古物商許可

古物商許可の変更届

更新日:2024年3月12日


許可証に記載のある事項に変更があった場合は、変更の届出が必要です。

・取引品目の変更

・役員の変更

・役員の住所変更

・営業所の増設

・営業所の移転又は廃止

・管理者の交代

・管理者の住所変更営業所の名称変更

・ネット取引の実施

※単なる会社のホームページ等、古物に関する情報の記載がない場合や、オークションサイトに1点ずつ出品する場合は、届出の必要はありません。

・URL変更又は閉鎖

届出先と期限

申請先

・許可証の交付を受けた警察署

・許可取得後に営業所を移転し届出をしている場合、その営業所の所在地を管轄する警察署になります。

期限 

変更があった日から14日以内(登記事項証明書を添付しなければならない変更の場合は20日以内)です。

変更届出の手数料はかかりません。

提出書類

1.変更届出書(別記様式第5号その1(ア)、その3=適宜)

変更事項が複数ある場合は、変更事項の欄を全て記載して1通にまとめて提出できます。

2.添付書類

変更内容により、添付書類が必要になることがあります。

古物商許可に関する許認可のご相談はサポート行政書士法人へ

サポート行政書士法人では、新規で古物営業へ参入される方から、既存の古物商許可業者の皆さまに対して、古物営業法に関する申請サポートやコンサルティングを行っております。

日々企業の皆様の代理人として行政庁への申請や折衝を行っている行政書士だからこそ蓄積できるノウハウ・実績を元に、古物営業に関する法務サービスをご提供いたします。

弊社の担当者は、全国の都道府県で申請実績がございます。ぜひご相談ください。

古物営業申請専門チーム

専任スタッフが全国の案件を対応しております。

全国対応可能