古物商の取引記録申告義務
取引記録義務
古物の売買を行った場合、原則として、1万円以上の取引は必ず帳簿等に必要事項を記録し、3年間保管しなければなりません。
記録をする帳簿は、古物台帳(ノート)でもパソコンによる記録でもかまいません。
この義務に違反すると、刑罰が科されるおそれがあります。
記録すべき内容
・取引をした年月日
・取引の区分
・古物の品目
・古物の数量
・古物の特徴
・取引相手の住所、氏名、職業および年齢
・相手方の真偽を確認するためにとった措置の区分(及び方法)
取引記録義務が免除されるケース
1.記録義務を全て免除される場合
・取引をした古物の金額が1万円未満の場合
*バイク、原付、バイクの部品(ボルト、ナットなどのネジ類や配線類は除く。)、ゲームソフト、CDやDVDなど、書籍は1万円未満であっても取引記録は必要となります。
・自分が売った物品を同じ相手から買い受ける場合
200万円以上の宝石・貴金属類を現金で取引する場合は取引記録は必要となります。
2.売却の場合だけ記録が免除されるもの
美術品類、自動車(部品も含む)、時計・宝飾品類、バイク(部品も含む)以外の物品については売却の場合だけ記録義務が免除されます。
古物商の申告義務
古物商は、古物を買受け・交換を行うとき、または売却・交換の委託を受けようとする場合において、当該古物について不正品の疑いがあると認めるときは、直ちに、警察にその旨を申告しなければなりません。
取引の相手方が挙動不審なときや持ち込まれた品物に盗品等の疑いがある場合は、警察(管轄署の盗犯係)に申告(通報)する必要があります。
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