第三者発行型 : 登録要件
更新日:2024年3月18日
登録要件の概要
前払式支払手段発行業(第三者型発行者)の登録要件の概要は、下記のようになっています。
(1) 組織について
・法人、または外国の法人で国内に営業所又は事務所を有するもの
(2)財産について
・純資産が1億円以上であること ※営利を目的としない法人で政令により定めるものは除く
(3) 業務遂行体制について
・前払式支払手段により提供される商品またはサービスが公益に反しないための措置が行われていること
・加盟店に対する支払を適切に行うための体制の整備が行われていること
(4)法令順守体制について
・前払式支払手段発行業者に関わる法令の規定を遵守するために必要な体制の整備が行われていること
(5)商号について
・他の前払式支払手段発行業者(第三者型発行者)が使用している商号・名称同一又は類似のものを用いないこと
(6)法人またはその役員の拒否要件について
・前払式支払手段発行業を営む法人またはその役員が、一定の拒否要件(法令違反、破産手続き等に該当しないこと
業務執行体制と法令順守体制について
「登録要件の概要」のうち、キーポイントは「業務遂行体制について」と「法令順守体制」です。それら以外は簡潔でわかりやすいのですが、しかし「業務遂行体制について」は「前払式支払手段により提供される商品またはサービスが、公益に反しないための措置が行われていること&加盟店に対する支払を適切に行うための体制の整備が行われていること」、「法令順守体制」は「前払式支払手段発行業者に関わる法令の規定を遵守するために必要な体制の整備が行われていること」と、抽象的な定義しか法律では規定されていません。
これは、「法律ではざっくりと決めるから、詳しいことは事務ガイドライン(第三冊:金融会社関係5.前払式支払手段発行業者関係)を見てね」という理由からです。
この事務ガイドライン(第三冊:金融会社関係5.前払式支払手段発行業者関係)で決められたルールが膨大な量に上ります。反社会的勢力による被害の防止、利用者情報管理、システム管理まで、前払式支払手段発行業登録を目指す事業者が超えるハードルは多岐に渡ります。 分量でいうと、ルールが書かれたページだけでもA4用紙で50枚近くに上ります。
参考:事務ガイドライン(第三冊:金融会社関係5.前払式支払手段発行業者関係) http://www.fsa.go.jp/common/law/guide/kaisya/05.pdf
弊社では、それらの細かなルールを踏まえたうえで、事業者の方がスムーズに登録できるように、
最適なサポートをします。
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