利用運送業許可

第一種利用運送:地位承継

更新日:2024年3月12日


貨物利用運送事業は、他の許認可と異なり、登録や許可を事業譲渡や合併等により、移管することが可能となっています。

第一種貨物利用運送事業では、事業譲渡・合併後の事後届出、第二種貨物利用運送事業では、事前の認可制度となっています。

サポート行政書士法人では、第一種貨物利用運送事業者の地位の承継の届出をサポートしております。

第一種貨物利用運送事業登録の地位の承継届出が該当するケース

■グループ内の第一種貨物利用運送事業者の事業の全部を別の第一種貨物利用運送事業者へ譲渡するケース

■第一種貨物利用運送事業者の事業の全部を、新設の未登録会社へ譲渡するケース

■第一種貨物利用運送事業者と別の法人が吸収合併され、第一種貨物利用運送事業者が消滅するケース

■第一種貨物利用運送事業者にて新設分割が行われ、新設会社にて第一種貨物利用運送事業を行うケース

第一種貨物利用運送事業 地位の承継届出書 書類一覧

第一種貨物利用運送事業者の地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に、各運輸局・国土交通省へ下記の書類を提出する必要があります。

1第一種貨物利用運送事業者 地位の承継届出書
2承継の事実を証する書類(譲渡譲受契約書・合併契約書等)
3承継人が、承継前に第一種貨物利用運送事業を経営していない場合にあっ ては下記の書類(例) 定款又は寄付行為及び登記簿の謄本 最近の事業年度における貸借対照表 役員又は社員の名簿及び履歴書
4宣誓書
5事業計画

貨物利用運送事業の申請のことならサポート行政書士法人へ

サポート行政書士法人では、新規で貨物利用運送事業の登録・許可取得される方から、すでに貨物利用運送事業の許可・登録を受けておられる皆さまに対して、貨物利用運送事業法に関する申請サポートやコンサルティングを行っております。

貨物利用運送事業は、登録・許可を受けるだけの段階から、コンプライアンス体制の構築が求められる段階になっています。

弊社の担当者は、全国の都道府県で申請実績がございます。ぜひご相談ください。

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