第二種利用運送:監査対策
更新日:2024年3月12日
サポート行政書士法人では、第二種利用運送業登録を受けておられる企業に対して、監査対策として、業務内容と登録状況に差異が生じていないかなどをチェックする内部監査の支援をしています。
国交省が提供するチェックリストをベースに以下のような監査支援をしています。
許可項目 | 対応 | 留意点 |
事業計画の以下の変更 | 変更認可 | 利用運送事業者が他の利用運送事業者を利用する場合においても、自社が許可を受けている運送機関の範囲内でしか利用運送事業者を利用できない。 (例:鉄道利用運送のみの許可を受けている利用運送事業者は、他の利用運送事業者に海運、航空や自動車に係る利用運送の委託をしてはならない。) |
・利用する運送機関の種類 | ||
・利用運送の区域又は区間 | ||
・業務の範囲 | ||
集配事業計画の以下の変更 | ||
・貨物の集配の拠点 | ||
・集配営業所の位置(自社集配) | ||
・貨物を自社集配する場合に、各営業所に配置する事業用自動車の数(利用運送機関の種類の変更に伴うもの) | ||
・自動車車庫の位置及び収容能力(自社集配) | ||
・乗務員の休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力(一般又は特定貨物併用以外の場合(自社集配)) | ||
集配事業計画の以下の変更 | 変更届出 | 事前届出 (変更しようとする事項等を記載した「集配事業計画変更事前届出書」を提出すること。) |
・各営業所に配置する事業用自動車(貨物の自社集配用自動車)の数の変更 (利用運送機関の種類の変更に伴うもの以外) | ||
事業計画の以下の変更(軽微な事項) | 事後届出 (変更した事項等を記載した「事業計画変更事後届出書」又は「集配事業計画変更事後届出書」を遅滞なく届け出ること。) | |
・主たる事務所の名称及び位置 | ||
・営業所の名称及び位置 | ||
・貨物の保管施設の概要(保管体制を要する場合のみ) | ||
・利用する実運送事業者又は貨物利用運送事業者の概要 | ||
・貨物の受取を他者委託する場合は、受託者の氏名、名称及び住所。受託者が法人の場合は、代表者の氏名並びに営業所の名称及び位置 | ||
集配事業計画の以下の変更(軽微な事項) | ||
・貨物の集配を行う地域 | ||
・集配営業所の名称及び位置(自社集配の営業所の位置を除く) | ||
・貨物の集配を他者委託する場合は、その受託者の氏名又は名称及び住所。受託者が法人の場合は、代表者の氏名並びに営業所の名称及び位置並びに受託者の集配事業用自動車の数 | ||
休止していた事業を再開した場合 | 届出事由が発生した後、遅滞なく届出を行う。 | |
氏名若しくは名称、住所又は国籍の変更 | ||
法人の役員又は社員の変更 | 遅滞なく届出。(代表権が無い役員又は社員の変更の場合は、毎年7月31日まで) | |
第二種貨物利用運送事業者である旨 | 事業(附帯する業務を含む)の種別等の掲示 | 主たる事務所その他の営業所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。 |
利用運送機関の種類 | ||
運賃及び料金(個人(事業として又は事業のための運送契約の当事者となる場合におけるものを除く。)を対象とするものに限る。) | ||
利用運送約款 | ||
利用運送の区域又は区間 | ||
業務の範囲 | ||
貨物の集配の拠点 | ||
毎事業年度の経過後100日以内に事業報告書、毎年7月10日までに事業実績報告書をそれぞれ提出 (なお、事業実績がない場合であっても、事業報告書及び事業実績報告書を報告する必要がある) | 事業報告書及び事業実績報告書の提出 | 期限内に提出すること。 |
利用運送約款における以下の変更 | 利用運送約款の 変更認可 | 変更を必要とする理由等を記載した「利用運送約款変更認可申請書」を提出すること。 |
・利用運送機関の種類 | ||
・運賃及び料金の収受又は払戻しに関する事項 | ||
・利用運送の引受けに関する事項 | ||
・受取、引渡し及び保管に関する事項 | ||
・損害賠償その他責任に関する事項 | ||
・その他利用運送約款の内容として必要な事項 | ||
運賃、料金の変更 | 運賃及び料金の届出 | 変更後30日以内に、変更した運賃・料金の額等を記載した「運賃料金変更届出書」を提出すること。 |
事業を譲渡し及び譲受け、又は第二種貨物利用運送事業者たる法人の合併及び分割 | 承継(事業譲渡・譲受等)の認可 | 譲渡譲受の場合には、「譲渡譲受認可申請書」を、法人の合併又は分割の場合には、「合併(分割)認可申請書」を提出すること。 |
相続人が被相続人の経営していた第二種貨物利用運送事業を引き続き経営する場合 | 相続の認可 | 被相続人の死亡後60日以内に認可を受けること。 |
事業の休止又は廃止 | 事業の休止及び廃止の届出 | 事業休止又は廃止日から30日以内に届け出ること。 |
運行管理者の選任または解任。事業用自動車の事故報告(特定第二種事業者) | 届出 | 遅滞なく届出を行う。 |
輸送の安全に関する業務の管理の委託及び受託(特定第二種事業者) | 許可 | |
他の運送事業者と設備の共用又は共同経営に関する協定その他の運輸に関する協定の変更 | 運輸に関する協定の変更届出 | 連絡運輸等に係る協定の変更は、変更しようとする協定の主な内容等を記載した「協定変更届出書」を提出。 |
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