自家型発行者:前払式支払手段の発行届出
更新日:2024年3月18日
前払式支払手段の発行届出とは
前払式支払手段を発行する者は、一定の条件下では財務(支)局等へ自家型発行者として届出をする義務が生じます。これが「前払式支払手段の発行届出」です。
どういう場合に届出をするか?
①前払式支払手段を発行する際、対価が発生すること
②前払式支払手段の有効期限が発行日から6カ月を超えていること
③前払式支払手段を対価として支払うことができるのが、発行者(密接な関係者を含む)のみが提供する商品やサービスであること
④3月末あるいは9月末の未使用残高(=基準日未使用残高)が1,000万円を超えていること
これらの条件を全て満たす場合、届出をしなくてなりません。
いつ届出をするか?
前払式支払手段の発行届出の義務が生じるのは、基準日未使用残高が1,000万円を超えた時です。
この届出をする間に、前払式支払手段を発行できるというのがポイントです。
発行者の立場で考えると、まず前払式支払手段を発行し、ビジネスが大きくなって、
未使用残高が1,000万円を超えてから届出をすればOKです。
届出期限は、基準日から2カ月以内です。
基準日が3月末の場合は5月末まで、9月末の場合は11月末までです。
相談される方の中には、届出期限を過ぎてから相談をされる場合もありますが、「発行届出捕捉説明書」を提出する等、別途の手続きが求められることがあります。
注意しましょう。
どこに届出をするか?
前払式支払手段の発行届出の提出先は、発行者の本店を管轄する財務(支)局等です。
自家型発行者が最も多い東京の場合は、東京財務事務所理財第5課です。
その他に必要な手続きは?
前払式支払手段の発行届出をする際は、以下の手続きもする必要があります。
☑ 発行保証金の供託等
☑「前払式支払手段の発行に関する報告書」の提出
発行保証金の供託等についてはこちらのページを参照ください。
→発行保証金の供託等