投資助言・代理業登録

法改正情報

更新日:2024年3月18日


法改正情報:人的構成要件の厳格化(平成24年4月1日~)

平成24年4月1日以前に投資助言・代理業の登録を行うにあたっては、人的構成要件が登録拒否事由とされておらず、制度上は人的要件について厳格なチェックをうけることなく投資助言・代理業の登録を行うことができることになっていました。 

しかし、昨今、投資助言・代理業に関連する業務経験も保有資格もなく、

法令遵守意識が著しく欠如しているなどの著しく不適切な者による参入が増加した結果、不適切な業者によって、法令遵守意識の欠如等を原因とする悪質な法令違反が複数発生し、投資者の利害が侵害される事例が増えております。

そこで平成24年4月1日~金融商品取引法改正により、投資助言・代理業の登録拒否事由に、「金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者」が追加されることとなりました。

(改正金商法第29条の4第1項第1号ニ)

改正金融商品取引法の施行後(平成24年4月1日以降)は、例えば、業務を適確に遂行可能な役職員が確保されていない場合や、役職員に反社会的勢力との関係がある者がいる場合には、登録が拒否される(つまり登録を受けることができない)ことになっています。

法改正前後の比較

改正前は、金融商品取引法第29条の4第1項第1号ニは、以下の記載になっていました。

第二十九条の四

内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくは、これに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは、重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない

(省略)

ニ 金融商品取引業(投資助言・代理業を除く。)を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者

(省略)

つまり、投資助言・代理業登録に際しては、業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない場合でも、基本的に、登録拒否要件の本条項に抵触することはありませんでした。

これに対して改正後は、金融商品取引法第29条の4第1項第1号ニは、以下の記載に改正されています。

第二十九条の四

内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくは、若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは、重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない

(省略)

ニ 金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者

(省略)

つまり、本改正により、人的構成に関する要件が投資助言・代理業者にも適用されることになりました。

このため、改正前は個人1名体制でも比較的簡単に登録ができていましたが、改正後は、第二種金融商品取引業などの他の金融商品取引業の登録と同じように、「営業部・コンプライアンス部・内部監査部」といった部門の設置に併せて、各部門に、当該業務に精通した知識・経験を有した人員を配置することが求められるようになっています。

□コンプライアンス業務の外注はできますか?

□コンプライアンス部門と内部監査部門の兼任はできますか?

□非常勤の役職員を、各部署の責任者にあてても登録ができますか?

□法改正以前に投資助言・代理業登録を終えましたが、まさに1人体制です…大丈夫でしょうか?

 上記は、法改正以降、非常によくいただくご質問です。

 行う業務内容や規模等によっても判断が変わってくる所がありますので、ぜひ弊社までお気軽にお問い合わせ下さい。相談は無料で対応しております。