古物商許可

古物商許可の変更届・書換申請

更新日:2025年2月25日


許可証に記載のある事項に変更があった場合は、変更の届出が必要です。

  • 取引品目の変更
  • 役員の変更
  • 役員の住所変更
  • 営業所の増設
  • 営業所の移転又は廃止
  • 管理者の交代
  • 管理者の住所変更営業所の名称変更
  • ネット取引の実施
    ※単なる会社のホームページ等、古物に関する情報の記載がない場合や、オークションサイトに1点ずつ出品する場合は、届出の必要はありません。
  • URL変更又は閉鎖

届出先と期限

申請先

  • 許可証の交付を受けた警察署
  • 許可取得後に営業所を移転し届出をしている場合、その営業所の所在地を管轄する警察署になります。

期限 

変更があった日から14日以内(登記事項証明書を添付しなければならない変更の場合は20日以内)です。

変更届出の手数料はかかりません。

提出書類

  • 変更届出書(別記様式第5号その1(ア)、その3=適宜)
    →変更事項が複数ある場合は、変更事項の欄を全て記載して1通にまとめて提出できます。
  • 添付書類
    →変更内容により、添付書類が必要になることがあります。

許可証に記載のある事項が変更になった場合は、許可証の書換申請が必要になります。

  • 許可者の氏名又は名称
  • 住所
  • 法人の代表者の住所または氏名
  • 行商の有無

申請先と期限

申請先

  • 許可証の交付を受けた警察署
  • 許可取得後に営業所を移転し届出をしている場合、その営業所の所在地を管轄する警察署になります。

期限

変更があった日から14日以内(登記事項証明書を添付しなければならない変更の場合は20日以内)です。

書換申請手数料として1,500円かかります。

提出書類

  • 書換申請書(別記様式第5号その1(ア)、その3=適宜)
  • 添付書類(変更内容により、添付書類が必要になることがあります)

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