賃金デジタル払いに関する支援
「第二種資金移動業者登録」と「厚生労働省指定」の申請を相互調整して支援可能
本ページでは、賃金デジタル払いを始めたい事業者に対し、賃金デジタル払いの二つの壁、及び、それらをサポート行政書士法人がどのように解決できるかを記載します。
ポイントは以下の2点です。
- 賃金のデジタル払いに必要な「第二種資金移動業者登録」の申請も同時に支援できること
- 「厚生労働省指定(労働基準法施行規則第7条の3)」と相互調整ができること
賃金デジタル払いの壁その一:「第二種資金移動業者登録」の必要性
賃金デジタル払いを始めたい事業者に立ちはだかる壁は、ただでさえ複雑な「厚生労働省指定」だけでなく、「第二種資金移動業者登録」が必要である点です。
「第二種資金移動業者登録」の難易度はかなり高いと言えます。資金決済法のみではなく、犯罪収益移転防止法等の非常に専門的な法規制をクリアする必要があるからです。実際、2010年の資金移動業者の登録制度開始後、昨今の資金移動業者への注目度の高まりにも関わらず、全国で83事業者しか登録されていません。(金融庁 資金移動業者登録一覧 令和5年6月21日時点)(※1)
「第二種資金移動業者」の登録申請を本格的に支援でき、かつ実績のある行政書士や弁護士は、決して多くないと思われます。
サポート行政書士法人は、「第二種資金移動業者登録」の申請支援を同時に提供
「賃金のデジタル払いの壁その一」に対して、弊社であれば「第二種資金移動業者登録」の申請支援が可能です。厚生労働省指定の申請支援と合わせて進めます。
弊社は第二種資金移動業者の登録実績が複数あります。また、第二種資金移動業者は多様なビジネススキームが存在します。弊社は、海外送金、国内スマホ決済、国内給与前払サービスを始めとした、多様なビジネススキームの支援実績があります。
賃金デジタル払いの壁その二:両手続きの相互調整の必要性
「第二種資金移動業者登録」を審査する財務局と「厚生労働省指定」を審査する厚生労働省は全く別の行政機関です。これらの手続きは相互に調整して進める必要があります。
これまでの経験からも、他の行政庁の管轄が絡む場合、行政庁は当該行政庁との調整を重んじる傾向があります。給与デジタル払いにおいては、厚生労働省への指定申請から指定まで数か月間に及ぶとすれば尚更です。
一般的な事業者の方が、本業をやりつつ独力で両方の手続きを行うのは非常に難しいと思われます。
サポート行政書士法人は、両手続きを相互調整して進めることが可能
「賃金のデジタル払いの壁その二」に対して、弊社であれば「第二種資金移動業者登録」と「厚生労働省指定」の手続きを相互に調整して進めることができます。
実際、財務局から「本案件に関連する他の行政庁への照会結果を教えてください」と質問され、他の行政庁の照会と連動して進めた実績が複数あります。
まずは、問い合わせフォーム又は電話で初回無料面談をお申し込みください
サポート行政書士法人は、初回無料面談サービスを実施しています。
面談では、賃金デジタル払いの手続きの概要、要件、流れ、費用等を無料でご説明します。
面談形式は、オンライン又は対面(秋葉原/新宿)からお選びいただけます。
お気軽にお問い合わせください。
(※1)・・・参考までに、他の金融分野の登録事業者数を見てみましょう。同じ資金決済法で規定される「第三者型発行者」は874事業者です(金融庁 前払式支払手段(第三者型)発行者登録一覧 令和5年5月31日時点)。また、金融商品取引法で規定される登録事業者の場合、「第一種金融商品取引業者」が306社、「第二種金融商品取引業者」が1,210事業者、投資助言・代理業が1,000事業者、投資運用業者は427事業者が登録されています(金融庁 金融商品取引業者登録一覧 令和5年5月31日時点)。