古物商許可の変更届
許可証に記載のある事項に変更があった場合は、変更の届出が必要です。
・取引品目の変更
・役員の変更
・役員の住所変更
・営業所の増設
・営業所の移転又は廃止
・管理者の交代
・管理者の住所変更営業所の名称変更
・ネット取引の実施
※単なる会社のホームページ等、古物に関する情報の記載がない場合や、オークションサイトに1点ずつ出品する場合は、届出の必要はありません。
・URL変更又は閉鎖
届出先と期限
申請先
・許可証の交付を受けた警察署
・許可取得後に営業所を移転し届出をしている場合、その営業所の所在地を管轄する警察署になります。
期限
変更があった日から14日以内(登記事項証明書を添付しなければならない変更の場合は20日以内)です。
変更届出の手数料はかかりません。
提出書類
1.変更届出書(別記様式第5号その1(ア)、その3=適宜)
変更事項が複数ある場合は、変更事項の欄を全て記載して1通にまとめて提出できます。
2.添付書類
変更内容により、添付書類が必要になることがあります。
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