古物商許可

古物商許可の返納届の手続き(返納理由書の書き方)+紛失時の再交付について

更新日:2025年2月20日


古物商の営業を廃止する場合や、個人で許可を受けた方が亡くなられた場合などは、許可証を返納する義務があります。
これらの場合、古物営業法第8条第1項および第3項の規定に基づき、許可証を主たる営業所の所在地を管轄する警察署を経由して、遅滞なく返納しなければなりません。

なお、本人以外の方が届け出る場合は、続柄、身分を証明する物を持参してください。

返納が必要な主なケース

  • 古物商の営業をやめる場合
  • 古物商許可を取得したものの、6ヶ月以上営業を開始していない場合
  • 個人の許可を受けた方が死亡した場合
  • 許可が取り消された場合
  • 許可証を紛失し、再交付を受けた後に元の許可証が見つかった場合

届出先

  • 許可証の交付を受けた警察署

許可取得後に営業所を移転し届出をしている場合、その営業所の所在地を管轄する警察署になります。
準備した書類を警察署に提出し、許可証を返納します。
この際、手数料はかかりません。

主な必要書類

  • 返納理由書(古物営業法施行規則別記様式第9号)
  • 許可証

返納理由書の書き方

返納理由書は、許可証を返納する際に提出が求められる書類です。
一般的に、各都道府県警察のウェブサイトからダウンロードできます。

記入に際しては、以下の点に注意してください。

  • 許可の種類:「古物商」を選択し、〇で囲みます。
  • 許可証番号:許可証に記載されている12桁の番号を正確に記入します。
  • 許可年月日:許可証に記載の年月日をそのまま記入します。
  • 氏名または名称:許可証に記載されている氏名または法人名を記入します。
  • 返納理由の発生年月日:返納が必要となった事由が発生した日を記入します。
  • 返納理由:該当する理由を選択し、番号を〇で囲みます。

注意点

返納手続きの期限

返納事由が発生した日から10日以内に手続きを行う必要があります。

罰則

返納を忘れた場合、10万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

委任状

本人以外が手続きを行う場合、委任状や身分証明書(運転免許証や健康保険証など)が必要となる場合があります。

許可証を紛失している場合も、届出を行って再取得する必要があります。
 
交付を受けた警察署又は許可取得後に営業所を移転して届出をしている場合は、届出後の営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係が窓口です(手数料1,300円)。

主な必要書類は、再交付申請書、本人と確認できる書類等です。

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