第三者型発行者:第三者型発行者登録申請
更新日:2024年3月18日
第三者型発行者の登録申請とは
前払式支払手段を発行する者は、一定の条件下では財務(支)局等へ第三者型発行者として登録する義務が生じます。これを「第三者型発行者登録」といい、登録されるための手続きを「第三者型発行者登録申請」といいます。
どういう場合に登録の義務が生じるかというと、
①前払式支払手段を発行する際、対価が発生すること。
②前払式支払手段の有効期限が発行日から6カ月を超えていること。
③前払式支払手段を対価として支払うことができるのが、発行者(密接な関係者を含む)だけでなく、第三者の店舗(加盟店、フランチャイズ店等)で提供する商品やサービスを含むこと。
これらの条件を全て満たす場合、登録をしなくてなりません。
それでは、いつまでに、どこに登録をするのでしょうか?
いつ登録申請をするか
第三者型発行登録は、前払式支払手段の発行前にしなくてはいけません。
登録前に前払式支払手段を発行すると、資金決済法違反となり、懲役や罰金刑が課せられる可能性があります。
どこに登録申請をするか
第三者型発行登録の申請先は、発行者の本店を管轄する財務(支)局等です。
第三者型発行者が最も多い東京の場合は、東京財務事務所理財第5課です。