第一種貨物利用運送事業(自動車)の実態調査結果
更新日:2024年3月12日
平成27年2月9日付で国土交通省物流審議官部門物流政策課物流産業室から公益社団法人全日本トラック協会及び国土交通省の連携による第一種貨物利用運送事業(自動車)の実態調査の結果が報告されました。
報告はこちら
調査結果から、第一種貨物利用運送事業者(自動車)において、貨物自動車運送事業に関連する法令・ガイドライン等の理解、受注先からの不当行為への対応といった点で課題があることが判明し、「第一種貨物利用運送事業(自動車)の実態調査結果を踏まえた対策」が公表されました。
対策の内容は以下になっています。
1 トラック新規講習会への参加要請
第一種貨物利用運送事業者(自動車)に対して、その新規登録時に、運輸支局等において実施する貨物自動車運送事業の新規講習会への参加を要請。
2 運行管理者関係の講習受講の推奨
・第一種貨物利用運送事業者(自動車)に対して、自動車事故対策機構等で実施の運行管理者基礎講習の受講推奨。
・第一種貨物利用運送事業者(自動車)に対して、トラック協会等で実施する運行管理関係の講習の受講推奨。
3 荷主勧告制度と連動した監査の実施
貨物利用運送事業者が荷主勧告又は警告書の発出を受けた場合、当該事業者に対して貨物利用運送事業法に基づく監査を実施し、悪質な事案については公表を行う。
4 監査の強化・充実
貨物利用運送事業者に対する監査において、書面化をはじめとした適正取引の確保の観点からも確認を行う等、監査の強化・充実を図る。
5 適正取引相談窓口の周知
貨物自動車運送事業者に対して、荷主、元請事業者及び下請事業者の間の取引の適正化等の相談を受け付けている地方運輸局、運輸支局等の適正取引相談窓口の活用について周知を図るとともに、相談窓口に寄せられた情報を貨物利用運送事業者に対する監査の端緒として活用する。
6 第一種貨物利用運送事業者(自動車)に対し、実態調査結果及び国土交通省の取組を周知
第一種貨物利用運送事業者(自動車)の法令・ガイドライン等への理解や適切な事業運営を促進するため、全ての第一種貨物利用運送事業者(自動車)に対して、実態調査結果及び上記の国土交通省の取組を文書で周知する。
第一種貨物利用運送事業(自動車)に求められる対応
貨物利用運送事業法施行規則第2条第2項では、「貨物利用運送事業者は、実運送事業者の行う事業及び貨物利用運送事業に関連する貨物の流通に関するその他の事業の正常な運営を阻害しないよう配慮しなければならない。」と規定されており、貨物自動車運送事業の制度を理解することが重要となります。
法令・ガイドライン等を踏まえた適切な事業遂行
貨物利用運送事業者が事業を運営する上での指針として、貨物自動車運送事業法、貨物自動車運送事業法施行規則、トラック運送業における下請・荷主適正取引推進ガイドライン、トラック運送業における書面化推進ガイドライン等があげられます。
法令・ガイドライン等をよく理解し、コンプライアンスに基づいた貨物利用運送事業の運営を実施していく必要があります。
監査対策
国土交通省が公表した対策では、「貨物利用運送事業者が荷主勧告又は警告書の発出を受けた場合、当該事業者に対して貨物利用運送事業法に基づく監査を実施し」とあり、今後は貨物利用運送事業者への監査が強化されていきます。
監査が入ることを踏まえたコンプライアンス態勢の構築が必要となります。
書面化への対応
書面化とは、個々の運送毎に適切な条件が設定されるように、荷主等との協働の下、必要な事項を運送引受書により発することをいいます。
書面化を徹底している事業者は全体の4割にも満たない状況と言われており、物流業界全体で取り組む必要のある課題となっています。
貨物利用運送事業のことならサポート行政書士法人にご相談ください
サポート行政書士法人では、新規で貨物利用運送事業の登録・許可取得される方から、すでに貨物利用運送事業の許可・登録を受けておられる皆さまに対して、貨物利用運送事業法に関する申請サポートやコンサルティングを行っております。
貨物利用運送事業は、登録・許可を受けるだけの段階から、コンプライアンス体制の構築が求められる段階になっています。
弊社の担当者は、全国の都道府県で申請実績がございます。ぜひご相談ください。
専任スタッフが全国の案件を対応しております。