貨物利用運送事業者の行政処分・罰則
更新日:2025年3月5日
◆もくじ◆
よく見られる貨物利用運送事業法の違反事例
違法な運送契約の締結
貨物利用運送事業者が、認可を受けずに、または認可された利用運送約款によらずに運送契約を締結することは、法令違反となります。
サービスの質や安全性の低下を招く可能性があり、注意が必要です。
必要な許可を持たない場合
無許可で貨物利用運送事業を経営することや、第一種貨物利用運送事業の名義を他人に貸与する行為は、重大な法令違反とされています。
公正な競争を阻害し、業界全体の信頼性を損なう恐れがあります。
過剰な運賃徴収や不当苦情無視
特定の荷主に対して、不当な運賃や料金を請求したり、貨物の受け取りを拒否するなどの差別的な取り扱いを行うことは、法令で禁止されています。
また、利用者からの正当な苦情を無視することも、事業者の信頼性を低下させる行為とみなされます。
安全管理の不備
輸送の安全を確保するための必要な措置を講じないこと、例えば、安全管理規程の未整備や運行管理者の未選任などは、重大な違反行為とされます。
行政処分の種類や内容
行政指導 | 口頭注意 | 事業の種別及び利用運送機関の種類別ごとに、違反が認められた利用運送の区域又は区間若しくは業務の範囲に直接関係する営業所が対象 |
文書勧告 | ||
文書警告 | ||
行政処分 | 事業の全部又は一部の停止 | 事業種別・モードごとに、違反の原因となった利用運送の区域又は区間若しくは業務の範囲に直接関係する営業所が対象 |
登録又は許可の取消し | 違反が認められた事業種別ごと |
第一種貨物利用運送事業の処分・罰則等の基準
違反事項(罰則) | 初犯 | 再違反 |
変更登録違反(50万円以下の罰金) | ||
利用運送機関の種類 | ||
①臨時、偶発的なものと認められるもの | 文書勧告 | 6日間事業停止 |
②反復、計画的なものと認められるもの | 3日間事業停止 | 12日間事業停止 |
利用運送の区域又は区間 | ||
①臨時、偶発的なものと認められるもの | 文書勧告 | 6日間事業停止 |
②反復、計画的なものと認められるもの | 3日間事業停止 | 12日間事業停止 |
業務の範囲 | ||
①臨時、偶発的なものと認められるもの | 文書勧告 | 6日間事業停止 |
②反復、計画的なものと認められるもの | 3日間事業停止 | 12日間事業停止 |
登録事項の変更届出違反(50万円以下の過料) | ||
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 | 口頭注意 | 1日間事業停止 |
主たる事務所その他の営業所の名称及び所在地 | 口頭注意 | 1日間事業停止 |
事業の経営上使用する商号があるときはその商号 | 口頭注意 | 1日間事業停止 |
利用運送約款の認可違反(100万円以下の罰金) | ||
利用運送約款の認可違反 | 文書警告 | 6日間事業停止 |
掲示事項の無掲示又は虚偽の掲示( 50万円以下の過料) | ||
第一種貨物利用運送事業者である旨、利用運送機関の種類、消費者対象の運賃及び料金、利用運送約款、利用運送の区域又は区間、業務の範囲 | 文書警告 | 3日間事業停止 |
事業改善の命令違反(100万円以下の罰金) | ||
事業改善の命令違反 | 12日間事業停止 | 登録の取消し |
名義貸し違反、事業の貸渡し違反等(1年以下の懲役・100万円以下の罰金) | ||
①臨時、偶発的なものと認められるもの | 6日間事業停止 | 12日間事業停止 |
②反復、計画的なものと認められるもの | 12日間事業停止 | 登録の取消し |
事業の承継届出違反(50万円以下の過料) | ||
事業の承継届出違反 | 文書勧告 | 3日間事業停止 |
第一種利用運送事業者に対する行政処分で主なものとなります。
再違反とは、行政処分等を受けたものが、当該行政処分等を受けた日から3年以内に更に同一の事項に違反した場合をいいます。
第二種貨物利用運送事業の処分・罰則等の基準
違反事項(罰則) | 初犯 | 再違反 |
事業計画及び集配事業計画の遵守義務違反(100万円以下の罰金) 事業計画及び集配事業計画の変更認可違反(100万円以下の罰金) | ||
利用運送機関の種類 | ||
①臨時、偶発的なものと認められるもの | 文書勧告 | 6日間事業停止 |
②反復、計画的なものと認められるもの | 3日間事業停止 | 12日間事業停止 |
利用運送の区域又は区間 | ||
①臨時、偶発的なものと認められるもの | 文書勧告 | 6日間事業停止 |
②反復、計画的なものと認められるもの | 3日間事業停止 | 12日間事業停止 |
業務の範囲 | ||
①臨時、偶発的なものと認められるもの | 文書勧告 | 6日間事業停止 |
②反復、計画的なものと認められるもの | 3日間事業停止 | 12日間事業停止 |
貨物の集配の拠点 | ||
①臨時、偶発的なものと認められるもの | 文書勧告 | 6日間事業停止 |
②反復、計画的なものと認められるもの | 3日間事業停止 | 12日間事業停止 |
貨物の集配に係る営業所の位置 | ||
①臨時、偶発的なものと認められるもの | 文書勧告 | 6日間事業停止 |
②反復、計画的なものと認められるもの | 3日間事業停止 | 12日間事業停止 |
各営業所に配置する事業用自動車の数 | ||
①臨時、偶発的なものと認められるもの | 文書勧告 | 6日間事業停止 |
②反復、計画的なものと認められるもの | 3日間事業停止 | 12日間事業停止 |
自動車車庫の位置及び収容能力 | ||
①営業所との距離 | 3日間事業停止 | 12日間事業停止 |
②収容能力不足 | 3日間事業停止 | 12日間事業停止 |
③その他 | 文書警告 | 6日間事業停止 |
乗務員の休憩・睡眠施設の位置及び収容能力(トラック事業の許可事業者は適用対象外) | ||
①営業所との距離 | 3日間事業停止 | 12日間事業停止 |
②収容能力不足 | 3日間事業停止 | 12日間事業停止 |
③その他 | 文書警告 | 6日間事業停止 |
事業計画及び集配事業計画の遵守命令違反(100万円以下の罰金) | ||
事業計画及び集配事業計画の遵守命令違反 | 12日間事業停止 | 許可の取消し |
集配事業計画の変更事前届出違反(50万円以下の過料) | ||
各営業所に配置する事業用自動車の数(利用運送機関の種類の変更に伴うものを除く。) | ||
①臨時、偶発的なものと認められるもの | 口頭注意 | 1日間事業停止 |
②反復、計画的なものと認められるもの | 文書勧告 | 3日間事業停止 |
軽微な事業計画及び集配事業計画の変更届出違反(利用運送機関の種類の変更に伴うものを除く。)(50万円以下の過料) | ||
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 | 口頭注意 | 1日間事業停止 |
主たる事務所の名称及び位置 | 口頭注意 | 1日間事業停止 |
営業所の名称及び位置 | 口頭注意 | 1日間事業停止 |
貨物を保管する場合の保管施設の概要 | 口頭注意 | 1日間事業停止 |
利用する実運送事業者・貨物利用運送事業者の概要 | 口頭注意 | 1日間事業停止 |
貨物の受取委託の場合の受託者の名称・住所、代表者氏名、営業所の名称・位置等 | 口頭注意 | 1日間事業停止 |
貨物の集配を行う地域 | 文書勧告 | 3日間事業停止 |
貨物の集配に係る営業所の名称及び位置 (自動車を使用して集配を行う営業所位置を除く。) | 文書勧告 | 3日間事業停止 |
貨物の集配委託の場合の受託者の名称・住所、代表者氏名、営業所の名称・位置等 | 文書勧告 | 3日間事業停止 |
利用運送約款の認可違反(100万円以下の罰金) | ||
利用運送約款の認可違反 | 文書警告 | 6日間事業停止 |
掲示事項の無掲示又は虚偽の掲示(50万円以下の過料) | ||
第二種貨物利用運送事業者である旨、利用運送機関の種類、消費者対象の運賃及び料金、利用運送約款、利用運送の区域又は区間、業務の範囲、貨物の集配の拠点 | 文書勧告 | 3日間事業停止 |
事業改善の命令違反(100万円以下の罰金) | ||
事業改善の命令違反 | 12日間事業停止 | 許可の取消し |
事業の譲渡・譲受又は法人の合併・分割の認可違反(なし) | ||
事業の譲渡・譲受又は法人の合併・分割の認可違反 | 文書勧告 | 3日間事業停止し |
事業の相続の認可違反(なし) | ||
事業の相続の認可違反 | 文書勧告 | 3日間事業停止し |
名義貸し違反、事業の貸渡し違反等(3年以下の懲役300万円以下の罰金) | ||
名義貸し違反、事業の貸渡し違反等 | ||
①臨時、偶発的なものと認められるもの | 30日間事業停止 | 60日間事業停止 |
②反復、計画的なものと認められるもの | 60日間事業停止 | 許可の取消し |
第二種利用運送事業者に対する行政処分で主なものとなります。
再違反とは、行政処分等を受けたものが、当該行政処分等を受けた日から3年以内に更に同一の事項に違反した場合をいいます。
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