利用運送業許可

第二種利用運送:変更

当社では、第二種利用運送業の登録を受けた後の変更に関する手続きをサポートしております。

 

第二種利用運送業の許可を取得した事業者が登録後行う必要な手続きは、主に変更登録・変更認可・変更届と分かれています。

 

登録後適切に手続きはされていますでしょうか。第二種利用運送業に関する手続きのことならサポート行政書士法人へお任せください。

第二種利用運送業の変更認可

第二種貨物利用運送事業者は、事業計画・集配事業計画の変更をしようとする場合は、事前に認可を受けなければなりません。(根拠:貨物利用運送事業法第25条・貨物利用運送事業法施行規則第20条)

1事業計画の以下の変更
・利用する運送機関の種類
・利用運送の区域又は区間
・業務の範囲
2集配事業計画の以下の変更
・貨物の集配の拠点
・集配営業所の位置(自社集配)
・貨物を自社集配する場合に、各営業所に配置する事業用自動車の数(利用運送機関の種類の変更に伴うもの)
・自動車車庫の位置及び収容能力(自社集配)
・乗務員の休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力(一般又は特定貨物併用以外の場合(自社集配))

第二種利用運送業の事前届出

「集配事業計画」において、各営業所に配置する事業用自動車(貨物の自社集配用自動車)の数の変更 (利用運送機関の種類の変更に伴うもの以外)に変更がある場合は、事前に届出を行う必要があります。(根拠:貨物利用運送事業法第25条・貨物利用運送事業法施行規則第21条)

第二種利用運送業の事後届出

「集配事業計画」において、各営業所に配置する事業用自動車(貨物の自社集配用自動車)の数の変更 (利用運送機関の種類の変更に伴うもの以外)に変更がある場合は、事前に届出を行う必要があります。(根拠:貨物利用運送事業法第25条・貨物利用運送事業法施行規則第21条)

第二種利用運送業の事後届出

第二種貨物利用運送事業者は、以下の変更が生じた場合に変更届の提出が必要です。(根拠:貨物利用運送事業法第25条・貨物利用運送事業法施行規則第22条・第49条)

1事業計画の以下の変更
・主たる事務所の名称及び位置
・営業所の名称及び位置
・貨物の保管施設の概要(保管体制を要する場合のみ)
・利用する実運送事業者又は貨物利用運送事業者の概要
遅滞なく
2集配事業計画の以下の変更
・貨物の集配を行う地域
・集配営業所の名称及び位置(自社集配の営業所の位置を除く)
・貨物の集配を他者委託する場合は、その受託者の氏名又は名称及び住所。受託者が法人の場合は、代表者の氏名並びに営業所の名称及び位置並びに受託者の集配事業用自動車の数
遅滞なく
3休止していた事業を再開した場合遅滞なく
4氏名若しくは名称、住所又は国籍の変更遅滞なく
5法人の役員又は社員の変更遅滞なく届出。(代表権が無い役員又は社員の変更の場合は、毎年7月31日まで)

第二種利用運送業の利用運送約款の変更認可

設定した利用運送約款について以下の変更をする場合は変更認可を受けなければなりません。(根拠:貨物利用運送事業法第26項・貨物利用運送事業法施行規則第24条)

1利用運送機関の種類
2運賃及び料金の収受又は払戻しに関する事項
3利用運送の引受けに関する事項
4受取、引渡し及び保管に関する事項
5損害賠償その他責任に関する事項
6その他利用運送約款の内容として必要な事項

貨物利用運送事業の申請のことならサポート行政書士法人へ

サポート行政書士法人では、新規で貨物利用運送事業の登録・許可取得される方から、すでに貨物利用運送事業者の皆さまに対して、貨物利用運送事業法に関する申請サポートやコンサルティングを行っております。

貨物利用運送事業は、登録・許可を受けるだけの段階から、コンプライアンス体制の構築が求められる段階になっています。

弊社の担当者は、全国の都道府県で申請実績がございます。ぜひご相談ください。

貨物利用運送事業専門チーム

専任スタッフが全国の案件を対応しております。