利用運送事業の内部監査
更新日:2024年3月20日
◆もくじ◆
ある日突然連絡が?利用運送事業者への立入検査
利用運送事業者に対して、国土交通省の職員が貨物利用運送事業の事務所に立入検査を実施することがあります。立入検査では貨物利用運送事業の法令遵守状況について、社内資料の検査や聞き取り調査が行われます。
自社で長年にわたり利用運送事業を営んでいて、担当者の変更や書類の紛失等により、自社の手続き状況が分からなくなっているというのは、よくあるケースです。そのような状況で自社の担当者が立ち入り検査の対応を任されれば、とても不安になるでしょう。
もしも突然、立入検査の通達が来たら・・・と焦る前に自社の法令遵守状況を確認しておきましょう。
法令遵守状況の確認項目と解説
申請・届出事項
貨物利用運送事業の登録・許可を行った事業者は、事業に関わる事項の変更に応じて申請や届出等の手続き義務があります。
利用する運送機関の種類 | 利用運送の運送機関(輸送モード)は自動車、鉄道、海運、航空の4つが存在し、モードごとに登録や許可が必要です。例えば、海運利用運送の許可のみ受けている事業者が航空輸送を委託して利用運送を行ってはならず、行う場合は航空利用運送の許可が必要になります。 |
利用運送の区域又は区間 | 自社が登録を受けている利用運送の区域・区間の範囲でしか利用運送事業者を利用することが出来ません。自社で登録している範囲を超えて業務委託先の事業者を利用する場合は、事業計画の変更認可を受ける必要があります。 |
法人の情報に係る変更の届出 | 社名、登記上の本社住所、代表者の変更など法人の情報に係る変更があった場合は遅滞なく届出を行う必要があります。 |
役員の変更 | 登記されている役員の変更(代表権を持たない役員)があった場合は、毎年7月1日から6月30日までの変更を7月31日までに届け出なければなりません。 |
軽微な変更に伴う届出 | 利用運送の事業計画 ・集配事業計画における軽微な変更を行った場合は、変更後遅滞なく届出を行う必要があります。 軽微な変更に該当する事項は下記が挙げられます。 ・主たる事務所の名称及び位置 ・営業所の名称及び位置 ・貨物の保管施設の概要 ・利用する実運送事業者又は貨物利用運送事業者の概要 ・貨物の受取の委託先の事業者の代表者氏名・営業所の名称・住所 ・貨物の集配を行う地域 ・集配営業所の名称・住所 ・集配委託先事業者の代表者氏名・営業所の名称及び住所並びに受託者の集配用自動車の数 ・休止していた事業の再開 |
事業報告 | 毎年事業年度経過後100日以内に事業概況報告書、毎年7月10日までに事業実績報告書を提出しなければなりません。 |
利用運送約款の変更 | 認可を受けた利用運送約款の内容について変更があった場合は、利用運送約款の変更認可を受けなければなりません。約款に関わる変更事項の例は、利用運送機関の種類、運賃及び料金の収受又は払戻しに関する事項、受取、引渡及び保管に関する事項、損害賠償その他責任に関する事項等があります。 |
運賃、料金の変更 | 運賃料金設定届出で提出した運賃料金の内容が変更された場合は、変更後30日以内に届け出る必要があります。 |
掲示事項
貨物利用運送事業者は貨物利用運送事業法、貨物利用運送事業法施行規則が定める通り、利用運送を行う営業所に、公衆に見やすいように掲示を行う義務があります。掲示すべきものには下記が含まれます。
・第一種貨物利用運送事業者・第二種貨物利用運送事業出る旨
・利用運送機関の種類
・運賃及び料金
・利用運送約款
・利用運送の区域又は区間
・業務の範囲
・貨物の集配の拠点
当社のサポートプロセス
1.発見
(1)無料相談
弊社にお問い合わせいただき、まずは無料相談をご依頼ください。
(2)問診
ヒアリングを通して問題を抱えている可能性のある領域を特定します。
(3)検査
御社の社内資料等を拝見し、具体的な問題点を特定します。
2.是正
(1)To Doリストの作成
発見した問題点を是正するためのTo Doリストを作成します。
(2)交渉
To Doの中で管轄行政との調整や確認が必要な内容については弊社が担当官とやりとりします。
(3)実施
問題点を是正するために必要な申請や届出手続きを実施します。
3.予防
再発防止策をフィードバックさせていただきます。希望があれば手続き完了後も継続的な支援サービスを行います。
こんな事業者様におすすめです。
・担当者が辞めてしまい、社内にわかる人がいない。
・ビジネススキームが適法なのか不安
・立入検査が予定されているので対策したい。
・本業が忙しく、許認可手続きをしている時間がない。
・近くに頼れる行政書士がいない。
弊社ならではのメリット
1.利用運送の手続きに精通したスタッフが在籍
数多くの申請・届出代行の実績がある当社スタッフが手続きや規制当局とのやり取りをサポートします。
2.全国展開で手厚いサポート
東京、大阪、名古屋に4つの支店を構え、全国の事業者様のご依頼を受けることが可能です。現地調査や行政協議などが必要な場合は、現地に出向いてサポートします。
3.スピード対応
弊社では単独の担当者ではなく、チームで対応しております。細かな実務は社内分担や外注により複数のタスクを同時並行で進めることが出来るため、スピーディーな対応が可能です。
貨物利用運送事業の申請のことならサポート行政書士法人へ
サポート行政書士法人では、新規で貨物利用運送事業の登録・許可取得される方から、すでに貨物利用運送事業の許可・登録を受けておられる皆さまに対して、貨物利用運送事業法に関する申請サポートやコンサルティングを行っております。
貨物利用運送事業は、登録・許可を受けるだけの段階から、コンプライアンス体制の構築が求められる段階になっています。
弊社の担当者は、全国の都道府県で申請実績がございます。ぜひご相談ください。
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