道路使用・占有許可
更新日:2024年6月21日
これから許可取得をお考えの方へ
道路上で工事をする場合や、広告物の設置、露店・屋台を出そうとする場合には道路使用許可や道路占用許可を取得しなければいけません。
弊社は、東京、名古屋、大阪を拠点に、全国の企業様の許認可申請のサポートをしています。様々な申請業務の代行をしているので経験・実績があり、スピーディな対応を心がけています。
道路使用許可や道路占用許可の煩わしい手続き代行はもちろん、この場合は許可申請は必要なのかというご相談も受け付けております。お気軽にご連絡ください。
道路使用許可、占有許可取得までの流れ
手続きの流れ
ご相談・お見積り
初回は相談無料です。
まずはお電話か問い合わせフォームからご連絡ください。 現在のご依頼者の状況やご希望の点などを詳しくお聞きし、適正な価格で見積りを提示いたします。問い合わせはこちらから。
ご相談、申込み
見積りで提示した金額やサービス内容に納得いただけましたら、ご依頼いただきます。
報酬の支払い時期や成功報酬については、担当者とご相談ください。
資料収集・現地調査・書類作成
弊社スタッフが道路使用許可、占有許可における書類作成を行います。必要に応じて、行政機関との調整(面談含)も行います。
申請代行
弊社の行政書士が、ご依頼者に代わって申請を行います。追加書類指示が入った場合も、弊社が対応します。
審査
書類が受理されてから、実施場所、実施時間、実施形態等によって審査時間は異なります、時間に余裕をみて申請をしてください。書類の不足・修正などで補正指示が入りましたら、弊社にて対応いたします。
許可
許可連絡がありましたら、許可証を受け取ります。 許可証を受け取った時点で業務を開始できます。
サポート行政書士法人へご依頼いただくメリット
1.専門スタッフが対応
多忙な事業者の方が馴染みのない法律を適切に解釈し運用していくことは、大変です。
法律の専門家として、皆様の負担を軽減します。
2.迅速かつ確実な対応
当社のモットーはスピード対応。
プロジェクト単位で専門のチームを設立しています。
システム化する事で素早い対応が可能です。
皆様の各種申請を迅速かつ確実に代行いたします。
3.相談は無料
当社では、ご依頼前の相談は無料で受けていただくことができます。どんな小さなことでもお気軽にご相談ください。
よくあるご質問
道路使用許可と道路占用許可の違いは何ですか?
道路は、歩行者や自転車、そして自動車が通行するためのものです。その道路を通行目的以外で利用する場合に、2つの許可が存在します。
道路使用許可は、交通の安全に支障が生じる可能性のあるものを対象としており、道路占用許可は道路を継続的・独占的に使用する場合を対象にしています。
道路使用許可、道路占用許可の申請期間はどのくらいですか?
すぐに申請をもらえるものではなりません。
道路使用許可で、中2日程度。道路占用許可で、2~3週間程度かかります。
申請する警察署や役所、申請内容によっても異なります。
東京に会社があるのですが、大阪で道路使用許可が必要です。
大阪に行く時間がないのですが、代行してもらえますか?
道路使用許可はその道路を管轄する警察署の許可が必要なので、必ず現地に申請にいく必要があります。
弊社は東京・名古屋・大阪に拠点があるので、大阪の申請代行ももちろん可能です。