投資助言業に該当しないケース
更新日:2024年9月4日
「投資助言業に該当しないケース」
金融庁は、登録業者の業務マニュアルの指針として、「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」を定めています。
本指針では、「投資助言業に該当しないケース」として、下記のように規定されています。
「不特定多数の者を対象として、不特定多数の者が随時に購入可能な方法により、 有価証券の価値等又は金融商品の価値等の分析に基づく投資判断(以下「投資情報等」という。)を提供する行為」
例えば、次の①~③の方法により、投資情報等の提供を行う場合は、投資助言・代理業の登録を要しないとされています。
① | 新聞、雑誌、書籍等の販売 |
② | 投資分析ツール等のコンピュータソフトウェアの販売 |
③ | 金融商品の価値等について助言する行為 |
①新聞、雑誌、書籍等の販売について
書店、売店等で店頭に陳列され、誰でも、いつでも自由に内容をみて判断して購入できる状態にある場合は投資助言業に該当しません。
ただし、直接投資助言業者に申し込まないと購入できないレポート等の販売等に当たっては、登録が必要となる場合がありますので注意が必要です。
②投資分析ツール等のコンピュータソフトウェアの販売について
販売店による店頭販売や、ネットワークを経由したダウンロード販売等により、誰でも、いつでも自由にコンピュータソフトウェアを購入できる状態にある場合は該当しません。
ただし、ソフトウェアの利用していく上で、販売業者等から継続的に投資情報等に係るデータの提供を受けるような場合には、登録が必要となる可能性がありますので注意が必要です。
③金融商品の価値等について助言する行為
有価証券以外の金融商品について、単にその価値やオプションの対価の額、指標の動向について助言し、その分析に基づく投資判断についての助言を行っていない場合、又は報酬を支払うことを約する契約を締結していない場合には、投資助言業には該当しません。
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