前払式支払手段発行業

自家型発行者:前払式支払手段の発行届出

前払式支払手段の発行届出とは

前払式支払手段を発行する者は、一定の条件下では財務(支)局等へ自家型発行者として届出をする義務が生じます。これが「前払式支払手段の発行届出」です。

どういう場合に届出をするか?

①前払式支払手段を発行する際、対価が発生すること

②前払式支払手段の有効期限が発行日から6カ月を超えていること

③前払式支払手段を対価として支払うことができるのが、発行者(密接な関係者を含む)のみが提供する商品やサービスであること

④3月末あるいは9月末の未使用残高(=基準日未使用残高)が1,000万円を超えていること

 

これらの条件を全て満たす場合、届出をしなくてなりません。

いつ届出をするか?

前払式支払手段の発行届出の義務が生じるのは、基準日未使用残高が1,000万円を超えた時です。

この届出をする間に、前払式支払手段を発行できるというのがポイントです。

発行者の立場で考えると、まず前払式支払手段を発行し、ビジネスが大きくなって、

未使用残高が1,000万円を超えてから届出をすればOKです。

届出期限は、基準日から2カ月以内です。

基準日が3月末の場合は5月末まで、9月末の場合は11月末までです。

相談される方の中には、届出期限を過ぎてから相談をされる場合もありますが、「発行届出捕捉説明書」を提出する等、別途の手続きが求められることがあります。

注意しましょう。

どこに届出をするか?

前払式支払手段の発行届出の提出先は、発行者の本店を管轄する財務(支)局等です。

自家型発行者が最も多い東京の場合は、東京財務事務所理財第5課です。

その他に必要な手続きは?

前払式支払手段の発行届出をする際は、以下の手続きもする必要があります。

☑ 発行保証金の供託等

☑「前払式支払手段の発行に関する報告書」の提出

発行保証金の供託等についてはこちらのページを参照ください。

→発行保証金の供託等