外国人事業者の定義
更新日:2024年3月12日
利用運送事業法において、外国人事業者とは、以下に掲げる事項に該当する者をいいます。
① | 日本国籍を有しない者 |
② | 外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの |
③ | 外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体 |
④ | 法人であって、①~③までに掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の三分の一以上若しくは議決権の三分の一以上を占めるもの |
日本の会社法に基づき設立された法人であっても、代表者が外国人、役員の1/3以上が外国人、出資者(議決権)の1/3以上が外国(法)人のいずれかに該当する場合は、外国人となります。
外国人事業者は、外航・国際航空の申請において、外国人として申請が必要となります。
相互主義とは
「相互主義」とは、我が国企業と外国企業とが国際貨物利用運送事業(国際航空及び外航海運を利用した運送事業)の分野において公正な事業活動を行いうるよう確保するという考え方のことです。
諸外国における国際貨物運送に係る貨物利用運送事業に対する規制の態様は様々となっており、国家貿易国等のように他国企業の参入をほとんど認めていない国の企業については、当該国の規制を背景として当該国内で優位な事業活動をしていること等から、我が国において自由な事業活動を認めることは、市場の独占、運賃の著しい攪乱等により国際貨物利用運送事業の分野において公正な事業活動が行われなくなる恐れがあります。
他方、貨物利用運送事業に対し全く規制を行っていない国の企業に対し、仮に我が国が強い参入規制を実施することも、国際貨物利用運送事業の分野における公正な事業活動を妨げるものになります。
従って、我が国企業と外国企業とが国際貨物利用運送事業の分野において公正な事業活動を行いうるよう確保するため、一律の規制を行うのではなく、外国が我が国企業に対して行っている取扱に着目し、それぞれの企業が事業活動を行う条件の均等化を図ることとしています。
「国土交通省:よくある質問Q&A」より抜粋
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