前払式支払手段発行業届出・登録

前払式支払手段発行業索引

更新日:2024年5月10日


か行
基準日・・・
前払式支払手段の未使用残高の算出基準となる日。前払式支払手段発行業者は毎年3月末及び9月末の未使用残高を当局へ報告する義務を負う。また、前払式支払手段の発行を届出ていない自家型発行者は、基準日に未使用残高が1,000万円を超えていると当局への届出が必要となる。

基準日未使用残高・・・
基準日における未使用残高。基準日までに発行した全ての前払式支払手段の総額から、基準日までに使用された全ての前払式支払い手段の総額を引いた額である。

供託・・・
金銭、有価証券等を国の機関である供託所に預け、供託所を通じてその財産を他人に支払う事によって一定の目的を達成する制度。前払式支払手段発行業者は発行保証金を供託する義務を負う。

供託所・・・
法務局、裁判所が指定する供託をする特定の場所等。前払式支払手段発行業者にとっては通常法務局である。

さ行
財産的基礎・・・
第三者型発行者の登録要件の一つ。第三者型発行者は、原則、純資産1億円以上保有していなければならない(例外あり)。登録後も財産的基礎は求められる。

自家型発行者・・・
前払式支払手段の発行者の一つ。発行者から提供される物品やサービスの対価としてのみ使用できる前払式支払手段を発行する発行者を指す。基準日未使用残高が1,000万円を超えると初めて当局へ前払式支払手段の発行を届け出る必要がある(基準日から2か月以内)。

資金決済法・・・
資金決済に関する法律の略称。商品券やプリペイドカードなどを規制する前払式支払手段発行業、銀行業以外による為替取引を規制する資金移動業、暗号資産の取引を規制する暗号資産交換業などを規定する法律。前払式支払手段発行業の場合は発行者に対して発行保証金の保全や情報の安全管理措置などの規律が設けられている。

支払可能金額等・・・
前払式支払手段で支払うことができる金額や交換できる物品の数量。ただしポイントのような増減の伴う前払式支払手段は上限を表示しておけば良いとされている。
上限に関する規定はないが、高額になると盗難、紛失の際に被害が大きくなるため常識的に限界はあるものと考えられる。

純資産・・・
会社の資産(現預金や建物等)から会社の負債(借入金、買掛金等)を差し引いたもの。

た行
第三者型発行者・・・
前払式支払手段の発行者の一つ。発行者以外の第三者(店舗、会社等)から提供される物品やサービスの対価にも使用できる前払式支払手段を発行する発行者。前払式支払手段の発行前に当局に登録する必要がある。

登録の拒否要件・・・
第三者型発行者の登録が拒否される場合の要件。
外国の法人で日本国内に営業所等持たない、純資産が一定金額に満たない法人等。

は行
発行保証金の供託・・・
基準日未使用残高が1,000万円を超えた場合、法令に則り、前払式支払手段発行者がその基準日未使用残高の2分の1以上の額を供託すること。

発行保証金の取り戻し・・・
保証金の全額または必要を超える額を取り戻せる制度。
基準日未使用残高が1,000万円以下となった時や発行保証金の額が要供託額を超える時に取り戻しができる。

変更届・・・
前払式支払手段発行者が法定の変更事由のあった際に管轄の財務(支)局長に提出する届け出。
変更事由は法人の名称の変更、前払式支払い手段の発行業務内容、種類、名称、支払い可能金額の変更等。

ま行
前払式支払手段・・・
商品券、ギフト券、旅行券、プリペイドカード、電子マネーなど利用者が前もって支払った金銭等の対価をもとに発行されるもので、物品やサービスの提供を受ける対価として使用できる。

前払式支払手段の発行日・・・
次の2つのいずれか遅い日が発行日と定められている。
・財産的価値が証票、電子機器などに記載された日(例:電子マネーに入金した日)
・利用者に対し証票等が付与された日(例:商品券を購入した日)