第二種資金移動業のフロー
更新日:2024年12月18日
このページでは、弊社がこれまで行って来た実際の申請を基に、第二種資金移動業登録の流れを三つの段階に分けて、
1. 事前相談
2. ドラフト審査
3. 本審査
の順に必要な手順をリストアップします。
※必要な手順のうち、いくつかは弊社のサポート範囲外となります。
①事前相談
最初に、ご依頼者様の方に対して無料で面談を行います。
面談では、手続きの流れのご説明やヒアリングをします。
面談を踏まえて、ご依頼者様が弊社と契約を締結したあとには、書類作成前の事前相談を行います。
事前相談では、
・弊社と契約を締結
・事前相談整理表の作成、提出
・事前相談整理表チェックのやりとり
・概要書等の作成、提出
・概要書等チェックのやりとり
・財務局又は財務事務所の面談
を行います。
②ドラフト審査
事前相談のあとは、ドラフト審査を行います。
ドラフト審査では、
・ドラフト書類の作成、提出(申請書様式、社内規則、チェックリスト等)
・ドラフト書類チェックのやりとり
・ドラフト書類チェックの完了
・公的証明書の取得
・登録免許税15万円の納付
・協会に入会(任意)
を行います。
③本審査
ドラフト審査後は、
・申請(登録申請書類の提出)
・補正や質問の対応
・登録通知書の受領(登録)
・登録後、履行保証金の供託等
を行います。
申請に掛かる期間について
以上のスケジュールで、大まかに1、2年間ほどで申請を行います。
各段階で掛かる時間など、詳細については是非問い合わせください。
資金移動業登録の相談はサポート行政書士法人へ
サポート行政書士法人では、新規で資金移動業界へ参入される方から、既存の資金移動業者の皆様に対して、資金決済法に関する申請サポートやコンサルティングを行っています。
資金移動業登録は専門性が高く、対応している行政書士が少ない分野の一つと言えます。
日々企業の皆様の代理人として行政庁への申請や折衝を行っている行政書士だからこそ蓄積できるノウハウ・実績を元に、資金移動業に関する法務サービスを提供します。
初回の面談は無料で承っています。ぜひ相談ください。