投資助言・代理業
弊社は、東京、名古屋、大阪を拠点に全国の投資助言・代理業登録申請をサポートしています。
新規登録時の社内体制構築、社内規程等の策定、財務局との面談サポートはもちろん、登録後の金融検査対策サポート、内部監査や社内研修の実施、法改正情報の配信など、幅広い金融専門業務で、お客様のスムーズな事業展開を全力サポートしています。
弊社では以下のようなご相談をよく受けます
☑ 登録申請方法がよくわからない
☑ 仕事が忙しくて登録申請まで手が回らない
☑ 業務方法書・契約書面の作成方法がわからない
☑ 新規参入のため、登録だけでなく登録後までサポートしてほしい
☑ 無登録で始めてしまっているが解決策はあるか知りたい
投資助言・代理業のことでお困りの方はぜひ私たちにご相談ください!
弊社サポート内容
□登録申請に必要な社内態勢の構築アドバイス
□概要書の作成
□財務局担当官との事前面談
□申請書・業務方法書・社内規則等の書類作成
□契約締結前交付書面・契約締結時交付書面・投資顧問契約書の作成
□各種証明書の取得
□財務局への申請
□営業保証金の供託
上記を主に、営業開始までサポートいたします。
弊社に投資助言・代理業登録を依頼するメリット
1.スピード対応で1日でも早く申請できるよう準備します
弊社はスピード対応を得意としています。
投資助言業登録を専門にしている行政書士に任せることにより、組織体制の構築から書類作成まで最短時間で準備することができ、1日でも早く参入することが可能となります。
2.初回相談は無料です
弊社では、初回相談は無料で受けていただくことができます。
投資助言・代理業のことでお困りの方はどんなことでもぜひ私たちにご相談ください!
3.事業運営のコンプライアンス態勢の構築をサポートします
業務方法書・契約締結前交付書面・契約締結時交付書面・投資顧問契約書などを会社の実態に合わせた形で作成することができるので、登録後の事業運営のコンプライアンス態勢を適切に構築することができます。
4.許可取得後のスムーズな事業開始をサポートします
財務局へ出向く時間や証明書などを集める手間など、煩雑な作業を削減することができるので、その分事業開始後のHP作成や社内のシステムの構築、営業態勢の充実に時間を割くことができ、登録後のスムーズな事業開始につなげることができます。
その他関連サービス紹介
法務顧問サービス
・ 報酬体系が変わったので業務方法書を変更したい
・ 役員が変更になった場合の変更届を代行してほしい
・ 金融庁の検査に備えてコンプライアンス態勢を構築しておきたい
・ 帳簿書類が十分に準備できていない
・ お客様からのクレームに備えてコンプライアンスマニュアルを作成したい
すでに投資助言業登録を受けられている登録業者の皆様へ、上記のような悩みを解決しませんか?
弊社では業務運営におけるコンプライアンス態勢の構築を含めた法務サポートや財務局への業務方法書の変更や事業報告書の提出を代行する「法務顧問サービス」を提供しています。ぜひご利用ください。
金融専門講師派遣サービス
・ 金融実務とコンプライアンスについて知りたい
・ 金融検査対策等に関する講演会の講師を探している
・ 定期の社内研修に協力してほしい
・ 金融業界の規制等に関するセミナーに参加したい
・ 新人への金融基礎知識研修を外部で行いたい
金融関連の企業の方へ、弊社の金融専門講師派遣サービスをご利用ください。
金融業者の社内研修、各種金融セミナー・講演会等へ、金融分野に精通した専門講師を派遣いたします。
企業、各種業界団体、学校等、幅広いお客様からの講師派遣に対応しております。
お客様の声
よくあるご質問
1人会社でも、投資助言・代理業の登録ができますか?
平成24年4月1日の法改正(人的構成の厳格化)を受け、1人会社での新規登録は難しいのが現状です。
基本的に、経営者、常務に従事する役員、助言担当者、コンプライアンス担当者等の各役職の方に
ついて、金融商品取引法に関する「知識」と「経験」が求められます。
説明が難しいのが、後者の「経験」です。
特に、コンプライアンス責任者については、これから行う金融商品取引業に関する法令遵守業務についての<まさに>のご経験が必要になるので、そもそもの人員確保に苦戦するケースが非常に増えてきています。
詳しくは弊社までご相談下さい。
コンプライアンス適任者が不在です。コンプライアンス業務を外注しても良いですか?
パブリックコメント(「コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方」)上、投資助言・代理業者のコンプライアンス業務を外部の法律事務所等に委託するという手段も「認められる場合もある」とされており、選択肢としてはあり得ます。
ただし、外部の法律事務所に委託をした場合でも、一定金融商品取引業者内で適切に判断する機能を有していないと適切な金融商品取引業務は遂行することができない為、実際は、「+α」の材料として外部の法律事務所や顧問弁護士等を活用されるケースが多いです。
また、コンプライアンス業務を受託する法律事務所側も、金融商品取引法に関する経験が求められる為、そもそも対象となり得る法律事務所が限られてくる…というのが現状のようです。
具体的な解釈については、行おうとする業務の規模や内容等によって判断・対応が異なります。
詳しくは弊社までご相談下さい。
個人でも、投資助言・代理業の登録ができますか?
はい、できます。
ただ、個人で登録をする場合は、あくまでもその個人の方自身に登録が付与される形となる為、色々な面で不便が多いのが実状です。
例えば、個人登録の場合、登録自体の引き継ができません。
登録をしているその個人の方が体調不良等で休まれる場合や、長期出張でどなたか別の方に業務を引き継ぎたい場合等、基本的に、新たに業務をされる方が、新規で投資助言業の登録を行う必要が出て来ます。
また、投資助言業登録をした後に、顧客に交付する契約締結前交付書面等には、登録をした個人の住所地を記載する必要があり、個人情報の上でも、嫌がられる方が多いです。
一方で、法人で登録をする場合は、会社というハコ自体に登録が付与される為、例えば、代表者や役員が一部変わった場合でも、登録自体はそのまま活用できることになります。(別途変更手続きは必要ですが・・)
雇用契約など従業員を雇用される際や、勧誘・契約に際しての信用上も、法人の方が、色々と使いやすい面が多いようです。
実際、個人で登録された場合でも、上記の不便さ等から、法人での事業展開を希望され、結局、個人の登録を廃止し、また一から、法人で新規登録手続きをされる方も多いので、慎重に判断することをお勧めします。