利用運送業許可

貨物利用運送業とは

貨物利用運送事業は、他の運送事業者が経営する貨物自動車、鉄道、船舶(外航・内航)、航空(国内・国際)の運送事業を利用して、有償で、荷主(他人・他社)の貨物を運送する事業です。

貨物利用運送事業は第一種と第二種に分かれており、それぞれ登録・許可を受ける必要があります。
本記事では、貨物利用運送事業について詳しく解説します。

利用運送とは、他者からの運送依頼に応じて、自らが運送責任を負い、運賃および料金を収受して、他の実運送事業者(トラック、船舶、航空、鉄道)を利用して行う貨物運送を指します。

これを業として行う場合、貨物利用運送事業となるのです。
簡単に言うと、自社で運送手段をもたずに顧客から荷物を預り、運送を行う事業のことをいいます。

利用運送とは

ただし、トラックに限定すると、一般貨物自動車運送事業者または特定貨物自動車運送事業者を利用する貨物運送が法規制の対象となります。
一方、貨物軽自動車運送事業者のみを利用する貨物運送は、法規制の対象外です。

運送取次事業とは、荷主の依頼により、運送事業者の行う貨物の運送の取次ぎや受取りを行う事業を指し、コンビニなどでの宅急便の取次ぎや受取りがこの事業に該当します。

運送取次事業と利用運送業の違いは、自己の責任で運送契約をおこなうかどうかということです。

顧客に対して直接運送契約を締結し、自己の責任で運送を行うのが利用運送業であり、単なる運送業者の取次ぎや受取りのみの場合は、運送取次事業となります。

貨物利用運送事業は、第一種貨物利用運送事業第二種貨物利用運送事業に分類されます。

第一種貨物利用運送事業は、企業や個人の顧客との間で荷物を運送する運送契約を締結し、利用運送業者の責任で、船舶運航・航空運送・鉄道運送・貨物自動車運送などの運送事業者へ実運送を委託し、貨物の運送を行う事業をいいます。
荷物の実運送を委託できる事業者とは、運送業の許可を取得している船舶運航・航空運送・鉄道運送・貨物自動車の事業者か、利用運送事業者となります。

第二種貨物利用運送事業は、船舶運航・航空運送・鉄道運送の事業者を利用して、貨物の運送を行う事業とその前後の貨物自動車による集荷及び配達を一貫して行う事業になります。
顧客の荷物をドア・ツー・ドアで運送サービスを提供する事業が該当します。
荷物の実運送を委託できる事業者とは、運送業の許可を取得している船舶運航・航空運送・鉄道運送・貨物自動車の事業者か、利用運送事業者となります。

第一種貨物利用運送事業者
第二種貨物利用運送事業者

第一種貨物利用運送事業の登録要件

◆事業遂行に必要な施設を有すること

① 使用権原のある営業所、店舗を有していること。

② ①の営業所等が都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。

③ 保管施設を必要とする場合は、使用権原のある保管施設を有していること。

④ ③の保管施設が都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。

⑤ ③の保管施設の規模、構造及び設備が適切なものであること。

◆財産的基礎を有すること

純資産300万円を所有していること

◆下記の欠格事由に該当しないこと

① 申請者が1年以上の懲役又は禁固の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

② 第一種貨物利用運送事業の登録又は第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者

③ 申請前2年以内に、貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者

④ 法人であって、その役員のうちに①②③に該当する者があるもの

⑤ 事業に必要な施設を有しない者

⑥ 事業を遂行するために必要な財産的基礎を有しない者

第一種貨物利用運送業登録の必要書類

第一種利用運送業の登録に必要な書類は、下記の通りになります。
(下記の書類は一例であり、状況によって追加書類が必要になる可能性があります)

1 第一種貨物利用運送事業登録申請書
2 事業計画
3 利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者との運送に関する契約書の写し
4 貨物利用運送事業の用に供する施設に関する事項を記載した書類

・都市計画法等関係法令に抵触しないことを証する書類(宣誓書)
・登記簿謄本または賃貸約契約書 ○貨物の保管体制を必要とする場合
・保管施設の面積、構造及び附属設備を記載した書類]
・登記簿謄本または賃貸約契約書
5 法人の場合 ・定款又は寄付行為及び登記簿の謄本
・最近の事業年度における貸借対照表
・役員又は社員の名簿及び履歴書
6 法人を設立しようとする場合
・定款又は寄付行為の謄本
・発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
7 個人の場合
・財産に関する調書
・戸籍抄本 ・履歴書
8 法第6条第1~5号のいずれにも該当しない旨を証する書類(宣誓書)

第二種貨物利用運送事業の許可要件

第二種貨物利用運送事業を営むには許可が必要となり、許可を得ずにこの業を行った場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられます。

第二種貨物利用運送事業の許可申請を行うためには、第一種貨物利用運送事業の登録要件に加えて、下記の要件を満たす必要があります。

◆集配事業計画が適切であること(集配を他の者に委託する場合)

①【集配営業所】

  使用権原を有すること、都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。

②【集配事業者の体制】

  集配の業務の委託を受けた者が鉄道、航空又は海上貨物の集配のために必要な業務運営体制を有していること。

第二種貨物利用運送業許可の必要書類

第二種利用運送業の許可に必要な書類は、下記の通りになります。
(下記の書類は一例であり、状況によって追加書類が必要になる可能性があります)

1 第二種貨物利用運送事業許可申請書
2 事業計画
3 集配事業計画書
4 利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者との運送に関する契約書の写し
5 貨物利用運送事業の用に供する施設に関する事項を記載した書類

 ・都市計画法等関係法令に抵触しないことを証する書類(宣誓書)
 ・営業所等の使用権限を有することを証する書類(宣誓書)
○貨物の保管体制を必要とする場合
 ・保管施設の面積、構造及び附属設備を記載した書類
 ・使用権限を有している事を証する書類(宣誓書)
6 法人の場合
 ・定款又は寄付行為及び登記簿の謄本
 ・最近の事業年度における貸借対照表
 ・役員又は社員の名簿及び履歴書
7 法人を設立しようとする場合
 ・定款又は寄付行為の謄本
 ・発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
 ・設立しようとする法人が株式会社の場合、株式の引き受け又は出資の状況及び見込みを記載した書類
8 個人の場合
 ・財産に関する調書
 ・戸籍抄本
 ・履歴書
9 法第6条第1~5号のいずれにも該当しない旨を証する書類(宣誓書)

利用運送業の申請は、利用する運送機関の種類により、申請手続きが異なっています。

利用運送業は大きく分けて、海運・航空・鉄道・自動車の4つに分類されており、海運は外航と内航、航空は国際航空と国内航空にそれぞれ分類されます。

許可(または登録)取得の流れ

貨物利用運送事業を開始するには、営業所を管轄する運輸支局または運輸局へ申請書類を提出し、貨物利用運送事業許可(または登録)を受ける必要があります。

一般的には、以下の手順で進めます。

①貨物利用運送事業の種別確認「第一種」「第二種」のどちらで申請するかを確認します。
②申請主体の決定個人または法人どちらで申請するかを決めます。
③営業所の用意営業所を準備します。
④許可取得要件の確認全ての要件を満たしているか確認します。
⑤申請準備添付資料や各種情報を収集します。
⑥申請書の提出営業所を管轄する運輸局または運輸支局へ申請します。
⑦許可(または登録)取得許可証(または登録証)を取得します。
⑧登録免許税の納付登録免許税を納付します。
⑨運賃料金設定届の提出運賃料金設定届を提出します。
⑩事業開始貨物利用運送事業を開始します。

自社のビジネスモデルが「第一種」か「第二種」かを正確に確認することが重要です。
これにより、必要な書類や費用が異なり、申請後のトラブルを避けることができます。

許可取得までにかかる期間

貨物利用運送事業許可の標準処理期間は以下の通りです(2024年7月現在)。

  • 第一種貨物利用運送事業: 約2〜3ヶ月
  • 第二種貨物利用運送事業: 約3〜4ヶ月

ただし、申請に不備がある場合等、状況によってはさらに時間がかかることがあるので注意が必要です。

許可取得に必要な費用

貨物利用運送事業を始めるには、必要な資金の確保と登録免許税の納付が必要です。
登録免許税は種別ごとに異なり、以下の通りです(2024年7月現在)。

第一種貨物利用運送事業(新規登録) ¥90,000
第一種貨物利用運送事業(変更:モード追加) ¥15,000
第二種貨物利用運送事業(新規許可) ¥120,000
第二種貨物利用運送事業(変更:モード追加) ¥20,000

サポート行政書士法人では、新規で貨物利用運送事業の登録・許可取得される方から、すでに貨物利用運送事業の許可・登録を受けておられる皆さまに対して、貨物利用運送事業法に関する申請サポートやコンサルティングを行っております。

貨物利用運送事業は、登録・許可を受けるだけの段階から、コンプライアンス体制の構築が求められる段階になっています。

弊社の担当者は、全国の都道府県で申請実績がございます。ぜひご相談ください。

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