古物商許可

古物商とは?古物商許可が必要な場合や申請手続を解説

中古品を販売するには、古物営業法に基づく「古物商許可」が必要です。

これは、中古品の販売や買取に限らず、中古品を仕入れてレンタルする場合も適用されます。
 
この記事では、古物商許可が必要なケースやその申請について詳しく解説します。

古物とは、以下の①~③のいずれかに該当する物を指します。

①一度使われた物品

②一度も使われてはいないが、使うために取引された物品

③これらの物品に対し、幾分かの手入れをしたもの 

ある物品を購入したり、贈与を受けた後に一度も使用していなかったとしても、それを改めて交換等に用いようとすると、その物品は古物とみなされる事になります。

古物営業法では古物は比較的広く対象とされていて、買取時点で転売価値があり、転売する可能性があるのであれば、最終的にそのものが廃棄されたとしても古物商の許可が必要と解釈されています。
なお、廃棄を前提とした買取や譲受の場合は産業廃棄物処理法の対象となる可能性がありますので、そちらも注意が必要です。

古物の種類

古物は、法令によって以下の13種類に分類されています。

美術品類絵画、書画、彫刻、工芸品、アンティークなど
衣類衣料品関連(紳士服、婦人服、和服など)
時計・宝飾品類時計、アクセサリー、貴金属類など
自動車自動車、その他関連パーツなど
自動二輪および 原動機付自転車バイク、原付、その他関連パーツなど
自転車類自転車、自転車パーツなど
写真機類カメラや望遠鏡など
事務機器類パソコンその他周辺機器、電話など
機械工具類電気類、工作機械
道具類日用雑貨類(家具、スポーツ用品、ゲームソフトなど)
皮革・ゴム類革靴やバッグなど
書籍類古本、雑誌類など
金券類切手、図書カード、乗車券など

古物を取扱う場合、申請の際に上記13種類のうち、どの古物項目を扱うのか届け出なければなりません。
また、申請後も公安委員会に届け出る(窓口は営業所を管轄する警察署)ことで、古物の取り扱い品目を追加・変更させる事も可能です。

古物に該当しないもの

1航空機・鉄道車両・20トン以上の船舶・5トンを超える機械等(船舶を除く)は、古物に該当しないと明記されています。
2無償で引き取ってきたものや処分手数料等を徴収して引き取ったものを販売する場合は古物商の許可は不要とされています。
3日本国外で買取をしたものを国内に輸入し販売する場合は、古物商の許可は不要とされています。
4石灯籠・庭石・空き箱・空き缶類・金属原材料・被覆いのない古銅線類は、古物に該当しません。
5趣味で収集された切手、オレンジカード類は、「物本来の使用目的に従って取引されたものではない」ため、古物に該当しません。

古物商とは、古物(中古品)を売買、交換又は他人の委託を受けて、売買、交換を行う営業を指します。

主にリサイクルショップ・古本屋などは古物商に該当するのはイメージできますが、メーカーや商社でも業務内容で該当するケースがあり、古物商の許可を取得しているケースが見受けられます。

また家電量販店なども取得しているケースが増えています。

一方、古物営業とは、古物営業法によって「1号営業(古物商)」「2号営業(古物市場主)」「3号営業(古物競りあっせん業者)」の3つのカテゴリーに分類され、これらを総称して指します。
 
1号営業である古物商は、「古物を売買、交換、または委託を受けて売買、交換する営業」を指します。

2号営業である古物市場主は、「古物商間の古物の売買、交換のための市場を経営する営業」を指します。

3号営業である古物競りあっせん業者は「インタネットオークションサイトを経営する営業」を指します。
例えば、自身の持ち物をフリーマーケットやオークション等で販売することは許可不要ですが、古物を仕入れ、販売して利益を得るためには、古物商許可を取得しなければなりません。
 
なお、「古物を売却することのみを行うこと」や「自己が売却した物品を売却した相手方から直接買い戻すこと」は、古物営業とはなりません。

古物商の申請が必要なケースは、簡単にいうと「業」として行う場合です。
つまり、それによって利益が発生したり、ある程度の継続性があったりする場合ということです。

「業」として行う例:

  1. 古物を購入して販売する
  2. 古物を購入して修理して販売する
  3. 古物を購入して使える部品など販売する
  4. 古物を購入せず、販売後に手数料を受け取る
  5. 古物を他の物と交換する
  6. 古物を購入して報酬を得てレンタルする
  7. 国内の古物を購入して、海外に輸出して販売する

1.古物を購入して販売する場合

最も一般的なケースです。

ポイントは「購入」と「販売」の2つの行為が含まれることです。
したがって、無償で受け取った古物を販売する場合や、購入した古物を自分で使用する場合は、古物商許可は不要です。

2.古物を購入して修理して販売する場合

修理(法律上「幾分の手入れ」)とは、「物品の本来の性質や用途を変えずに修理などを行うこと」を指します。
 
例えば、絵画の表面を補修することや、刀の研ぎ直しが該当します。
より身近な例では、リサイクルショップが中古冷蔵庫をクリーニングや修理して販売するケースです。

3.古物を購入して使える部品など販売する場合

ジャンクPCや中古車などを購入し、使用可能な部品を取り出して販売することを指します。

自分用に部品を取り出し、それを売らずに保管・使用する場合は、古物商許可は不要です。

4.古物を購入せず、販売後に手数料を受け取る場合

これは古物の販売を依頼され、売れた際に手数料を受け取る委託販売のケースです。

この場合、古物の「購入」は行われていませんが、法の規制が及びます。
盗品の販売委託を受けた場合、窃盗犯に利益が渡るのを防ぐためです。

5.古物を他の物と交換する場合

古物を引き取って他の物品と交換する場合を指します。

交換の対象物は、古物であるか新品であるかは問いません。
例えば、エアコンを下取りして査定価格に応じたクーポン券の発行や、買い物ポイントを付与する場合もこれに該当します。

6.古物を購入して報酬を得てレンタルする場合

中古自動車を購入してレンタカーに、中古自転車を購入してレンタサイクルに使用する場合などです。
新品を製造・販売メーカーから購入してレンタルする場合は、許可は不要です。

7.国内の古物を購入して、海外に輸出して販売する場合

日本で使用されていた中古品は保存状態が良く「Used in Japan」として人気があります。
国内で中古品を購入し、海外で販売する場合も古物商許可が必要です。

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古物商許可の許可要件は以下のとおりです。

①欠格事由に該当しないこと

古物営業法第4条に、許可の欠格事由が定められています。
この欠格事由に申請者ご本人や管理者、法人の役員が該当すると、許可を得ることができません。

欠格事由に該当する例:

  • 犯歴 禁錮以上の刑が終了して5年以上経過していないもの又は特定の犯罪で罰金刑を受けてから5年以上を経過していないもの
  • 過去に古物営業法違反で処罰された人
  • 未成年者、成年被後見人、破産者で免責を受けていないもの、住所不定のもの
  • 古物商許可を取り消されて5年以上経過していないもの
  • 公務員
    ※古物営業法には抵触しませんが、公務員法の副業禁止規定に抵触すると判断されることがあります

②古物商を行う営業所を設けることができること

営業所として申請する場所は、一定期間の契約と独立管理のできる構造設備が必要です。
短期間で借り受けた場所・貸店舗、単なる場所・スペースを借りただけでは、営業所には当たりませんので申請できません。

例えば、中古車を扱いたい場合には、申請前に商品の保管場所(中古車用の駐車場)を確保する必要がある地域があります。
保管場所の広さについては、最低2~4台分必要な地域が多いようです。 
ただし、ネット販売など、ほとんど在庫を持たずに小規模に商売をする場合には、駐車場の確保台数を1台にできる場合もあります。 

③営業所ごとに管理者を設けることができること

古物商を行う事業者は、営業所ごとに、営業所に係る業務を適正に実施するための責任者として、管理者1名を選任しなければならないとされています。

管理者は、以下に該当する場合に管理者に選任することができません。

  • 未成年者
  • 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
  • 禁錮以上の刑に処せられ、又は第三十一条に規定する罪若しくは刑法 (明治四十年法律第四十五号)第二百四十七条 、第二百五十四条若しくは第二百五十六条第二項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して五年を経過しない者
  • 住居の定まらない者
  • 第二十四条の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前六十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)
  • 第二十四条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第八条第一項第一号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して五年を経過しないもの

古物商許可 申請先

申請先は、「古物商を営む営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係」となります。
したがって、全国各地で古物商を行う営業所がある場合は、営業所ごとに管轄の警察署へ申請を行う必要があります。

申請には手数料として19,000円が必要です。
仮に不許可となった場合や申請を取り下げた場合も、この手数料は返却されませんのでご注意ください。

申請から40日以内に、申請場所の警察署から許可・不許可の連絡があります。

古物商許可 申請書類

古物商許可は都道府県ごとで取扱いが異なりますので、下記は一例です。
状況によって追加書類が必要になるケースがありますので、ご注意ください。

  • 申請書
  • 【法人の場合】定款
  • 【法人の場合】登記事項証明書
    目的欄に、「古物営業を営む」旨の内容が読み取れる記載が必要です。
    (例:「●●の買取り、販売」、「□□の売買」)
  • 略歴書(最近5年間の略歴を記載したもの)
  • 誓約書
  • 住民票の写し
  • 成年被後見人、被保佐人に登記されていない事を証明する登記事項証明書
  • 市町村長の証明書(欠格事由に該当していない事を証明するもの)
  • 【インターネットで取引する場合】URL使用を証明する関係資料
    URLの登録内容が、個人許可の場合は本人、法人許可の場合は、法人名、代表者名、管理者名で登録されていることが確認できる内容のものであることが必要です。
    また、URLの登録者が第三者(家族、他社、社員)の場合は使用承諾書も添付してください。
  • 営業所の所在地図
  • 【営業所を借りる場合】営業所の賃貸借契約書
    使用目的が「居住専用」となっている場所や「営業活動を禁止する」となっている場所は、そのままでは営業所として申請を受理できません。
    所有者や管理会社・組合から「当該場所を古物営業の営業所として使用することを承諾する」旨の内容の書面(使用承諾書)を作成してもらい、添付してください
  • 【自動車などの買取りの場合】駐車場等保管場所の賃貸借契約書
  • 古物市場規約
  • 参集者名簿

サポート行政書士法人では、新規で古物営業へ参入される方から、既存の古物商許可業者の皆さまに対して、古物営業法に関する申請サポートやコンサルティングを行っております。

日々企業の皆様の代理人として行政庁への申請や折衝を行っている行政書士だからこそ蓄積できるノウハウ・実績を元に、古物営業に関する法務サービスをご提供いたします。

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