投資助言・代理業の登録要件
更新日:2024年9月4日
登録拒否事由に該当しないこと
申請者やその役員が下記に該当していないことが必要です。
①過去の取消処分等について
登録等の取消処分を受けてから5年を経過しない者
罰金刑を受けてから5年を経過しない者
②法人の役員等について
心身の故障により業務を適正に行えない者
破産手続中で復権を得ない者
禁錮以上の刑を受けて5年を経過しない者
過去に登録取消処分を受けた法人の役員等であった
③人的構成の不足
④必要な体制の未整備 等
③④については、次の項目をご確認ください。
業務を遂行するのに十分な体制が整っていること
投資助言・代理業を行うための体制とは、法律・監督指針に詳細が明記されているわけではありません。
金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針には、下記のように抽象的な表現で記載されています。
「十分な資質を有していること」、「十分な知識・経験を有すること」
「必要な人員及び内部管理等の責任者が適正に配置」等
参考:金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針>Ⅶ-3 諸手続(投資助言・代理業)>Ⅶ-3-1 登録
資質・知識・経験の十分性については、各事業者ごとに判断して、説明することが必要です。
その他の要件等
上記の他にも、決算状況・決算見込み/供託金(500万円)の手当て/オフィスの状況(適切な使用権限・物理的な独立性)/金融ADR制度への対応等についても審査されます。
また、定款の目的欄に「投資助言・代理業」等の記載も必要となってきます。
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