第三者型発行者:登録後の諸手続
更新日:2024年3月18日
第三者型発行者として登録した後、必要な行政手続があります。
このページではそれらの行政手続の中で代表的なものを紹介します。
☑前払式支払手段の発行に関する報告書
第三者型発行者は、「前払式支払手段の発行に関する報告書」を管轄の財務(支)局長等に提出する義務があります。
いつ提出するかというと、各基準日(3月末及び9月末)から2カ月以内なので、5月末及び11月末に提出しなければなりません。
☑変更届
第三者型発行者は、以下の事項のいずれかに変更があった場合には、 管轄の財務(支)局長等に添付書類と共にその旨を遅滞なく届け出なくてはなりません。
詳細は下表を参照ください。
変更事項 |
氏名、商号又は名称の変更 |
資本金又は出資の額 |
営業所又は事務所の設置、位置の変更又は廃止した場合 |
役員の変更 |
前払式支払手段の種類、名称及び支払可能金額等の変更 |
物品の購入若しくは借受けを行い、若しくは役務の提供を受ける場合にこれらの代価の弁済のために使用し、又は物品の給付若しくは役務の提供を請求することができる期間又は期限が設けられているときは、当該期間又は期限の変更 |
前払式支払手段の発行の業務の内容及び方法の変更 |
前払式支払手段の発行及び利用に関する利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の所在地及び連絡先の変更 |
主要株主の変更 |
一般社団法人等が当該預貯金を預け入れる銀行等に変更があった場合 |
認定資金決済事業者協会に加入し、又は脱退した場合 |
弊社では、第三者型発行者の前払式支払手段の発行に関する報告書、各種変更届の提出を代行しています。
是非気軽に相談ください。