるものと認められる受託者に業務委託していること。
2:事業の遂行能力
(1)財産的基礎
純資産300万円以上を所有していること
(2)組織
① 事業遂行に十分な組織を有すること。
② 事業運営に関する指揮命令系統が明確であること。
(3)経営主体
① 欠格事由に該当しないこと。
② 事業遂行に必要な法令の知識を有すること。
3:集配事業計画の適切性(集配を他社に委託する場合)
(1)集配営業所
① 使用権原を有すること。
② 都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。
(2)集配事業者の体制
集配の業務の委託を受けた者が海上貨物の集配のために必要な業務運営体制を有していること。
3-2:集配事業計画の適切性(集配を他社の車両と自社の車両で行う場合)
(1)集配営業所
① 使用権原を有すること。
② 都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。
③ 規模が適切なものであること。
(2)事業用自動車
① 使用権限のある車両を有していること。
② 当該集配業務に適応する構造を有する自動車であること。
(3)自動車車庫
貨物の集配の円滑な実施のために適切な規模を有し、かつ適切な場所に設置されていること。
3-3:集配事業計画の適切性(集配を自社の車両で行う場合)
(1)集配営業所
① 使用権原を有すること。
② 都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。
③ 規模が適切なものであること。
(2)事業用自動車
① 使用権原のある車両を有していること。
② 当該集配業務に適応する構造を有する自動車であること。
(3)休憩・睡眠施設
① 原則として、集配営業所又は車庫に併設するものであること。
② 乗務員が有効に利用することができる適切な施設であり、乗務員に睡眠を与える必要がある場合には、
少なくとも同時睡眠者1人当たり2.5平方メートル以上の広さを有すること。
③ 使用権原を有するものであること。
④ 都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。
(4)自動車車庫
① 原則として集配営業所に併設するものであること。
ただし、併設できない場合は、平成3年6月25日運輸省告示第340号に適合すること。
② 車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保され、かつ、
計画車両数すべてを収容できるものであること。
③ 他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。
④ 使用権原を有するものであること。
⑤ 都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。
⑥ 前面道路については、原則として幅員証明書により、車両制限令に適合すること。
(5)運行管理体制
運行管理体制の整備がなされていること。
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