金属くず商許可:各都道府県での手続き方法
更新日:2024年5月2日
以下の県で金属くず営業を行う場合は、警察署に申請・届出をする必要があります。
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北海道
最大の特徴は、道外の事業者が道内に立ち入って金属くずの買取を行うことは認められていないという点です。県外事業者が行商の届出をすることで、その県内に立ち入って金属くずの買取を行うことを認めている県もありますが、北海道で金属くずの売買を行うには道内に営業所が必須です。許可は法人でも個人でも取得することが可能です。
茨城県
茨城県では県内に営業所を持つ事業者であれば、営業所ごとに許可を受ける必要があります。また、県内に営業所を持たない県外事業者は行商の届出を提出することで、県内に立ち入って金属くずの買取を行うことが可能です。
県外の法人が県内で行商を行う場合、法人名義で届出を行うことは出来ないため、行商を行う担当者ごとに個人名義で届出を行う必要があります。
長野県
長野県では県内に営業所を持つ事業者であれば、営業所ごとに許可を受ける必要があります。また、県内に営業所を持たない県外事業者は行商の届出を提出することで、県内に立ち入って金属くずの買取を行うことが可能です。
県外の法人が県内で行商を行う場合、法人名義で届出を行うことができます。
静岡県
静岡県では県内に営業所を持つ事業者であれば、営業所ごとに許可を受ける必要があります。また、県内に営業所を持たない県外事業者は行商の届出を提出することで、県内に立ち入って金属くずの買取を行うことが可能です。
県外の法人が県内で行商を行う場合、法人名義で届出を行うことができます。
福井県
福井県では県内に営業所を持つ事業者であれば、営業所ごとに許可を受ける必要があります。また、県内に営業所を持たない県外事業者は行商の届出を提出することで、県内に立ち入って金属くずの買取を行うことが可能です。
県外の法人が県内で行商を行う場合、法人名義で届出を行うことは出来ないため、行商を行う担当者ごとに個人名義で届出を行う必要があります。
岐阜県
岐阜県では県内に営業所を持つ事業者も持たない事業者も許可を受ける必要があります。県外事業者が行商のみを行う場合でも、許可を取得する必要があります。
滋賀県/大阪府/兵庫県/奈良県/和歌山県
関西各県では県内に営業所を持つ事業者であれば、営業所ごとに許可を受ける必要があります。また、県内に営業所を持たない県外事業者は行商の届出を提出することで、県内に立ち入って金属くずの買取を行うことが可能です。
県外の法人が県内で行商を行う場合、法人名義で届出を行うことは出来ないため、行商を行う担当者ごとに個人名義で届出を行う必要があります。
岡山県
県外の事業者が道内に立ち入って金属くずの買取を行うことは認められていません。県外事業者が行商の届出をすることで、その県内に立ち入って金属くずの買取を行うことを認めている県もありますが、岡山県で金属くずの売買を行うには、県内に営業所を構えることが必須となります。
広島県
広島県は、県内に営業所を持つ事業者であれば、営業所ごとに許可を受ける必要があります。また、県内に営業所を持たない県外事業者は行商の届出を提出することで、県内に立ち入って金属くずの買取を行うことが可能です。
広島県で行商を行う場合、行商を行う地域を管轄する警察署全てに届出を行う必要があります。他県では、主要な行商地域を管轄警察署に届け出れば、管轄外の行商地域で行商を行っても問題ありませんが、広島県では認められていません。
島根県
島根県では、県内に営業所を持つ事業者であれば、営業所ごとに許可を受ける必要があります。また、県内に営業所を持たない県外事業者は行商の届出を提出することで、県内に立ち入って金属くずの買取を行うことが可能です。
県外の法人が県内で行商を行う場合、法人名義で届出を行うことができます。
山口県
山口県は、県外の事業者が道内に立ち入って金属くずの買取を行うことは認められていません。県外事業者が行商の届出をすることで、その県内に立ち入って金属くずの買取を行うことを認めている県もありますが、岡山県で金属くずの売買を行うには、県内に営業所を構えることが必須となります。
徳島県
徳島県では、県内に営業所を持つ事業者であれば、営業所ごとに許可を受ける必要があります。また、県内に営業所を持たない県外事業者は行商の届出を提出することで、県内に立ち入って金属くずの買取を行うことが可能です。
県外の法人が県内で行商を行う場合、法人名義で届出を行うことができます。
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サポート行政書士法人では、新規で古物・金属くず営業へ参入される方から、既存の許可業者の皆さまに対して、古物営業法・金属くず商許可に関する申請サポートやコンサルティングを行っております。
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