自家型発行者と第三者型発行者
前払式支払手段発行者は事業の形態によって自家型発行者と第三者型発行者に分かれます。
自家型発行者と第三者型発行者では、
☑財務局長等に届出or登録をする前に前払式支払手段を発行できるかどうか
☑第三者の店舗(加盟店、フランチャイズ店等)で前払式支払手段を使えるかどうか
という大きな違いがありますので、どちらになるのかは重要な問題です。
このページでは、自家型発行者と第三者型発行者を区別する方法を記します。
下記の質問に回答ください。
前払式支払手段の発行者(発行者の親族や発行者と資本関係がある等の密接な関係があるものを含む)から商品の購入やサービスの提供を受ける場合に限り、これらの支払いに使用できるものかどうか?
もしNOであれば、「第三者型発行者」です。
「第三者型発行者」は、発行者以外の第三者の店舗(加盟店、フランチャイズ店等)において使用することができる前払式支払手段を発行できます。
ただし、発行前に財務局長等から登録を受けなくてはいけません。
「自家型発行者」に比べると難しくなります。
もしYESであれば、次の質問です。
基準日未使用残高は1,000万円を超えているか?
(基準日は毎年3月末、9月末)
もしYESであれば、「自家型発行者」です。
「自家型発行者」は、発行者の店舗等でのみ使うことができる前払式支払手段を発行できます。
基準日未使用残高が1,000万円を超えた場合に届出を行うので、届出前に発行が可能です。
「第三者型発行者」に比べると易しくなります。
もしNOであれば、現時点では法規制の対象外です。
基準日未使用残高が1,000万円を超えた場合に届出が必要になります。