古物商許可の返納届
更新日:2024年3月12日
古物営業をやめたり、個人許可者が亡くなられた場合等は、許可証を返納する義務があります。
また、許可証を紛失している場合も届出が必要です。
なお、本人以外の方が届け出る場合は、続柄、身分を証明する物を持参してください。
届出先
・許可証の交付を受けた警察署
・許可取得後に営業所を移転し届出をしている場合、その営業所の所在地を管轄する警察署になります。
主な提出書類
・返納理由書
・許可証
許可証を紛失した場合
許可証を紛失した場合は、再交付を受ける必要があります。
交付を受けた警察署又は許可取得後に営業所を移転して届出をしている場合は、届出後の営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係が窓口です。
手数料として1,300円かかります。
主な必要書類は、再交付申請書、本人と確認できる書類等です。
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