古物商許可の変更届・書換申請
更新日:2025年2月25日
◆もくじ◆
古物商許可の変更届
許可証に記載のある事項に変更があった場合は、変更の届出が必要です。
- 取引品目の変更
- 役員の変更
- 役員の住所変更
- 営業所の増設
- 営業所の移転又は廃止
- 管理者の交代
- 管理者の住所変更営業所の名称変更
- ネット取引の実施
※単なる会社のホームページ等、古物に関する情報の記載がない場合や、オークションサイトに1点ずつ出品する場合は、届出の必要はありません。 - URL変更又は閉鎖
届出先と期限
申請先
- 許可証の交付を受けた警察署
- 許可取得後に営業所を移転し届出をしている場合、その営業所の所在地を管轄する警察署になります。
期限
変更があった日から14日以内(登記事項証明書を添付しなければならない変更の場合は20日以内)です。
変更届出の手数料はかかりません。
提出書類
- 変更届出書(別記様式第5号その1(ア)、その3=適宜)
→変更事項が複数ある場合は、変更事項の欄を全て記載して1通にまとめて提出できます。 - 添付書類
→変更内容により、添付書類が必要になることがあります。
古物商許可の書換申請
許可証に記載のある事項が変更になった場合は、許可証の書換申請が必要になります。
- 許可者の氏名又は名称
- 住所
- 法人の代表者の住所または氏名
- 行商の有無
申請先と期限
申請先
- 許可証の交付を受けた警察署
- 許可取得後に営業所を移転し届出をしている場合、その営業所の所在地を管轄する警察署になります。
期限
変更があった日から14日以内(登記事項証明書を添付しなければならない変更の場合は20日以内)です。
書換申請手数料として1,500円かかります。
提出書類
- 書換申請書(別記様式第5号その1(ア)、その3=適宜)
- 添付書類(変更内容により、添付書類が必要になることがあります)
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