金属くず商許可
更新日:2024年9月18日
金属くず商とは?
古物取引を扱う事業にて金属を取扱う場合は、都道府県によって古物商と別に「金属くず商許可」、「使用済金属営業許可」が必要な都道府県があります。
鉄・銅・アルミなどのスクラップ、ハンダ、すず、鉛、エアコン配管、アルミサッシなど、金属の部分のみを売買する場合には、金属くず商・金属くず行商の許可が必要です。
また、申請は各自治体の条例に則って行う必要があり、地域によってルールが異なるため大変複雑です。
弊社では、古物・金属くず専門のスタッフが金属くず営業に必要な手続きをまとめてサポートいたします。
各地の申請手続きに関するコンサルティングから書類作成、出張での手続きまで、全国対応の弊社にお任せください!
金属くず商許可申請サポートについて
サポート内容
サポート行政書士法人には、古物・金属くず関連の申請を専門とするスタッフが在籍しております。
金属くず営業のコンサルティング
商社など、全国で金属くず取引を行う事業者様向けに、どの都道府県でどんな手続きが必要になるか調査を行い、アドバイスします。
書類作成・申請代行
金属くずを適法に取り扱うための手続きに関する書類作成・提出代行を承ります。
警察署への出張の代行
申請や届出等の手続きで発生する遠方への出張もお任せください!
弊社に依頼するメリット
全国の金属くず商申請が可能
申請先は、金属くず商・金属くず行商を営む地域を管轄する警察署となります。
弊社は東京、名古屋、大阪の3支店を拠点に全国対応が可能なため、自治体別の規制などに関するコンサルティングから申請手続きの出張代行まで対応できます!
スピード対応
弊社はスピード対応を得意としております。
古物・金属くずを専門とする行政書士に任せることで申請がスムーズに進み、素早いアクションが可能となります。
申請以外の業務に集中できる
手続に必要な書類は多岐にわたるほか、自治体によって必要な書類や情報が大きく異なるため、書類準備の段階で断念される方もいらっしゃいます。
弊社では、これまでのノウハウからご依頼者の皆様にとって最適な書類を作成いたします。
煩雑な作業の手間を省くことができるため、お客様は申請以外の業務に集中することができます!
海外と取引したい企業の方もご相談ください!
申請・届出が必要です鉄スクラップを中心に金属くずの需要が高まっており、価格が高騰しています。
金属くずの取引に参入するなら今が絶好のチャンスです!
弊社では、日本国内の金属スクラップや金属部分を伴う製品を海外へ輸出したい方へのサポートも積極的に承っております。
金属くず・金属くず商について
金属くずとは?
事業活動に伴って生じる「産業廃棄物」のうち、鉄鋼または非鉄金属の破片・研磨くず・切削くずなどの金属製のものを「金属くず」と呼びます。
具体的には、金属類で、次のいずれにも該当しないものを指します。
- 正常な生産工程により生産された物で、本来の目的の従い売買、交換、加工又は使用されるもの
例:中古車や中古社の部品として販売する場合には「古物商」の許可が必要ですが、
中古車をスクラップして金属の部分のみ販売する場合には「金属くず商許可」が必要となります。
- 古物営業法に規定する古物 →「古物商」
金属くずの具体例(種類)
例としては、アルミスクラップ、鉄スクラップ、鉄くず、銅スクラップ、ハンダ、錫、鉛、エアコン配管、アルミサッシ等になります。
特に「鉄スクラップ」は、国内で発生する金属くず全体のおよそ8割を占める、金属くずの代表格です。
~金属くず規制の歴史~
古物全般と金属くずの取引規制の目的は、有価性のある盗品の流通や不正な換金を防止するという点で共通しています。
金属くずは、戦前には古物と同一の法令で規制を受けていましたが、戦後に制定された古物営業法では、この法令から金属くずに関する規制が除外されました。
しかし、地域によっては金属くずの盗難が相次いだため、各自治体が金属くずの取引を規制する条例を制定しました。2021年現在では16道府県で金属くずに関する条例が制定されています。
「金属くず商」と「金属くず行商」の違い
金属くずに関する条例が定められている都道府県内に営業所を設け、下記の①②を行う事業を「金属くず商」と呼んでいます。
①金属くずを売買し、若しくは交換し、
②又は委託を受けて売買し、若しくは交換すること
一方、金属くずに関する条例が定められている都道府県内に営業所を設けず、出向くだけの形で下記の①、②を行う事業を「金属くず行商」と呼んでいます。
金属くず商 | 営業所を設けて金属くずを売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業 |
金属くず行商 | 営業所によらないで個々に取引の相手方を求めて、金属くずを売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業 |
金属くず商許可の注意点
①自治体独自のルールで運用されている
古物には全国統の「古物営業法」がありますが、金属くずは各自治体が独自の条例で規制しています。
条例は自治体独自のルールで運用されているため、地域による違いが分かりづらく、混乱のもととなっています。
また、申請方法についても、郵送で受け付けてくれる地域がある一方、窓口に直接出向かなければ受理されない地域もあり、事業者にとっては非常に手間がかかってしまいます。
金属くず商許可が必要な都道府県
北海道 茨城県 長野県 静岡県 福井県 岐阜県 滋賀県 大阪府 兵庫県、奈良県 和歌山県 岡山県 広島県 島根県 山口県 徳島県
②行商を行う県ごとに許可が必要
もしかして、このように考えていませんか?
「A県で許可を受けたから、B県やC県にも行商へ出向くことができる」
実は、出向いた先の県でも別途、行商の届出などを出さなければなりません!
他県の取引先に出向いて金属くずを扱う場合にも「金属くず行商」の届出が必要となります。
③運搬を伴う場合は「産業廃棄物(産廃)収集運搬業の許可」も必要
金属くずは「産業廃棄物(産廃)」の一種です。
金属くずを売買するだけでなく、運搬を伴う営業を行う事業者の方は特にご注意ください。
金属くずなど産業廃棄物に該当する品目の収集・運搬を事業として行う場合には、事業所がある都道府県の知事から「産業廃棄物収集運搬業の許可」もあわせて受ける必要があります。
弊社では、産廃に関する許認可もまとめて承っております!
④取引先への立ち入り検査から違法取引が発覚する可能性
金属くず商の許可を取得した業者や営業所には、警察署の担当官が定期的に巡回に訪れることがあります。
警察署の担当官が取引帳簿などを確認した結果、金属くず行商の届出を提出せずに取引を行っている事業者が発覚することもあり得ます。
取引の現場で警察官と鉢合わせる可能性は極めて低いですが、取引先への立ち入り検査から違法取引が発覚するケースは十分に起こりうることです。
たとえ届出の必要性を知らなかったとしても、何もせずに放置しておくのはリスクが高いといえるでしょう。
金属くずに関するQ&A
金属くずとは何ですか?
金属くずとは、使用済みの金属製品や材料の廃棄物を指します。
これらは一般的にスクラップや廃材とも呼ばれ、様々な種類の金属を含んでいます。
金属くずの「マニフェスト」とは何ですか?
スクラップマニフェストや産業廃棄物マニフェストは、金属くずの処理やリサイクルの過程を文書化し、分類するための文書です。
これらのマニフェストは、金属くずの収集、処理方法、最終処分に関する情報を提供します。
金属くずの種類は何ですか?
金属くずには、ステンレス、アルミニウム、銅、ブロンズなどのさまざまな種類があります。
一般的な金属くずには、空き缶や使用済みの機械部品、建築物からの解体材料などが含まれます。
金属くずは一般的にどのように処理されますか?
金属くずは解体工事や破砕などの処理方法を通じて処理され、再利用される場合もあります。
これらのプロセスは、安定型のリサイクル率を維持するために重要です。
金属くず業者とは何ですか?
金属くず業者や金属くず商は、金属くずの回収、分別、販売を行う企業や個人を指します。
金属くず商許可証(金属くず業許可証)を取得し、産業廃棄物の処理に関する規制に準拠する必要があります。
金属くずに関する許認可のご相談はサポート行政書士法人へ
サポート行政書士法人では、新規で古物・金属くず営業へ参入される方から、既存の許可業者の皆さまに対して、古物営業法・金属くず商許可に関する申請サポートやコンサルティングを行っております。
日々企業の皆様の代理人として行政庁への申請や折衝を行っている行政書士だからこそ蓄積できるノウハウ・実績を元に、古物営業に関する法務サービスをご提供いたします。
弊社の担当者は、全国の都道府県で申請実績がございます。まずはお気軽に初回無料相談にお越しください。