資金移動業の送金上限額
更新日:2024年12月18日
資金移動業には(第一種を除き)送金上限額が存在します。
資金移動業者は送金上限額を超えた送金を取り扱えません。
また、複数回に分けて上限額を伸ばそうとする取引に関しては、疑わしい取引として届け出る義務がある場合があります。
例:上限額100万円のところ、20万円ずつ6回送金することで計120万円送金するケース
種別ごとの上限額
資金移動業には、第一種資金移動業から第三種資金移動業まで全部で3つの事業類型があります。
各類型ごとに送金上限額が異なっています。
第一種:上限額なし
第二種:上限額100万円
第三種:上限額5万円
3つの事業類型が創設された背景
資金移動業は、平成22年4月1日に「資金決済に関する法律」が改正されたことで創設された業種です。
創設時点では、資金移動業には種別が存在せず、送金上限額は全て100万円でした(現在の第二種と同じ)。
しかし、以下のような需要に応えるため、上限額の異なる事業類型が創設されました。
・第一種
事業者間の送金など、100万円よりもっと送金額の大きい送金の需要。
銀行での送金なら元々上限額がありませんでしたが、手数料が高く、送金スピードも資金移動業に比べて遅かったため、資金移動業で上限額なしの送金を行う需要がありました。
・第三種
スマホ決済サービスなど、100万円よりもっと送金額の小さい送金の需要。
上限額が5万円くらいで事足りる資金移動業についても、上限額100万円の事業と同じ規制や手続きが必要とされていたため、上限額が低い代わりに申請等が簡便な類型に需要がありました。
送金上限額に応じた規制・申請
第一種(上限額なし)>第二種(上限額100万円)>第三種(上限額5万円)の順に規制(滞留規制等)は強くなっていて、申請の難易度も高くなっています。
資金移動業登録の相談はサポート行政書士法人へ
弊社は第一種から第三種まで、全ての類型の資金移動業登録に対応しています。
そのため、いきなり申請難易度が高い第一種で登録するのではなく、最初は第二種で登録して資金移動業を始めて、後から第一種にグレードアップするといったことも可能です。
第二種と第一種で別々に依頼するよりも、スムーズに引き継ぐことが可能になっております。
このように、お客様の需要に合わせて柔軟に対応できるので、資金移動業登録をしたい方は是非問い合わせください!