道路使用・占有許可

道路使用許可申請、道路占用許可申請とは?必要なケースや申請書類を解説

更新日:2024年9月18日


道路上での工事をしたり、看板を設置したり、日よけが敷地をこえて設置をする場合には、道路法・道路交通法に基づいた申請をしなければなりません。
道路を通行以外で使用するには、道路占用許可申請や道路使用許可申請の申請が必要になります。

道路許可申請、道路占有許可申請
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道路交通法第76条では、道路の安全や円滑な交通を確保するために、いくつかの行為が厳しく禁止されています。
 
例えば、無断で道路上に物を置き交通の妨害したり、道路上の人や車を損傷させるおそれのある物を投げるなどの行為を行うことは禁止されています。
歩行者や車両の通行が妨げられ、事故の原因となる可能性があるためです。

また、道路の構造や設備を損傷したり、無断で工事を行ったりすることも原則として禁止です。
勝手に道路標識を破壊したり、ガードレールを取り外したりする行為は、交通安全に重大な影響を及ぼします。

道路使用許可申請とは

このような形で禁止行為が定められている一方、交通の妨害や危険がなく、社会的な価値を有する目的であれば、一定の要件を満たすことで、警察署長の許可を得て道路を使用することができます。
 
道路を通行目的以外で利用する場合、道路使用許可申請を受ければ、使用できるものかどうかは、道路交通法第77条第1項によって決められています。

許可が必要なケース

①道路において工事もしくは作業をしようとする行為(1号許可)

②道路に石碑、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為(2号許可)

③場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為(3号許可)

④道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為(4号許可)

道路占用許可申請とは

道路上やその上空、道路の地下に一定の施設を設置して、継続して道路を使用することを「道路の占用」といい、道路法によって規定されています。

道路を占用する場合、道路を管理している「道路管理者」の許可を得て、そして許可を受けた場合「占用料」が発生します。

道路占有許可申請とは

許可が必要なケース

①道路上に設置する以外にも、地下に水道、下水道、ガスなどを埋設する場合

②建物から看板や日よけなどを道路に突き出して設置する場合

許可が不要なケース

道路使用許可や道路占用許可が不要な場合もいくつか存在します。

まず、日常的な道路の利用についてです。
歩行者や車両の通常の通行など、道路本来の目的に従って道路を使用する場合を「一般的使用行為」と呼びます。
この場合は、道路使用許可を必要としません。

次に、緊急時の措置です。
火災や事故など、緊急事態に対応するための活動は、許可を要しない場合が多いです。
例えば、消防活動や救急車の出動は、迅速な対応が求められるため、予め特別な許可を取得する必要がありません。

また、短期間かつ軽微な工事や作業も、許可が不要となる場合があります。
例えば、住宅前のごく短時間の清掃や、軽微な補修作業などが該当します。
ただし、これらの作業でも交通に影響を及ぼす可能性がある場合は、事前に確認することが望ましいです。

チラシ配り、街頭アンケート

路上チラシ配り、アンケートは、道路使用の4号許可に該当するため、道路使用許可申請が必要になります。

4号許可の具体的内容は、都道府県の公安委員会で決めているので、エリアによって異なります。

注意点

申請をすれば、すべての道路で、許可がとれるとは限りません。
制限を定めている場所があるので、事前に確認しましょう。
 
また、許可を取得しなかった場合には、道路交通法第119条によって、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられます。
道路上で通行目的以外で利用するならば、必ず許可が必要です。

道路での撮影

道路・歩道・地下道などで撮影(写真・ビデオ・動画・テレビ番組)を行う場合にも、事前に所轄の警察署に道路使用許可申請が必要になります。
趣味での撮影でも必要です。

施設での撮影についても、外観の撮影をするときなど、施設周辺道路で撮影を行う場合には、施設への利用申請のほかに、その道路を管理する所轄の警察署に申請をしてください。

注意点

道路での撮影許可は、道路工事などの申請と異なり、申請により時間と手間がかかる傾向にあるので、申請は前もって行いましょう。

また、繁華街など道路・歩道の撮影利用を抑制している場所があるので、撮影ができるか事前に確認する必要があります。

撮影内容や出演者数、出演者の人気のありなしで、周辺道路の交通の危険や妨害が考えられる場合は、事前に所轄警察署での打ち合わせを行う場合があります。
交通整理員をきちんと配置するなどの対処を考えておく必要があります。

道路使用許可申請・道路占用許可申請の違い

許可の基準

道路使用許可申請の場合

道路使用許可が必要な行為を行う場合、その場所を管轄する警察署長は、道路交通法第77条第2項の規定に基づいて許可を判断します。
この際、次の①から③のいずれかの条件に該当する場合に限り、許可をしなければなりません。

1.現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき
これは、申請された行為が交通の円滑な流れを妨げる可能性がないと判断される場合を指します。
例えば、歩行者や車両の通行を妨げない範囲での短時間の作業などが該当します。

2.許可に付された条件に従って行われることにより交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき
この条件は、特定の条件や制約を付けることで交通の妨害が防げる場合に適用されます。
例えば、特定の時間帯に作業を行うことや、適切な標識や誘導員を配置することによって、安全が確保できる場合です。

3.現に交通の妨害となるおそれはあるが公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであると認められるとき
この場合は、交通の妨害が避けられない状況であっても、公共の利益や社会的な慣習上、やむを得ないと判断される場合です。
具体的には、大規模なイベントや地域の伝統行事などが該当します。
こうした場合でも、可能な限りの安全対策が求められます。

道路占用許可申請の場合

道路占用許可の基準は、各自治体や道路管理者によって定められています。
詳しくは、各自治体のWebサイト等でご確認ください。

一時的なもの?継続的なもの?

道路使用許可は、交通の安全に支障が生じる可能性のあるものを対象にしており、その行為の継続性は問題としてはいません。一時的に道路上で行うものであっても、継続的な行為でも、どちらも対象となります。

これに対して、道路占用許可は、道路を継続的・独占的に使用する場合を対象にしています。つまり、道路占用許可に該当する場合、道路使用許可もあわせて必要となります。

申請手続きについて

申請書の提出先は警察署

道路使用許可は、道路交通法77条1項の規定に基づき、その地域を所轄する警察署に申請を行い、警察署長が許可を出します。道路使用許可を出すのは、交通管理者である所轄警察署長です。

一方、道路占用許可は、道路法32条の規定に基づき、その道路を管理する道路管理者(国や、都道府県や、市区町村)に申請を行い、道路管理者が許可を出します。

道路占用許可を出すはの、国ないし、各地方公共団体(都道府県ないし市区町村)の長です。

申請費用

道路使用許可申請

各都道府県が条例で手数料が定められています。

国や地方公共団体が申請する際には手数料の納付は免除されるという例外があります。

道路占用許可申請

一般的に申請手数料はかかりませんが、許可を受けた後に道路占用料が必要になります。

この費用は、占用しているもの(種類)、大きさ、場所によって異なります。

・占用料の算定方法

占用料=道路価格×使用料率×占用面積(×修正率)

必要書類

必要な様式は以下の通りです。

道路使用許可申請

①道路使用許可申請書(2通)
②道路使用許可申請書の添付書類
 ・道路使用の場所又は区間の付近の見取図
 ・道路使用の方法又は形態等を補足するために公安委員会が必要と認めて定めた書類
*所轄警察署や申請の内容によって必要添付書類は変わります。

道路占用許可申請 

①道路占用許可申請書
②道路使用許可申請書の添付書類
 ・申請個所位置図
 ・申請個所案内図
 ・現況写真
 ・平面図
 ・横断図
 ・縦断図
 ・構造図
 ・交通規制図(保安施設設置図)
 ・工程表
*申請の内容によって必要添付書類は変わります。

申請期間

いずれも、当日の申請では間に合わないのでご注意ください。

道路使用許可申請

中2~3日程度
*申請する警察署や申請内容によって異なります。

道路占用許可申請 

原則として、2~3週間
*申請先の道路管理者や申請内容によって異なります。

申請書類の準備を念入りに!

申請書類は、細かい部分までしっかりと記入する必要があります。
特に、使用目的や期間、場所などの基本情報は間違えないようにしましょう。

事前に関係機関との調整を行う

道路の使用や占用が他の計画や交通に影響を及ぼす場合があるため、事前に警察署や市区町村の担当部署と相談し、適切な調整を行っておくことで、スムーズな申請手続きが期待できます。

スケジュールに余裕をもっておく

手続きには時間がかかることがあります。
特に、繁忙期や申請件数が多い時期には、審査に時間がかかることが予想されます。
そのため、余裕を持ったスケジュールを立て、早めに申請を行うことが重要です。

これらの懸念点を解消するために、専門家の支援を受けることをお勧めします。
道路使用許可申請や道路占用許可申請は、法律や規則に基づいた複雑な手続きです。
経験豊富な行政書士に相談することで、適切なアドバイスを受け、申請をスムーズに進めることができます。

弊社では、道路使用許可申請や道路占用許可申請に関する豊富な経験と専門知識を持ったコンサルタントが、皆様の申請手続きを全面的にサポートします。
申請書類の作成から関係機関との調整まで、一貫してお手伝いいたしますので、安心してお任せください。
お困りの際は、ぜひ弊社にご相談ください。

主任コンサルタント 山田 純也
主任コンサルタント
山田 純也

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