資金移動業者への規制
履行保証金と保全方法
保全の方法 | 説明 | 供託所等 |
金銭による供託 | 現金を供託します。 | 資金移動業者の最寄りの供託所(法務局) |
債権による供託 | 国債証券、地方債証券等を供託します。 | |
保全契約の締結 | 金融機関と履行保証金保全契約を締結し、その旨を財務(支)局長等に届け出ることによって、履行保証金の供託に代えます。 | (保全契約締結先) 一定の要件を満たした ・銀行等 (外国銀行支店を含む) ・生命保険会社 ・損害保険会社 |
信託契約の締結 | 信託会社等履行保証金保全契約を締結し、財務(支)局長等の承認を受け、財産を信託し、その旨を財務(支)局長等に届け出ることによって、履行保証金の供託に代えます。 | 信託契約締結先は ・信託会社、外国信託会社(日本で免許を受けた会社に限る) ・信託銀行 |
利用者保護措置
資金移動業者は利用者の保護等を図るため、次のような措置を講じるように定められています。
(1)顧客が銀行等が行う為替取引と誤認することを防止する措置を講ずること。
(2)手数料その他の契約内容等利用者に対する情報を提供すること。
(3)送金額等の資金を受領した時は受取証書を交付すること。
(4)社内規則等を定め、従業者に研修等を行うこと。 等
金融ADR対応
資金移動業者は、裁判外紛争解決制度(金融ADR制度)の対象になっているため、法に基づいて資金移動業に関連する以下2つの措置を講じなければなりません。
(1)苦情処理措置
(2)紛争解決措置
一般的には、認定資金決済事業者協会である「一般社団法人日本資金決済業協会」に加入し、規程に従うことで、苦情処理措置、紛争解決措置の対応をしているケースが多いです。
「一般社団法人日本資金決済業協会」に加入した場合、以下のような対応を受けることが可能です。
(1)協会が行う苦情解決により、資金移動業関連苦情の処理を図ることができます。
(2)協会と東京の三つの弁護士会との間で締結した資金移動業関連紛争の解決を図る旨の協定を利用することにより、資金移動業関連紛争の解決を図ることができます。
このページのまとめ
・資金移動業者は、最低1,000万円の履行保証金を供託する必要がある。
・履行保証金の供託方法は、金銭や債権による供託、保全契約や信託契約の締結がある。
・資金移動業者は、様々な利用者保護措置を取る必要がある。
・資金移動業者は、苦情処理措置、紛争解決措置を講じる必要がある。
・苦情処理措置、紛争解決措置は、「一般社団法人日本資金決済業協会」への加入によって対応としている場合が多い。
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