投資助言・代理業登録

事業運営について

更新日:2024年3月18日


標識の掲示義務

登録業者は標識の掲示が必要です。

 
金融商品取引法第36条の2にて、「金融商品取引業者等は、営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。」とあります。
 
財務局にて、投資助言業者として登録が完了すれば、下記にような標識を、営業所・事務所ごとに用意し、顧客が見ることができる入口や応接スペースに掲示しなければなりません。
 
<金融商品取引業等に関する内閣府令 第71条第1号/別紙様式第十号より>


投資助言・代理業者が準備する帳簿等

投資助言・代理業者は、金融商品取引法181条に定められた帳簿を社内で備えなければなりません。

金融商品取引法181条に定められている主な帳簿は、下記になります。

 

帳簿名 保存年数
特定投資家の一般投資家への移行を承諾した書面 5年間
特定投資家に移行する個人が移行要件に該当したことを確認した書面 5年間
特定投資家への移行を申し出た法人の同意書 5年間
契約締結前交付書面 5年間
契約締結時交付書面 5年間
契約変更書面 5年間
投資顧問契約書 10年間
投資助言内容の書面 10年間
契約解除の申出書 5年間

 

 

帳簿の名称は、上記の名称に限りません。

また、各帳簿をまとめて保存することも可能ですし、一つの帳簿を分割して保存することも可能です。

電子媒体による保存(パソコンでの保存)の場合は、

金融庁が提示している監督指針に従って保存していくことも必要です。

 


契約締結前交付書面・契約締結時交付書面

投資助言業者には、顧客と投資顧問契約を締結する際に、金融商品取引法にて規定されている項目を記載した下記の契約書面を交付しなければなりません。

 

①契約締結前交付書面(金融商品取引法37条の3)

②契約締結時交付書面(金融商品取引法37条の4)

 

例えば、契約締結前交付書面について記載すべき主な項目は、以下になります。

 

 


契約締結前交付書面に記載する項目

契約締結前交付書面は、日本工業規格Z8305の8ポイント以上の文字の大きさで、明瞭かつ正確に記載しなければならないと決められています。

契約前交付書面には、下記の項目を記載しなければなりません。
 
 

 

金融商品取引法で定められている項目
投資助言業者の商号、名称又は氏名及び住所
投資助言業者である旨及び登録番号
投資助言契約の概要

手数料、報酬その他の当該金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価に関する事項であつて内閣府令で定めるもの

顧客が行う金融商品取引行為について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場、 その他の指標に係る変動により損失が生ずることとなるおそれがあるときは、その旨

金融商品取引業の内容に関する事項であつて、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして内閣府令で定める事項

内閣府令で定められている項目
契約締結前交付書面の内容を十分に読むべき旨
投資助言業者である旨及び登録番号
投資助言契約の概要

手数料、報酬その他の当該金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価に関する事項であつて内閣府令で定めるもの

顧客が行う金融商品取引行為について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場

その他の指標に係る変動により損失が生ずることとなるおそれがあるときは、その旨

金融商品取引業の内容に関する事項であつて、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして内閣府令で定める事項

 

 

※適格機関投資家とは、金融商品取引法定義府令10条1項に定められた者をいいます。

  具体的には、金融商品取引業者(第一種・投資運用)、投資法人、銀行、保険会社、10億円以上の有価証券残高があり金融庁へ届出を行っている法人や個人等が該当します。