古物商許可
古物商許可でお悩みはありませんか?
☑「変更届の遅延・漏れを行政から指摘されてしまった。」
☑「変更届や管理者の届出の管理が出来てないので助けてほしい」
☑「営業所の数が膨大すぎて手続きが大変」
☑「全国に400営業所ほどあるが、全ての営業所の管理者について把握しきれない」
☑「全国の営業所の管理はできているが、毎月20件くらい変更届が必ず発生するので、手続き量が多くて大変」
サポート行政書士法人にお任せください!
弊社で貴社のお悩みをすべて解消します。
古物商許可の申請を専門分野の一つとしており、特に全国的に営業活動をされている企業様の許認可管理業務を得意としています。
主要エリアに拠点を置いている弊社は、各都道府県での申請方法が異なる場合にも対応可能です。チーム一丸となって、サポートさせていただくので、営業所が多くても申請の一括管理が可能です。
弊社が選ばれる4つの理由
実際事例
◆李担当:A社
ご依頼内容
全国展開している複数の営業所の新規古物商許可取得をしたい。
お困りのポイント
営業所の賃貸借の契約書の変更手続きが複雑で、かつ複数営業所分やらなければならない。
解決策
営業所の賃貸借契約が複数の権利関係が絡んでいることがあり、じっくりとひとつひとつ申請の準備を行うことが重要となります。
まず、許可取得の際には営業所の賃貸借の所在をはっきりさせる必要があります、貸主に「古物商として営業して可能」という使用承諾許可を取らねばなりません。また、営業所によって転借の場合があるので、その確認を行いました。
契約を結んだ時の会社名と今の会社名が異なったり、途中で貸主や借主が変わっている場合には理由書を作成して提出しました。
お客様の声
契約書の精査や証明が大変煩雑かつ複数営業所もあったのにもかかわらず、しっかりやってくれた。また、許可取得準備を行っている途中でいろいろな変更があったが、すぐに対処をしてくれた。
◆山田担当:B社
ご依頼内容
この業務は古物商許可は必要か?
お困りのポイント
工業製品の原料を販売しており、原料を入れて販売するときの容器を、回収して別の業者に販売し、スクラップにしてもらうという業務を行う場合、古物商許可が必要なのかがわからない。
解決策
古物商とは、古物(中古品)を売買、交換又は他人の委託を受けて、売買、交換を行う営業を指します。リサイクルショップ・古本屋以外でも、古物を仕入れ、販売して利益を得るためには、古物商許可を取得しなければなりません。扱っているものをきちんと把握し、どの許可が必要になるのかを専門知識・経験から調査を行います。
お客様の業務を注意深くお聞きし、古物商に該当するのか調査を行いました。また他の可能性産業廃棄物収集運搬業許可が必要ではないかと、さまざまな可能性も鑑み、事前調査を行い、最終的に新規で古物商許可の申請を行いました。
お客様の声
ひとつひとつどの許可が必要か、調査をするのが大変なところ、しっかりとした調査を行い、そして古物商許可の申請までスムーズにやってもらってよかった。
弊社コンサルティングの流れ
ご相談 相談は何度でも無料です。 まずはお電話か問い合わせフォームからご連絡ください。 |
貴社の現状把握 一度ご来社(又はWEB面談)いただき、現在の状況を確認させていただき、問題点を把握させていただきます。 古物商許可の複数営業所での新規取得、変更届の提出、そして貴社でお持ちの許認可の一括管理など解決策をアドバイスさせていただきます。 |
新規取得・変更届の作成 弊社スタッフが、お客様からのヒアリング内容を踏まえてベストな形で、古物商許可申請の書類作成、証明書取得、管理業務を行います。 |
申請代行 申請書類が全て完成した後、営業所の所在地を管轄する警察署へ申請書類を代行提出します。(地域によっては、貴社が直接申請しなければならない場合もあります。) |
審査・体制整備完了 新規申請の場合、書類に問題が無ければ、約40日間の審査の後に、古物商の許可証が交付されます。許認可の新規取得、変更届の提出後、整理された管理体制整備が完成します。 |
よくあるご質問
古物商許可が必要になるのは?
法令によって13種類に分類された古物を、売買、交換又は他人の委託を受けて、売買、交換を行う営業を指します。古物と定められるものは、多岐にわたり、リサイクルショップや古本屋がだけが取る許可ではありません。
詳しくは、「古物とは」「古物営業とは」を参照ください。
複数営業書で古物商許可の新規取得、変更届の申請代行はできますか?
複数営業所での申請代行も、もちろん可能です。
弊社はチームで対応しておりますので、多くの営業所をお持ちの企業様のサポートも得意としています。
営業所を全国で展開しているのですが、管理してもらえますか?
古物商許可は、取得したらそれで終わりというものではありません。許可証に記載のある事項に変更がある場合14日以内に届出を提出しなければなりません。特に全国規模、複数営業所を企業様の場合、その申請が遅れたり、漏れてしまったりすることがあります。
弊社に許認可一括管理をお任せいただけば、変更があった旨をお教えいただけば、届出が必要な営業所を洗い出し、申請を行うことができます。
詳しくは、「古物商の許認可管理」を参照ください。
古物商許可以外にもお任せください。
我々は、経験豊富なスタッフを多くもち、最大級の規模を誇る行政書士法人です。主要エリアである東京・名古屋・大阪に拠点を構え、拠点を中心として、全国を飛び回っております。
担当者が各専門分野をもち、そのスタッフを中心にチームとなり、業務に対応いたします。
ダブルチェック機能、事前調査機能と個人事務所ではなかなか手の届きづらい部分にもきめ細かく対応しています。
この業務には許可が必要か、許可申請の一括管理など、お困りの点がありましたら、お気軽にお尋ねください。