前払式支払手段発行業

自家型発行者 : 届出後の諸手続

自家型発行者は、「自家型発行者の届出」をした後も必要な行政手続があります。
このページではそれらの行政手続の中で代表的なものを紹介します。

前払式支払手段の発行に関する報告書

自家型発行者は、「前払式支払手段の発行に関する報告書」を管轄の財務(支)局長等に提出する義務があります。

いつ提出するかというと、各基準日(3月末及び9月末)から2カ月以内なので、5月末及び11月末に提出しなければなりません。

注意事項は二つあります。

一つは、初めてこの報告書を提出する時期です。

一般的なイメージだと、このような報告書は、自家型発行者として届出をしてから一定期間が経ってから提出すると思いがちです。

しかし、自家型発行者の場合、基準日の未使用残高が初めて1,000万円を超えた際に自家型発行者の届出を行います。その時点で基準日が過ぎていることなるため、自家型発行者の届出とほぼ同じタイミングでこの報告書を提出することになります。

「自家型発行者の届出」→「自家型発行者の届出」&「前払式支払手段の発行に関する報告書」

と覚えてください。

もう一つは、基準日未使用残高が1,000万円以下になった基準日が二回続いた場合、「前払式支払手段の発行に関する報告書」は不要ということです。

例えば、以下のようになります。

2019年9月末、基準日未使用残高が1,200万円
⇒「自家型発行者の届出」と同時に「前払式支払手段の発行に関する報告書」を提出。

次の基準日の2020年3月末、基準日未使用残高が900万円
⇒「前払式支払手段の発行に関する報告書」を提出。

その次の基準日の2020年9月末、基準日未使用残高が950万円
⇒ 「前払式支払手段の発行に関する報告書」は提出不要。

その次の基準日である2021年3月末、未使用残高が1,300万円
⇒「前払式支払手段の発行に関する報告書」を提出。

自家型発行者は、基準日未使用残高が1,000万円を超えた時のみ、「前払式支払手段の発行に関する報告書」を提出する、と覚えてください。

変更届

自家型発行者は、以下の事項のいずれかに変更があった場合には、管轄の財務(支)局長等に添付書類と共にその旨を遅滞なく届け出なくてはなりません。

詳細は下表を参照ください。

                  

         

変更事項
氏名、商号又は名称の変更
資本金又は出資の額
営業所又は事務所の設置、位置の変更又は廃止した場合
代表者又は管理人の変更
前払式支払手段の種類、名称及び支払可能金額等の変更
物品の購入若しくは借受けを行い、若しくは役務の提供を受ける場合にこれらの代価の弁済のために使用し、又は物品の給付若しくは役務の提供を請求することができる期間又は期限が設けられているときは、当該期間又は期限の変更
前払式支払手段の発行の業務の内容及び方法の変更
前払式支払手段の発行及び利用に関する利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の所在地及び連絡先の変更
密接関係者又はその者との間の令第3条第1項に規定する密接な関係の変更
他に行っている事業の変更
認定資金決済事業者協会に加入し、又は脱退した場合

弊社では、自家型発行者の前払式支払手段の発行に関する報告書、各種変更届の提出を代行しています。
是非気軽に相談ください。