投資運用業登録

不動産関連特定投資運用業

更新日:2024年7月23日


不動産信託受益権」や「主として不動産信託受益権に投資する集団投資スキーム持分」を投資対象として運用を行う場合、投資運用業の中でも「不動産関連特定投資運用業」として、別途、登録要件等が追加されます。
 
具体的には、「不動産関連特定投資運用業」を行う場合、登録申請書の中に当該業務を行う旨を明記する必要がある他、人的構成としても、「総合不動産投資顧問業者としての登録を受けている者であること、又はその人的構成に照らし、当該登録を受けている者と同程度に不動産関連特定投資運用業を公正かつ適確に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であると認められること」といった基準が設けられています。
なお、総合不動産投資顧問業の登録は、国土交通省管轄になります。
総合不動産投資顧問業の登録にあたっても、投資運用業と同じような組織体制や資本金要件をクリアする必要がある他、投資運用業にはない「判断業務統括者」の設置が求められます。
 
「判断業務統括者」になるには、下記の資格要件のいずれかをクリアし、かつ、数十億円以上(20億円以上と解釈されている)の不動産に関する投資、取引又は管理に係る判断業務に、2年以上従事していた実務経験要件をクリアする必要があります。
 
 ①不動産コンサルティング技能登録者
 ②ビル経営管理士
 ③不動産証券化協会認定マスター
 ④不動産鑑定士
 ⑤弁護士
 ⑥公認会計士