適格機関投資家等特例業務の届出
更新日:2024年12月18日
◆もくじ◆
適格機関投資家等特例業務とは
通常、ファンド(募集や運用)業務を行う場合、第二種金融商品取引業や投資運用業の登録が必要です。
しかし、ファンドの出資者が「適格機関投資家のみ」又は「1名以上の適格機関投資家と49名以下の投資判断能力を有すると見込まれる一定の者」等の一定の要件を満たすことにより、特例で簡易な届出のみでファンドの自己募集や自己運用業務を行うことができ、これを適格機関投資家等特例業務といいます。
※組合型ファンドについて※
ファンドは、一般的に法人型と組合型、信託型に分類されています。
しかし、この適格機関投資家等特例業務においては、「組合型ファンド」の形式でなければなりません。
組合の種類ですが、一般的に、匿名組合、投資事業有限責任組合、民法組合を選択するケースが多いです。
適格機関投資家とは
適格機関投資家等特例業務を行う為に1名以上必要となる適格機関投資家ですが、その範囲は、『金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令』に限定列挙されています。
<適格機関投資家の範囲(一部)>
□第一種金融商品取引業者(有価証券関連業者に限り、少額電子のみ業者除く)
□投資運用業者
□投資法人・外国投資法人
□銀行
□保険会社・外国保険会社
□信用金庫・信用金庫連合会・労働金庫・労働金庫連合会
□金融庁長官に届出を行った者
……等
一定の要件を満たすことで、金融庁長官への届出(「適格機関投資家に関する届出」/有効期間:2年)により適格機関投資家になることもできます。
また、その届出を行った者は金融庁のHPに一覧で公開されます。
届出後の各種対応事項
【年1回】事業報告&公衆縦覧
適格機関投資家特例業務届出者は、事業年度ごとに、実績等を記した事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3ヶ月以内に管轄財務局又は財務事務所に提出する必要があります。
また、事業報告書に記載されている事項のうち投資者保護のため必要と認められるものとして内閣府令で定めるものを記載した「説明書類」を作成し、毎事業年度経過後4ヶ月を経過した日から1年間、当該説明書類を全ての営業所等に備え置き、公衆の縦覧に供しなければなりません。
なお、「公衆の縦覧に供する」とは、適格機関投資家等特例業務を行う営業所の窓口に備え置く等、顧客等の閲覧要請にすぐに対応できる環境を整えることをいいます。
【随時】変更届等&公衆縦覧
届出内容に変更が生じた場合(例 役員の変更、ファンドの追加等)やその他届出必要な事項が生じた場合、届出事由が生じてから遅滞なく(1ヶ月以内)に変更届出等を行う必要があります。
また、変更届を提出した場合には、当該変更内容を記載した書面を作成し、全ての営業所等に備え置き、公衆の縦覧に供しなければなりません。
弊社のサポート内容
手続きをお考えの方は一度ご相談下さい。
- 管轄の財務局への適格機関投資家等特例業務届出
- 各種変更届出等
- 事業報告
これらの他にも、下記のようなサポートも対応可能です。
「適格機関投資家に関する届出」手続き
当社では、「適格機関投資家に関する届出」手続きも行っています。
本届出は、届出後、翌月末に官報が掲載され翌々月から適格機関投資家…という流れです。
2ヶ月前には準備をスタートする必要があり、届出業務はもちろんのこと、届出後の節目節目にアナウンスをします。
届出~公衆縦覧準備
弊社では、届出書の作成・届出対応はもちろんのこと、届出完了後は公衆縦覧がすぐにできるようなかたちで届出書類一式(紙ベース)を返却しております。
そのまま営業所の窓口等に備え置いていただけば対応が完了です!
サポート行政書士法人へご依頼いただくメリット
1.専門スタッフが対応
多忙な事業者の方が馴染みのない法律を適切に解釈し運用していくことは、大変です。
法律の専門家として、皆様の負担を軽減します。
2.迅速かつ確実な対応
当社のモットーはスピード対応。
プロジェクト単位で専門のチームを設立しています。
システム化する事で素早い対応が可能です。
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3.相談は無料
当社では、ご依頼前の相談は無料で受けていただくことができます。
どんな小さなことでもお気軽にご相談ください。