利用運送業 関連用語集
用語 | 説明 |
貨物利用運送事業法 | 平成15年4月1日に施行され貨物利用運送事業を規制する法律。改正前は貨物運送取扱事業法であった。この改正より、従来は登録制であった運送取次事業の登録制度が廃止され、現在は自由に行うことができる。また、この法律により、利用運送事業が第一種貨物利用運送事業の登録制と第二種貨物利用運送事業の許可制度が制定された。 |
貨物運送取扱事業法 | 道路運送事業法、通運事業法、航空法、海上運送法、内航海運業法ごとに規定されていた運送取扱事業の制度を、貨物運送取扱事業法が施行され一本化された。貨物運送取扱事業を利用運送事業(許可制)と運送取次事業(登録制)に区分していた。現在は、平成15年4月1日の法改正により貨物利用運送事業法に改められている。 |
貨物運送取扱事業法 | 道路運送事業法、通運事業法、航空法、海上運送法、内航海運業法ごとに規定されていた運送取扱事業の制度を、貨物運送取扱事業法が施行され一本化された。貨物運送取扱事業を利用運送事業(許可制)と運送取次事業(登録制)に区分していた。現在は、平成15年4月1日の法改正により貨物利用運送事業法に改められている。 |
内航海運業法 | 内航運送をする事業または内航運送の用に供される船舶の貸渡しを行う事業を規制する法律。当初、内航運送取扱業を規制する法律であり、平成2年に施行された貨物運送取扱事業法にて内航運送取次事業として登録制となった。現在は、貨物利用運送事業法にて貨物利用運送事業のみが登録・許可として規制されている。 |
海上運送法 | 船舶運航事業、船舶貸渡業、海運仲立業及び海運代理店業の事業を規制する法律であり、平成2年に施行された貨物運送取扱事業法にて外航運送取次事業として登録制となった。現在は、貨物利用運送事業法にて貨物利用運送事業のみが登録・許可として規制されている。 |
集配事業計画 | 第二種貨物利用運送業を行うに当たり、船運送・航空運送・鉄道運送の前後で行う、集配の業務内容をいいます。登録・許可申請の書類として以下の内容を集配事業計画として提出することになります。 (1)貨物の集配の拠点 (2)貨物の集配を行う地域 (3)貨物の集配に係る営業所の名称及び位置 (4)貨物の集配を自動車を使用して行う場合にあっては、次に掲げる事項 イ 各営業所に配置する事業用自動車の数 ロ 自動車車庫の位置及び収容能力 ハ 事業用自動車の運転者及び運転の補助に従事する従業員の休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力 (5)貨物の集配を他の者に委託して行う場合にあっては、受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名並びに営業所の名称及び位置並びに受託者が当該貨物の集配の用に供する事業用貨物自動車の数 |
標準処理期間 | 申請が受理されてから当該申請に対する審査を完了するまでに通常要する標準的な処理期間をいいます。第一種貨物利用運送業の登録の場合2~3ヶ月。第ニ種貨物利用運送業の許可の場合3~4ヶ月。地方運輸局を経由して申請される事案又は集配拠点のある地方運輸局へ照会する必要のある事案に係る標準処理期間は、上記標準処理期間に1ヶ月追加したものとなります。 |
事業概況報告書 | 登録や許可を受けた貨物利用運送事業者が毎年報告を行うもののひとつ。営業概況報告書及び貸借対照表等財務計算に関する諸表で構成されていて、毎事業年度の経過後100日以内に提出することが義務づけられています。 |
事業実績報告書 | 登録や許可を受けた貨物利用運送事業者が毎年報告を行うもののひとつ。事業実績報告書は、1年間(4月~3月)の貨物の取扱実績に関する報告書で、毎年7月10日までに提出するが義務づけられています。 |
フォワーダー | 広くは貨物利用運送事業者を指し、狭義では貨物利用運送事業者のうち国際輸送を取扱い事業をいう。航空輸送を中心に取扱う業者をエアフレイトフォワーダーといい、海上輸送を中心に取扱う業者をNVOCC(Non Vessel Operation Common Carrier)という。 |
キャリア(実運送) | 自らの輸送手段を持ち貨物運送を行う事業者をいい、貨物自動車運送事業者・鉄道運送事業者・航空運送事業者・船舶運航事業者を指す。 |
国際一般混載事業 | 不特定多数の荷主から集めた荷物を集約し、同一仕向空港宛の貨物をまとめ、航空会社へ輸送を依頼する形態。自ら運賃を設定することができるため、航空会社からの仕入値と荷主への売値の差額が収益となる。また、複数の荷主の貨物を集約することで混載差益を発生させることもできる。主に企業の複数の貨物を取り扱う事業のことで、荷主の複数の貨物を一つの運送状で対応する。 |
国際宅配便事業 | 貨物利用運送事業の航空モードで定義されるもので、混載を行わず、一つの貨物を一つの運送状で対応し、航空会社へ輸送を委託する形態をいう。 |
航空貨物代理店 | 航空会社の運送契約締結の代理を行い事業者をいう。最近は混載事業への移行が進み、専業で航空貨物代理店事業を行う事業者は少ない。航空会社の代理として、航空運送状の発行、航空運賃の収受、貨物搬入の手配を行う。一般的には、IATAに認可されたIATA貨物代理店であり、航空運送代理店業経営届出書を国土交通省へ提出している。 |