引越事業者の利用運送業
更新日:2024年3月12日
一般貨物自動車運送業において、引越運送事業という区分が設けられていますが、同様に貨物利用運送業においても引越運送事業が設けられています。
自社では引越荷物の輸送手段を持たず、荷主から引越しの委託を受ける場合は、貨物利用運送業の許可または登録を受ける必要があります。
国際引越事業を行う場合の利用運送
近年、企業のグローバル化に伴い国際引越のニーズが高まっていますが、国際引越を行う事業者は基本的に貨物利用運送の許可が必要になります。
国際引越を行う事業者が貨物利用運送の許可・登録が必要となるケースは以下のようなケースです。
国内から海外へドアツードアの引越しの依頼を受ける場合
日本国内に居住する個人や企業から、海外への赴任先・帰国先・移住先などへドアツードアの引越しの依頼を受ける場合、第二種貨物利用運送業許可が必要となります。
第二種貨物利用運送業は、船便の場合は外航海運の第二種貨物利用運送業許可を、空輸の場合は国際航空の第二種貨物利用運送業許可を取得することになります。
海外から国内へドアツードアの引越しの依頼を受ける場合
海外に居住する個人や企業から、日本国内への赴任先・帰国先・移住先などへドアツードアの引越しの依頼を受ける場合、第一種貨物利用運送業許可が必要となります。
海外から国内への荷物の配送については、日本の空港または港についてから、日本国内の配送について規制されていますので、この場合、第一種貨物利用運送業の自動車区分の登録又は第二種貨物利用運送業の許可を受けることになります。
港に到着した荷物を集荷し、トラックのみで配送する場合は、第一種貨物利用運送業の登録が必要となり、国内配送をトラックに加えて鉄道や船便・空輸を利用する場合は、第二種貨物利用運送業の許可が必要となります。
国内引越事業を行う場合の利用運送
国内での引越荷物の配送については、第一種貨物利用運送業の自動車区分の登録又は第二種貨物利用運送業の許可を受けることになります。
荷主から荷物を集荷し、トラックのみで配送する場合は、第一種貨物利用運送業の登録が必要となり、配送をトラックに加えて鉄道や船便・空輸を利用する場合は、第二種貨物利用運送業の許可が必要となります。
ここで注意が必要なのは、配送をトラックのみで実施するとしていた場合でも、利用した運送事業者がその裁量で鉄道や船便、空輸便を使用する場合は、荷主に対して責任を追う貨物利用運送業が、鉄道や国内海運・国内航空の第二種貨物利用運送業の許可が必要となります。
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