投資助言・代理業

投資助言・代理業の登録要件

申請者やその役員が下記に該当していないことが必要です。

①過去の取消処分等について

登録等の取消処分を受けてから5年を経過しない者

罰金刑を受けてから5年を経過しない者 

②法人の役員等について

心身の故障により業務を適正に行えない者

破産手続中で復権を得ない者

禁錮以上の刑を受けて5年を経過しない者

過去に登録取消処分を受けた法人の役員等であった 

③人的構成の不足

④必要な体制の未整備  等

③④については、次の項目をご確認ください。

投資助言・代理業を行うための体制とは、法律・監督指針に詳細が明記されているわけではありません。
金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針には、下記のように抽象的な表現で記載されています。

「十分な資質を有していること」、「十分な知識・経験を有すること」
「必要な人員及び内部管理等の責任者が適正に配置」等

資質・知識・経験の十分性については、各事業者ごとに判断して、説明することが必要です。

上記の他にも、決算状況・決算見込み/供託金(500万円)の手当て/オフィスの状況(適切な使用権限・物理的な独立性)/金融ADR制度への対応等についても審査されます。

また、定款の目的欄に「投資助言・代理業」等の記載も必要となってきます。

サポート行政書士法人では、投資助言・代理業に関するご相談を承っています。
初回相談無料ですので、Webサイトをご覧になって「相談したい」という方や「もっと詳しく知りたい」という方は是非お問い合わせください!