自家型発行者 : 密接な関係者
「密接な関係者」とは
密接な関係者とは下記のいずれかを言います(資金決済に関する法律施行令第3条)。
イ.前払式支払手段の発行者が個人である場合におけるその者の親族である関係(6親等内の血族、配偶者、
3親等内の姻族(民法第725条))
ロ.親子会社のように、法人が他の法人の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を直接又は間接に
保有する関係
ハ.同族会社のように、個人及びその親族が法人の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を直接又
は間接に保有する場合の当該個人と当該法人との関係
二.兄弟会社のように、同一の者(個人である場合には、その親族を含みます。)によってその総株主等の
議決権の100分の50を超える議決権を直接又は間接に保有される法人相互の関係
ホ.発行者が行う物品の給付又は役務の提供と密接不可分な物品の給付又は役務の提供を同時に又は連続し
て行う者がある場合における当該者と当該発行者との関係
利用者が商品の購入やサービスの提供を受ける相手が「密接な関係者」に当てはまるかどうかは、
☑ 前払式支払手段の発行者が、自家型発行者か第三者型発行者か
という大切な問題に関わります。確認ください。