第一種利用運送:変更
当社では、第一種利用運送業の登録を受けた後の変更に関する手続きをサポートしております。
第一種利用運送業の登録を受けた事業者が登録後行う必要な手続きは、主に変更登録・変更認可・変更届と分かれています。
登録後適切に手続きはされていますでしょうか。第一種利用運送業に関する手続きのことならサポート行政書士法人へお任せください。
第一種利用運送業の変更登録
第一種貨物利用運送事業者は、以下の変更しようとするときは、変更登録を受けなければなりません。(根拠:貨物利用運送事業法第7条第1項)
1 | 利用する運送機関の種類 |
2 | 利用運送の区域又は区間 |
3 | 業務の範囲 |
第一種利用運送業の利用運送約款の変更認可
設定した利用運送約款について以下の変更をする場合は変更認可を受けなければなりません。(根拠:貨物利用運送事業法第8条第1項・貨物利用運送事業法施行規則第12条)
1 | 利用運送機関の種類 |
2 | 運賃及び料金の収受又は払戻しに関する事項 |
3 | 利用運送の引受けに関する事項 |
4 | 受取、引渡し及び保管に関する事項 |
5 | 損害賠償その他責任に関する事項 |
6 | その他利用運送約款の内容として必要な事項 |
第一種利用運送業の変更届出
第一種貨物利用運送事業者は、以下の変更が生じた場合、変更届を提出する必要があります。(根拠:貨物利用運送事業法第7条第3項・貨物利用運送事業法施行規則第49条)
1 | 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名の変更 | 変更日から30日以内 |
2 | 主たる事務所その他の営業所の名称及び所在地の変更 | 変更日から30日以内 |
3 | 事業の経営上使用する商号の変更 | 変更日から30日以内 |
4 | 利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者の概要 | 遅滞なく届出 |
5 | 保管施設の概要 | 遅滞なく届出 |
6 | 法人の役員又は社員の変更 | 遅滞なく届出。(代表権が無い役員又は社員の変更の場合は、毎年7月31日まで) |
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