投資運用業とは
更新日:2024年7月23日
「投資運用業」とは、金融商品取引業の中の 1種で、「金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて、有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として、金銭その他の財産の運用を行うこと」をいいます。
簡単にいうと「有価証券等に財産を投資し運用するライセンス」です。
投資運用業の中でも行う運用行為によって、以下 4種類に分類されます。
① 投資法人資産運用業
登録投資法人と委託契約を締結し、有価証券又はデリバティブ取引に投資し、金銭その他の財産の運用を行う業務
② 投資一任業
投資家と投資一任契約を締結し、有価証券又はデリバティブ取引に投資し、金銭その他の財産の運用を行う業務
③ 投資信託委託業
投資信託の信託財産の運用として、有価証券又はデリバティブ取引に投資し、金銭その他の財産の運用を行う業務
④ ファンド運用(自己運用)業
集団投資スキーム持分等、所定の権利の保有者から出資・拠出を受けた金銭等について、主として有価証券又はデリバティブ取引に投資し運用を行う業務
例えば、ファンドから一任を受けてファンドの財産を有価証券等で運用したい場合、投資運用業の中でも「投資一任業」の区分が必要…という形です。
主な申請書類
投資運用業の登録申請を行う際の[主な申請書類]は、下記の通りです。
登録申請書(第1面~第11面) |
業務方法書 |
業務方法書内で引用する規程等 |
その他の社内規程一式(金融商品取引業務に関するもの) |
組織図 |
人的構成等の業務執行体制を記載した書面 |
登録申請者の誓約書 |
役員・重要な使用人に関する以下の書類 ①履歴書 ②誓約書 ③住民票 ④身分証明書 |
特定関係者の状況を記載した書面 |
定款 |
直近の決算書一式 |
純財産額を記載した書面 |
主要株主の商号等を記載した書面 |
非該当書面(不動産関連特定投資運用業の場合) |
登録免許税(納付証書) |
概要書・別紙 |
スキーム図 |
収支見込書(今後3年間) |
オフィス配席図 |
その他、担当官から提出指示のあったもの |
※ 作成すべき社内規程は、行う金融商品取引業務の内容ごとに異なります。
一般的に、約20~30種類程の社内規程を作成します。
例:組織規程・業務分掌規程・職務権限規程・投資運用規程・リスク管理規程・コンプライアンス規程・
顧客管理規程・利益相反管理規程・苦情等処理規程・内部監査規程・役職員服務規程 等
弊社では、行う金融商品取引業務内容をヒアリングした上で、貴社にあった社内規程一式をご提案します。
投資運用業の登録・社内規程の作成等でお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。
「投資運用業」と「投資助言・代理業」の違い
投資家が資産を投資・運用する場面で登場するプレーヤーとして、「投資運用業」と「投資助言・代理業(投資助言業)」が挙げられます。
両ライセンスの決定的な相違点は「最終的な投資判断を誰がするのか」です。
投資助言・代理業(投資助言業)の場合、投資のアドバイスは行っても、最終的な投資判断は、投資家自身が行うことになります。
一方で、投資運用業の場合、最終的な投資判断も含めて一任されることになり、その担う責任はより重く、投資助言・代理業に比べて登録要件や行為規制等も厳しくなっています。