利用運送業許可

第一種利用運送:監査対策

サポート行政書士法人では、第一種利用運送業登録を受けておられる企業に対して、監査対策として、業務内容と登録状況に差異が生じていないかなどをチェックする内部監査の支援をしています。
国交省が提供するチェックリストをベースに以下のような監査支援をしています。

登録項目対応留意点
利用する運送機関の種類変更登録利用運送事業者が他の利用運送事業者を利用する場合においても、自社が登録を受けている運送機関の範囲内でしか利用運送事業者を利用できない。(例:鉄道利用運送のみの登録を受けている利用運送事業者は、他の利用運送事業者に海運、航空や自動車に係る利用運送の委託をしてはならない。)
利用運送の区域又は区間
業務の範囲
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名の変更変更届出これらを変更する場合には、変更日から30日以内に届け出ること。
主たる事務所その他の営業所の名称及び所在地の変更
事業の経営上使用する商号の変更
利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者の概要届出事由が発生した後、遅滞なく届出を行う。
保管施設の概要
法人の役員又は社員の変更遅滞なく届出。(代表権が無い役員又は社員の変更の場合は、毎年7月31日まで)
第一種貨物利用運送事業者である旨事業(附帯する業務を含む)の種別等の掲示主たる事務所その他の営業所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。
利用運送機関の種類
運賃及び料金(個人(事業として又は事業のための運送契約の当事者となる場合におけるもの除く。)を対象とするものに限る。)
利用運送約款
利用運送の区域又は区間
業務の範囲
毎事業年度の経過後100日以内に事業報告書、毎年7月10日までに事業実績報告書をそれぞれ提出
(なお、事業実績がない場合であっても、事業報告書及び事業実績報告書を報告する必要がある)
事業報告書及び事業実績報告書の提出期限内に提出すること。
利用運送約款における以下の変更利用運送約款の
変更認可
変更を必要とする理由等を記載した「利用運送約款変更認可申請書」を提出すること。
・利用運送機関の種類
・運賃及び料金の収受又は払戻しに関する事項
・利用運送の引受けに関する事項
・受取、引渡し及び保管に関する事項
・損害賠償その他責任に関する事項
・その他利用運送約款の内容として必要な事項
運賃、料金の変更運賃及び料金の届出変更後30日以内に、変更した運賃・料金の額等を記載した「運賃料金変更届出書」を提出すること。
他の運送事業者と設備の共用又は共同経営に関する協定その他の運輸に関する協定の変更運輸に関する協定の変更届出連絡運輸等に係る協定の変更は、変更しようとする協定の主な内容等を記載した「協定変更届出書」を提出すること。
事業を譲渡し、又は第一種貨物利用運送事業者について相続、合併若しくは分割承継の届出第一種貨物利用運送事業者の地位を承継した者は、承継日より30日以内に届け出ること。
事業の廃止事業の廃止の届出事業廃止日から30日以内に届け出ること。

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