第二種利用運送:事業譲渡
更新日:2024年3月12日
貨物利用運送事業は、他の許認可と異なり、登録や許可を事業譲渡や合併等により、移管することが可能となっています。
第一種貨物利用運送事業では、事業譲渡・合併後の事後届出、第二種貨物利用運送事業では、事前の認可制度となっています。
サポート行政書士法人では、第ニ種貨物利用運送事業者の事業譲渡の認可申請をサポートしております。
第二種貨物利用運送事業の事業譲渡は事後届出ではなく事前認可
■第一種貨物利用運送事業の事業譲渡
⇒「地位の承継届出書」となり承継後の事後届出で済み、事業譲渡のスケジュールに影響がない
■第ニ種貨物利用運送事業の事業譲渡
⇒事前に「認可申請」となり認可を受けて初めて事業譲渡が可能となる。事業譲渡のスケジュールに影響がある。
第二種貨物利用運送事業の事業譲渡の場合、事業譲渡の効力は、国交省・運輸局の事業譲渡の認可が停止条件となっているケースが一般的です。
譲渡譲受契約書の締結や事務的な手続きを用意周到に準備を進められますが、この認可申請の審査期間や申請内容の準備が漏れているケースがあり、最終的に譲渡日に認可が間に合わなかったというケースもよく聞きます。
第ニ種貨物利用運送事業の事業譲渡は事前認可制ということに留意して準備する必要があります。
第二種貨物利用運送事業 譲渡し及び譲受の認可申請書類一覧
1 | 第二種貨物利用運送事業 譲渡譲受認可申請書 |
2 | 事業譲渡の事実を証する書類(譲渡譲受契約書等) |
3 | 事業計画 新旧 |
4 | 集配事業計画 新旧 |
5 | 運送事業者との運送委託契約書 |
6 | 譲り受ける法人の以下の書類 ①貸借対照表 ②定款 ③役員の履歴書 ④役員の宣誓書 |
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サポート行政書士法人では、新規で貨物利用運送事業の登録・許可取得される方から、すでに貨物利用運送事業の許可・登録を受けておられる皆さまに対して、貨物利用運送事業法に関する申請サポートやコンサルティングを行っております。
貨物利用運送事業は、登録・許可を受けるだけの段階から、コンプライアンス体制の構築が求められる段階になっています。
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